刑事事件の示談交渉の弁護士費用相場|払えない時は弁護士なしで交渉?
刑事事件を起こした場合、被害者がいる事件であれば、示談の成立が加害者の処分に影響します。刑事事件を弁護士に依頼した場合に、示談交渉としてかかる弁護士費用の相場は10~20万円程度です。
ただし、示談交渉だけを依頼することはできず、事件の解決までを依頼することになります。
事件の解決まで依頼した場合の弁護士費用の相場は着手金・報酬金それぞれで30~50万円、総額で60~100万円程度です。
この記事では、示談交渉の弁護士費用相場と、支払いが難しい場合の選択肢について解説します。
目次
示談交渉の弁護士費用内訳・相場
示談交渉を含む事件の解決を依頼した場合の弁護士費用の相場と内訳は以下のとおりです。
内 容 | 相場(税別) | |
相談料 | 面談時に支払う法律相談料 | 30分5,000円 |
着手金 | 依頼時に支払う弁護士費用 | 30万円~50万円程度 |
報酬金 | 終了時に支払う弁護士報酬 | 30万円~50万円程度 |
※刑事事件加害者側の費用相場
※案件によって変わる
弁護士費用の体系や金額は事務所や事案によって異なりますので、相談時に詳細を確認しましょう。
相談料|30分5,000円
刑事事件に関する相談費用です。相談時間を30分や1時間単位で区切り、金額を設定しているところが多いので、相談予約取得の際に確認しましょう。初回相談時は無料の事務所もあります。
着手金|30万円~50万円
着手金は、事件に着手するためにご依頼時に支払う費用です。事件の内容と下記のような相談時の状況によって変わります。
- 逮捕前
- 逮捕後起訴前
- 起訴後
※起訴とは検察が刑事裁判を訴えること
事件の内容が複雑であったり、状況が進んでいたりすると、着手金は高くなる傾向があります。
特に、逮捕後の弁護では示談交渉に加え、処分軽減のための弁護活動や、裁判員裁判に向けた準備が必要となるため、費用が増加することがあります。
報酬金|30万円~50万円
報酬金は、事件終了時に弁護活動の成果に対して支払う費用です。刑事事件の報酬金は不起訴処分、罰金判決、執行猶予判決、求刑より軽い判決などの成果を得た場合に発生します。
他にも、示談成立、勾留の阻止、保釈の決定などの成果を得た場合は、それぞれ報酬金が発生します。
示談交渉が成立した場合の報酬金の相場は10~20万円程度ですが、事件が複雑な場合や、示談相手が複数いる場合には、費用が高くなる可能性があります。
示談交渉の弁護士費用以外にかかる費用
示談交渉を弁護士に依頼した場合、着手金や報酬金以外にも費用がかかります。ここでは、どのような費用がかかるのかを解説します。
着手金・報酬金に含まれない費用
着手金や報酬金に含まれない費用には、主に以下のようなものがあります。
接見費用
接見費用とは、弁護士が留置場に身柄拘束をされている人(被疑者)と接見した際に発生する費用です。
接見は、弁護士が被疑者と会って、取調べへのアドバイスや家族からの伝言を伝える重要な機会です。
事務所によって費用の設定方法は異なり、以下のようなケースがあります。
- 接見場所までの交通費だけ設定している
- 交通費込みで1回の金額を設定している
- 着手金に数回分の接見費用が含まれていて、その分着手金を高く設定している
- 接見費用に日当が含まれている、もしくは日当に接見費用が含まれている
勾留が長引けば接見の回数も増える可能性があるので、接見をお願いする場合は事前に費用を確認しておきましょう。
実費
実費は、事件の処理にかかった費用のことです。例えば、被害者との示談書の取り交わしや、捜査機関へ書類を送付するために使用される郵便料金や書類のコピー代、交通費などが挙げられます。
事件終了後にかかった金額だけ精算するケースと、あらかじめ一定の金額を支払うケースがあります。交通費には、勾留されている警察署への移動費が含まれることがあるため、法律事務所の所在地を考慮することも重要です。
日当
日当とは、接見とは別に、弁護士が弁護活動のために外出する際に発生する費用です。例えば、警察署や検察、裁判所、被害者との示談などで外出するケースが多いでしょう。
