家族が逮捕されたらすぐ弁護士に連絡を!今後の生活への影響と今すぐ取るべき行動は?

警察から家族が逮捕されたと連絡を受け、気が動転する方もいらっしゃるのではないでしょうか。

突然かつ大変な状況ですから難しいかもしれませんが、まずは一旦冷静になることが大切です。

そして、大切なご家族が1日でも早く釈放されるよう、できるだけ早く弁護士にご連絡ください。

逮捕されて72時間を過ぎても釈放されないとなると、さらに最大で20日間勾留(身柄拘束)される可能性があります

身柄拘束が長引くほど日常生活へ支障をきたし、会社や職場から懲戒解雇を言い渡されたり、学校から退学処分を下されるリスクがあることも否定できません。

当事務所は、24時間365受付、初回相談は無料です。

相談実績は全国の支店合わせ年間1,000件以上あり、様々な事件を解決してきました。

刑事事件は時間との戦いです。これまでの経験で培ったノウハウを活かして、限られた時間の中で適切な解決策を導き出しますまた、チームで事件解決にあたりますので、迅速な弁護活動が可能です。

当事務所へご相談いただければ、あなたが大切なご家族と1日でも早くお会いできるように力の限りを尽くします。

まずは当事務所までお気軽にご相談ください。

ご家族からご依頼をいただいたあと、弁護士はどんなサポートを行うのか?

刑事事件についてご依頼を受けた場合、弁護士は以下3つのことを行い、被疑者(逮捕された家族)を弁護します。

  1. 早期釈放のための弁護活動
  2. 前科回避のための弁護活動
  3. ご本人様(被疑者)とご家族との間のパイプ役

サポート①:早期釈放のための弁護活動

弁護士に依頼をするメリットは、早期釈放に向けて弁護活動をすることです。

例えば、ご本人様と接見(面会)し、事件についての詳細なヒアリングや、警察からの取り調べで不利な発言をしないよう黙秘権等の権利の説明をし、不本意な供述調書を作られないようなアドバイスをします

また、逮捕から48時間以内には、被疑者であるご家族の身柄は検察へ渡されます(これを送検といいます)が、送検から24時間以内には、「勾留」というさらなる身柄拘束(最大20日)がされるかどうかが決められます。

これを防ぐために、被疑者には逃亡のおそれや証拠隠滅のするおそれがない事情を説明し、早期の釈放を目指します

また、次に説明する示談交渉を行うことも、早期釈放のための重要な要素になります。

サポート②:前科回避のための弁護活動

現行の司法制度においては、検察側はしっかりとした証拠や根拠をもって起訴しているため、起訴された事件の99%以上は有罪判決が下っています。

ですから、前科を避けるためには、不起訴処分となるかどうかが非常に重要なポイントとなります。

そのために重要なのが、被害者との示談交渉です。

弁護士は大切な家族に前科がつかないように被害者と素早く示談交渉をして不起訴処分の獲得を目指します。

サポート③:ご本人様(被疑者)とご家族との間のパイプ役

弁護活動以外の大切な役割のひとつが、ご本人様とご家族の「パイプ役」です。

弁護士に依頼をすれば、ご本人様にどのような容疑がかけられているのかなどの状況確認ができますし、弁護士の接見を通し、手紙を渡すこともできます

そもそも、逮捕中(勾留される前)はご家族でも面会はできず、この期間にコンタクトをとれるのは弁護士しかいません。

また、勾留期間になればご家族も面会を許されますが、警察の立会いのもと1日15分ほどしか話せないなどといった制限がありますので、事件について詳しい事情を聞くのは難しいでしょう。

その点、弁護士は必要に応じて制限なくご本人様との接見が可能です。家族の状況をいち早く知りたい、伝言を伝えたいのであれば、接見のルールに縛りのない弁護士に依頼することをお勧めします。

