責任能力とは|責任能力がないと無罪はおかしい?無罪になる理由
精神疾患などによる責任能力の有無はしばしば争点となり、ニュースなどで目にする機会も多いでしょう。
例えば、アニメーション制作会社の放火で多数の死傷者が出た事件でも責任能力が争点となりました。
病気で責任能力がないから無罪となるのは、被害者が可哀想だから納得できないと考える人も多いです。
この記事では、刑事事件における責任能力について下記の点を解説します。
- 責任能力がないと無罪になる理由
- 責任能力が問われないケースや問題になるケース
- 裁判で責任能力がないとされた人のその後
目次
刑事事件の責任能力とは
刑事事件の責任能力とは、物事の善悪を判断して、自分の行動をコントロールする能力のことをいいます。
刑法では、こうした責任能力がない行為者の罪は処罰しない、もしくはその刑を軽くすると定めています。
(心神喪失及び心神耗弱)
第三十九条 心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
引用:刑法第39条|e-Gov
責任能力がないから無罪はおかしい?
罪もない人を殺傷しておいて、責任能力がないから無罪になるのはおかしいと感じるのが一般的な反応です。
ではなぜ責任能力がないと無罪や罰が軽くなるのでしょうか。ここでわかりやすく解説します。
責任能力がないと罪に問われない理由
罪を犯した人に刑罰が科されるのは、法律という社会のルールに違反したからです。
基本的に人間は、法律の範囲内で自由に選択する権利があります。
例えば、嫌いな人がいても、その人に危害を加える以外の選択で、関わらないようにすることを選べます。
数ある選択の中で、ルール違反だとわかって違法な行為を選択した場合に、責任が求められることになります。
一方で、責任能力がないと言われる人たちはそもそも、善悪や社会のルールを理解できない状態にあり、病気などの影響で適法な手段を選ぶことができません。
そのため、責任能力がない人については、その責任能力の範囲に応じて、処罰しない、もしくは、刑罰を軽くすると定められているのです。
責任能力なしだと判断される割合
責任能力がないとすべての犯罪で無罪になると思っている人もいるかもしれませんが、そんなことはありません。
法務省によると、2020年に刑法違反で検挙された人員のうち、精神的な疾患が疑われた人は1,344人で、全体の0.8%でした。
また、心神喪失を理由として刑事裁判にならなかった人員は370人、不起訴処分のうち0.3%です。
同年に行われた第一審で心神喪失を理由に無罪となった人は4人しかいませんでした。なお、正式な裁判で起訴された総数は約6万人です。
このように、罪を犯す母数自体多くなく、心神喪失という理由だけで無罪になるケースはほとんどありません。
参考:令和5年版 犯罪白書
刑事事件で責任能力が問われないケース
刑法で責任能力が問われないようなケースというと、精神的な疾患を連想する人が多いかと思います。
しかし、精神的な疾患以外でも、薬物中毒や認知症、アルコールによる酩酊状態や意識障害、催眠状態などでも心神喪失などが認められることがあります。
ここでは、刑事事件で責任能力が問われないケースを解説します。
心神喪失
心神喪失とは、精神的な疾患などで、善悪を理解する能力、またはそれにしたがい行動をコントロールする能力を完全に欠いている状態を指します。
心神喪失の場合は、その罪を罰することができません。
心神耗弱
心神耗弱とは、心神喪失同様に、精神的な疾患などにより、善悪を理解する能力や、それにしたがって行動をコントロールする能力が完全に欠如していたとは言えないが、著しく減退していた状態を指します。
心神耗弱だと判断された場合は、その罪の刑罰が軽くなります。
未成年者
刑事事件で責任能力を問われないのが未成年者です。
(責任年齢)
第四十一条 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
引用:刑法第41条|e-Gov
未成年者の場合は、精神的に未熟な面もあるため、刑事罰を科すよりも、保護や矯正を行うべきとの考え方があります。
刑事事件では20歳未満であれば、少年事件の対象となります。
そのうち、14歳未満の子どもは逮捕されることはありませんし、刑事罰が科されることはありません。
また14歳以上であっても、重大な事件でない限り、成人と同様に刑事罰が科されることはありません。