金額は出向いた先までの距離や回数によって変わります。事務所によっては以下のように設定していることもあります。
- 交通費を含めた1回あたりの金額で設定している
- 交通費とは別に設定している
- 接見費用に日当が含まれている、もしくは日当に接見費用が含まれている など
日当がかかるかどうかは最初に確認しておきましょう。
示談金
示談金とは、被害者との示談成立のために被害者に支払う費用で、示談成立の弁護士費用とは別に必要です。弁護士が被害者と交渉し、双方で合意した金額となるため、被害者の意向などによって金額は変わります。
示談金は、被害の大きさや被害者の処罰感情、加害者側の資力も考慮しなければなりません。経験豊富な弁護士ならば、これまでの経験から事件ごとの示談金の相場を把握しているため、適切な金額で交渉できます。
【示談交渉】ネクスパート法律事務所の弁護士費用
ネクスパート法律事務所の弁護士費用は以下のとおりです。
内訳 | 費用(税別) |
相談料 | 初回30分無料 |
着手金 | 逮捕されていない場合:20万円~
逮捕されている場合:40万円~ |
報酬金(不起訴の場合) | 逮捕されていない場合:20万円~
逮捕されている場合:40万円~ |
示談成立 | 10万円 |
接見 | 3万円/1回 |
※別途実費が発生
比較的軽微な事件であれば20万円~ご依頼をお受けしております。
弁護士費用の支払い方法は、一括払いであることがほとんどです。一括での入金が難しい、入金までには少し時間がかかってしまうなど場合は、弁護士に相談してみましょう。
当事務所の弁護士費用のお支払い方法は、ご契約の際に事務所の口座をご案内しておりますので、そちらにお振込みいただきます。
また、クレジットカードでのお支払いが可能な場合がありますので、ご相談の際に弁護士にご確認ください。
示談交渉の弁護士費用が払えない場合の選択肢
弁護士費用の支払いが難しい場合はどうしたら良いのでしょうか。ここでは、いくつかの方法をご説明します。
分割払いを利用する
弁護士費用の一括払いが難しい場合は、分割払いを相談する方法があります。法律事務所によっては分割払いに対応してくることもあるため、弁護士に相談してみるとよいでしょう。
国選弁護人の選任を待つ
国選弁護人とは、逮捕・勾留されて、弁護士に依頼する費用がない場合に、国が費用を負担して派遣してくれる弁護士のことです。国選弁護人が選任される条件は以下のとおりです。
- 逮捕後に勾留されている
- 資力が50万円以下で、私選弁護人を選任できない被疑者・被告人である
国選弁護人を利用する場合、弁護士費用はかかりません。しかし、以下の点には注意が必要です。
- 国によって選任されるため、自分で弁護士を選ぶことはできず、刑事事件に強い弁護士が選任されるとは限らない
- 勾留前や勾留されていない在宅事件の場合は国選弁護人がつかない
- 逮捕から72時間以降の勾留決定後でなければ派遣されない
そのため、長期の勾留を避けたい場合や、より良い結果を望む場合は、家族が私選弁護人に依頼することを検討しましょう。
刑事被疑者弁護援助制度を利用する
刑事被疑者弁護援助制度は、日本弁護士連合会が日本司法支援センター(法テラス)に委託している制度で、条件を満たした被疑者に対して弁護士費用を立て替えてくれます。
利用できる条件は、以下のとおりです。
- 逮捕されている
- 勾留前である
- 資力が50万円以下で、私選弁護人を選任できない被疑者である
- 弁護士に依頼する必要性・相当性がある
この制度は、国選弁護人が選任される逮捕から72時間以内の被疑者を支援するために設けられた制度です。勾留後は、国選弁護人を選任できるため、依頼できるのは逮捕から勾留決定までの72時間以内となります。
立て替えてもらった費用はのちに返還しますが、経済的に余裕がない場合、償還が免除されるケースもあります。
主な援助内容は、以下のとおりです。
- 被疑者との接見と今後についてのアドバイス
- 警察官等との折衝
- 被害者との示談交渉
- その他被疑者段階の刑事弁護活動全般
刑事被疑者弁護援助制度の利用でよくあるのは、逮捕直後に当番弁護士を呼んでもらい、そのまま当番弁護士を私選弁護人として依頼し、刑事被疑者弁護制度を利用するケースです。