逮捕後の流れ

ここで、簡単に警察に逮捕された後の流れを確認します。

①逮捕されると②警察署内に設けられた留置施設に収容されます。その後、③警察官による「弁解録取」の手続きを受けます。

その上で、身柄の拘束が必要ないと判断された場合は釈放されますが、必要があると判断された場合は④検察庁へ送致する手続きを取られます。

なお、①から④までに要する時間は最大で48時間です

送致後、⑤検察庁でも「弁解録取」を受けます。その上で、身柄の拘束が必要ないと判断された場合は釈放されますが、必要があると判断された場合は⑥勾留請求されます。

なお、④から⑥までに要する時間は最大で24時間です。また、①から⑥までの時間は最大で72時間です

検察官によって⑥勾留請求されると、今度は⑦裁判官による「勾留質問」を受けます。

ここで、身柄の拘束が必要ないと判断された場合は釈放されますが、必要があると判断された場合は⑧勾留決定を受けます。

⑧勾留決定を受けると、通常は引き続き逮捕時に収容された留置施設に収容され、捜査機関による捜査を受けます。

収容期間ははじめ10日間ですが、「やむを得ない事由」が認められる場合は最大で10日間期間を延長されます(ただし、勾留の必要がない場合、不服申し立てが認められた場合は途中で釈放されます)。

関連記事
逮捕期間中に弁護活動できるのは私選弁護人のみです。 私選弁護人であれば、逮捕直後から接見や釈放に向けた活動などを行ってくれます。 目次1 逮捕から刑事処分までの流れ2 逮捕期間中に弁護活動してくれるのは私選弁護人のみ3 ...

逮捕の連絡を受けた際にご家族がすべきこと

警察から逮捕の連絡を受けた場合、まずご家族がすべきこととはどんなことでしょうか(なお、警察は本人の希望、本人の年齢、ご家族との同居の有無などを考慮して連絡するかしないか決めます)?

罪名と収容先を確認

これらは後々、ご家族が接見に行く際や差し入れ、手紙を送る際に必要となる事項です。

また、弁護士に接見を依頼する際にも必要となる事項です。少なくとも、収容先が分からなければ、弁護士はどの警察署に接見に行けばよいか分かりません。

突然の連絡で気持ちが動転し聴き取れなかった場合は、遠慮せずに電話をかけなおして確認しましょう。

弁護士に接見を依頼すべきかどうか検討する

これは、逮捕期間(上図①逮捕から⑧勾留決定までの期間)中は、基本的に弁護士以外の人は本人と接見することができない(法律上、接見を認める規定がない)からです。

なお、⑧勾留決定後は法律上接見できます(ただし、接見禁止決定が出ていると接見できません)。逮捕期間中に弁護士に接見を依頼するかどうかは以下を参考の上判断してください。

弁護士接見のメリット

弁護士接見によって以下のメリットを受けることができます。

本人のためになる

逮捕された本人は日常生活から切り離された慣れない生活を強いられています。

そして、周囲には本人の味方になってくれる方、知り合いの方などはいません。

そうした状況下での弁護士接見は、何より本人の精神的な支えとなるでしょう。

事件の概要が分かる、伝言を預けることができる

事前に弁護士に伝言を預けることができます。

そして、弁護士は、接見で、逮捕事実、それに対する認否などを確認した上で、本人にアドバイスし、事件の見通し、ご家族から預かった伝言を伝えます。

接見後は弁護士から接見の報告を受けることができます

今後の対応について知ることができる

また、今後、家族としてどうしていけばよいか知ることができます。

特に、私選の弁護士を雇うべきか、国選でも十分なのかはご家族の大きな関心事だと思います。

弁護士から本人やご家族の状況に応じたアドバイスを受けることができます

関連記事
刑事事件において、私選弁護人を選任するのか国選弁護人を選任してもらうのかは悩みどころの一つではないでしょうか? それぞれメリット、デメリットがあり、弁護人をどう生かすかによってその後の人生が変わる、といっても過言ではあり...

初回の弁護士接見の注意点

まず、弁護士費用が発生します(当番弁護士を依頼した場合は発生しません)。

弁護士費用とは、通常、弁護士日当+交通費の合計額をいいます。

したがって、弁護士事務所から接見場所までが遠ければ遠いほど弁護士費用は高くなります。また、初回の弁護士接見は1回のみです。

ご家族としてできること

これまでご紹介したこと以外に、ご家族としてできることがあります。

接見、差し入れの準備をする

接見、差し入れは本人の精神的な支えとなります

ただし、勾留決定前や勾留後に接見禁止等の決定が出ている場合は接見、差し入れをすることができません。

接見、差し入れについては警察署ごとにルールが設けられています。事前にホームページで確認するか、直接、本人が収容されている警察署の留置管理係に問い合わせましょう。

関連記事
警察から「ご家族を逮捕した」という連絡を受けた場合、一刻もはやく面会したい、差入れしてやりたい、などと思われるのではないでしょうか? しかし、以下で解説するとおり、原則として逮捕中は、ご家族であっても面会、差入れはできま...

今後について話し合う

本人の逮捕により気持ちが動転されていることと思いますが、本人や家族の今後(仕事、住まいなど)についても話し合う必要があります。

また、家族として何を反省し、今後本人のために何ができるのかもしっかり話し合う必要があります。

ご家族としてできるとこをきちんと決めておくことが、ゆくゆくは本人にとってよい結果に繋がることとなります。

ご家族が逮捕されたら当事務所にお任せください

弁護士選びに失敗しないために、どのような基準で選べばいいのかポイントをまとめました。

なお、国選弁護人は勾留請求された段階(逮捕されて3日後)まではしか依頼できません。早期釈放を目指すなら私選弁護人をお選びください。

実績のある法律事務所を選ぶ

弁護士選びに失敗したくないのであれば、実績のある法律事務所を選ぶようにしてください。

当事務所は、刑事事件については年間1,000件を超える相談実績があります。

痴漢や盗撮といった性犯罪、暴力事件・財産事件の解決事例は数多くございます

難易度が高い案件に関しても、これまでの経験から依頼者の状況に合わせた適切な解決策を導き出して全力で弁護活動を行います。

迅速な対応ができる事務所を選ぶ

刑事事件で大切なのは弁護活動のスピードです。早期の身柄解放や不起訴処分を目指すには、とにかく時間がありません。

当事務所は、弁護士が複数名在籍している特徴を活かした、チームでの弁護活動が強みです。

一人が被疑者様の対応にあたり、裏側ではもう一人の弁護士が被害者様との示談交渉を進めるなど、効率的な弁護活動を行うことができます

当事務所の特徴を最大限活かし、依頼者様がご満足頂ける結果となるよう、全力で弁護活動を行います。

相性の良い弁護士を選ぶ

弁護士を選ぶ際は、意思疎通がきちんとできるかの相性も重要になってきます。

ただし、相性の良い・悪いは、実際に話すまでわからないことも多いので、ぜひ無料相談を活用して一度法律事務所へ訪問してみてください。

当事務所は、24時間365日いつでも無料相談のご予約を受付けています。

また、相談者様のふとした疑問でも質問できる雰囲気作りや、専門用語を噛み砕いてわかりやすく伝えられるように努めていますので、分からないことがあれば何でもお気軽にご相談ください。

関連記事
私たちネクスパート法律事務所の強みは、 刑事事件の知識・経験豊富な弁護士による迅速な対応が可能 不起訴処分獲得に強い 初回相談30分無料、明瞭会計、メールでの相談も可能 であることです。 具体的にどういうことなのか以下詳...

まとめ

以上、ご家族が逮捕された場合にできることは、まずは

  1. 罪名(できれば犯罪事実)、収容先を確認する
  2. 弁護士接見を依頼するかどうか検討する
  3. 接見、差し入れの準備をする
  4. 今後について話し合う

ことにつきます。

本人が最終的に頼れるのはご家族しかいません。ぜひ、ご家族としてできることを行って、本人の支えになっていただければと思います。

最短即日対応/夜間土日祝日対応/不起訴・釈放に向け迅速に弁護します 逮捕されたらすぐご連絡ください!

0120-949-231
受付時間24時間365日/メールでの相談予約はこちら
pagetop
0120-949-231
無料相談予約はこちら
支店一覧/アクセス