逮捕されて当番弁護士を呼べば、刑事被疑者弁護援助の説明を受けることができます。
※なお、当事務所では法テラスの刑事被疑者弁護援助制度の利用を希望される方からのご相談は現在受け付けておりません。
弁護士費用保険を利用する
弁護士費用保険は、日常生活で法的トラブルに遭った場合に、弁護士費用などを補償してくれる保険です。自動車保険には弁護士費用特約が付いている場合が多いので、ご存じの方もいらっしゃるかもしれません。
弁護士費用保険は民事事件の法律相談料や弁護士費用を補償してくれるものが多いです。
刑事事件の場合は、法律相談料の支払いのみが対象となり、示談交渉などの弁護活動は対象外となっている商品が多いようです。
例外として、痴漢冤罪については、48時間以内の弁護士費用を補償してくれる痴漢冤罪特約がついている弁護士費用保険があります。
痴漢冤罪は、被害者や目撃者によって現行犯逮捕されてしまうケースがあり、すぐに警察に引き渡され身柄拘束を受けます。身柄拘束を受けると、ご家族や会社への影響が出る可能性があるため、早期の身柄開放が必須です。
そのためには、逮捕を回避し潔白を証明する必要がありますが、自身の証言だけでは難しく、弁護士による弁護活動が重要です。
弁護士費用は決して安いものではないので、その支払いを補償してくれる保険があると速やかに弁護士のサポートが受けられます。痴漢等で逮捕され、示談が成立した場合は、民事事件の扱いとなり保険金が支払われるケースがあります。
弁護士費用保険に入っている場合は、補償対象になるかどうかを確認しましょう。
弁護士なしで示談はできる?
刑事事件の弁護士費用が払えない場合、弁護士なしで示談をするしかないと考えている人もいるかもしれません。確かに、示談交渉は被害者の連絡先を知っていて、被害者も示談に応じる意向があるのなら、不可能ではありません。
しかし、刑事事件の示談交渉は弁護士なしで行うと、以下のようなリスクがあるため注意が必要です。
- 刑事事件では被害者との示談は難しい
- 被害者とトラブルになるおそれがある
- 起訴されるまでに示談が成立できない
- 示談不成立の場合の対応ができない
刑事事件では被害者との示談は難しい
加害者が被害者と直接交渉するのは不可能ではありませんが、刑事事件では以下のような理由で、そもそも被害者と示談できないケースも多いです。
- 加害者本人が逮捕・勾留されている
- 被害者が他人で連絡先がわからない
- 被害者の連絡先を警察や検察から教えてもらえない
- 被害者の連絡先は知っているが、被害者が示談を拒否する
特に、警察や検察から被害者の連絡先を聞き出そうとしても、教えてもらうことはできません。さらに、連絡先を知っていたとしても、事件の内容によっては被害者が示談を拒否することもあります。
特に、性犯罪や被害者が大きな被害を受けた事件ではその傾向は顕著です。
一方で、弁護士に依頼することで、被害者も警戒心を解き、示談交渉に応じてもらえる可能性があります。
被害者とトラブルになるおそれがある
仮に加害者が直接被害者と示談交渉ができた場合でも、以下のようなトラブルに発展するリスクがあります。
- 適切な示談金の相場がわからないことで過剰請求を受けるなど金銭トラブルとなる
- 交渉の仕方によっては、被害者が恐怖を感じて警察に訴える可能性がある など
示談交渉では被害者の心情に配慮して、冷静に対応することが求められます。自分の主張ばかりを押し通すと、反省をしていないと被害者が感じ、示談が成立しないことも考えられます。
弁護士に依頼することで、適切な示談金の相場が判断でき、過剰な請求を回避できます。さらに、被害者の心情に配慮しながら、粘り強く交渉を進めることで、示談成立の可能性を高めることができます。
実際に当事務所が交渉にあたった事案でも、以下のように示談成立により不起訴を得ることができました。
- 未成年者への強制わいせつ事件:同種前歴があり起訴される可能性の高い事案において、保護者と粘り強く交渉を行った結果、示談成立により不起訴処分を獲得
- 電車内での未成年者への盗撮事件:同種前科がある事案で、保護者と粘り強く交渉を行った結果、不起訴処分獲得、会社の解雇を回避
- クラブで起きた傷害事件:被害者の心情に配慮して示談が成立した結果、不起訴処分獲得
- 痴漢の疑いで逮捕された事件:示談成立により不起訴処分獲得、失職を回避 など
起訴されるまでに示談が成立できない
逮捕された事案では、逮捕から最短13日で起訴が決定します。
しかし、加害者側が被害者と示談交渉を行っても、起訴までに示談が成立しなければ、起訴されて有罪判決が下されるおそれがあります。
特に、性犯罪や被害者が大きな被害を受けた事案では、被害者の処罰感情も強く、短期間で示談を成立させるのは困難です。
弁護士であれば、起訴までに示談を成立させることで、前科を回避できる可能性があります。さらに、最短13日で起訴される前に、起訴前に身柄が釈放されるよう働きかけることも可能です。
身柄が釈放されて在宅事件となれば、勾留されている場合と異なり、起訴までの期限が明確に定められていないため、示談交渉の時間的余裕が生まれることがあります。
示談不成立の場合の対応ができない
加害者が被害者と直接示談交渉を行っても、被害者が示談を拒否した場合、それ以上の対応ができなくなります。示談交渉が失敗した場合、刑事処分を待つしかありません。
一方で、刑事事件が得意な弁護士に依頼すれば、示談が不成立となった場合も、供託や贖罪寄付、反省文の提出、再犯防止策の提案、専門クリニックの受診など、さまざまなサポートを行ってもらえます。
示談交渉が不成立となった場合でも、次の対策を打ち出すことができ、刑事処分が軽くなることが期待できます。
示談交渉の弁護士費用に関するよくある質問
刑事事件の示談交渉は法テラスで依頼できる?
法テラスは、国が設立した法律相談センターです。法的トラブルが起きた際に、収入が少ない人でも相談でき、サポートが受けられます。
しかし、刑事事件の加害者側は、法テラス経由で弁護士に示談交渉を依頼できません。
一方、犯罪の被害者であれば、法テラスで相談や支援を受けられます。
刑事事件の示談交渉の司法書士に依頼できる?
認定司法書士であれば、簡易裁判所の管轄である140万円以下の示談交渉であれば依頼できます。ただし、示談金が140万円を超える場合は交渉ができないため、弁護士に依頼する必要があります。
さらに、示談交渉は対応できても、その後の刑事手続きの助言やサポートはできないため、注意が必要です。
示談交渉には弁護士が必要?
前述のとおり、刑事事件の示談交渉は弁護士なしで、自分で行うことも不可能ではありません。しかし、被害者と別のトラブルに発展したり、高額な示談金を支払ったりするリスクがあります。
さらに、法的に有効な示談書が作成できないことで、示談金を支払ったのに起訴されるおそれなどもあるため、弁護士に依頼するのが安心です。
示談交渉のみ弁護士に依頼できる?
一般的に、示談交渉のみを弁護士に依頼することはできません。中には、示談交渉のみを受けている弁護士もいるようですが、交渉のみで正式な依頼と同程度の費用をとるケースもあるため注意が必要です。
刑事事件の弁護士費用は誰が払う?
刑事事件の弁護士費用は依頼者が支払います。国選弁護人の場合は国が費用を負担します。
刑事事件の弁護士費用は無罪の場合いくらになる?
刑事事件で無罪の主張を依頼した場合(否認事件)の弁護士費用の相場は、着手金・報酬金それぞれで50万円~(税別)です。特に無罪を獲得した場合の報酬金は100万円を超えることもあります。
刑事事件の有罪率は99.9%とされており、裏を返せば刑事処分を科すことができる証拠がそろった事件だけ起訴されていることになります。
刑事処分が科されるだけの事件で無罪を勝ち取るのは困難であり、難易度も高いため、罪を認めない否認事件では弁護士費用も高額となります。
なお、無罪判決が下された場合は、裁判費用補償請求を行うことで、国選弁護人の報酬を基準とした一部の弁護士費用が補償されます。
まとめ
刑事事件では、事件を速やかに解決するための示談交渉が重要です。経験豊富な弁護士であれば示談交渉も的確に進められ、適正な金額での示談成立が可能です。
示談交渉以外にも、刑事事件の弁護活動は関係する法令や判例に関して精通している弁護士に相談するのが重要なポイントです。
ネクスパート法律事務所では、ご相談を24時間受け付けておりますので、まずはお電話、メール、お問い合わせフォームよりご連絡ください。