ただし、未成年者の場合は、事案に応じて児童相談所に身柄を送致されたり、少年審判で処分が決定し、少年院送致や保護観察などの処置がとられたりします。
責任能力を判断する方法
精神的な疾患で処罰されない、もしくは罪が軽くなるのであれば、狂言でも許されてしまうのではないかと考える人もいるでしょう。
しかし、責任能力の判断は、精神科医の診断を基準として行われますし、そう簡単に認められるものではありません。
裁判所は責任能力の判断に関して下記のとおり見解を示しています。
被告人が犯行当時精神分裂病に罹患していたからといつて、そのことだけで直ちに被告人が心神喪失の状態にあつたとされるものではなく、その責任能力の有無・程度は、被告人の犯行当時の病状、犯行前の生活状態、犯行の動機・態様等を総合して判定すべきである。
引用:裁判例結果詳細|裁判所
刑事事件では、逮捕から勾留を経て、起訴(刑事裁判になること)されますが、この手続きの中で必要に応じて、精神鑑定が行われます。
なお、鑑定の対象となるのは、犯行当時の状況だけです。
ここでは、責任能力の有無を判断する方法を解説します。
起訴前の簡易鑑定
簡易鑑定とは、被疑者(容疑者)の勾留中(身柄拘束中)に、医師が一度だけ30分から1時間程度問診する簡易的な精神鑑定のことです。
万引きなど比較的軽微な犯罪の際に行われるケースが多いです。
この簡易鑑定を参考に、検察が責任能力の有無を判断します。
起訴前本鑑定
起訴前本鑑定とは、被疑者を精神病院や拘置所などに留置し、医師が継続的に診察して鑑定することです。
起訴前本鑑定をする場合は、勾留の執行を一時停止して、裁判所の判断により、鑑定のための留置(鑑定留置)が行われます。
第百六十七条 被告人の心神又は身体に関する鑑定をさせるについて必要があるときは、裁判所は、期間を定め、病院その他の相当な場所に被告人を留置することができる。
起訴前には簡易鑑定が行われる場合もありますが、下記のような違いがあります。
違い | 簡易鑑定 | 起訴前本鑑定 |
鑑定にかかる時間 | 1回30分から1時間程度のみ | 2~3か月 |
場所 | 検察庁 | 精神病院や拘置所 |
行われるケース | 万引きなど軽微な犯罪の場合 | 殺人や強盗致死など重大な犯罪の場合
過去に精神科への通院歴があった場合 動機が理解困難な場合 |
起訴前本鑑定では、期間を2~3か月定め、精神科医が生い立ちや生活状況を確認したり、知能検査や心理検査を実施したりして鑑定します。
重大な犯罪で逮捕された被疑者の言動に不審な点があれば、このように起訴前本鑑定が行われます。
ほかにも、簡易鑑定で判断が難しい場合や、鑑定結果をもとに検察官が不起訴処分を下す際に実施されるケースもあります。
起訴前に責任能力がないと判断された場合は、不起訴処分となります。
起訴後の精神鑑定
起訴した後に責任能力が問題になった場合や、起訴前の鑑定に問題がある場合は、弁護士が裁判所に鑑定を求めます。
鑑定を求められた裁判所は、裁判所経由で鑑定する医師を選び、診断をしてもらいます。
起訴後の精神鑑定は、公判鑑定と呼ばれます。
裁判所を介さずに、弁護士が直接精神科医に依頼をして、鑑定を行う私的鑑定が行われる場合もあります。
どのようなケースなら責任能力が問題になる?
ここでは、どのようなケースだと責任能力が問題となるのか解説します。
統合失調症
責任能力が問題となるのが、統合失調症のケースです。
統合失調症は、考えや気持ちがまとまらなくなる状態が続く精神疾患で、その原因は脳の機能にあると考えられています。
約100 人に1 人がかかるといわれており、決して特殊な病気ではありません。
思春期から40歳くらいまでに発病しやすい病気です。
薬や精神科リハビリテーションなどの治療によって回復することができます。
引用:すまいるナビゲーター
統合失調症の症状として、妄想や幻覚のほか、思考の混乱や、考えに一貫性がなくなり、何を話しているのかわからなくなるなどがあります。
単に統合失調症を発症しているからといって、それだけで責任能力がないと判断されるわけではありません。
犯行当時、統合失調症の影響がどの程度大きなものだったのか、生活状況や、犯行時の行動、妄想や幻覚の内容、犯行の手口などから判断されます。
知的障害
知的障害がある場合も、障害の程度によっては、善悪の判断がつかないケースがあります。
知的障害の場合は、知能指数のテストや、精神年齢、他の精神疾患などを考慮して判断されます。
うつ病
うつ病は、気分の強い落ち込みや意欲の低下、強い焦燥感、自責、不眠などをともなう気分障害です。
うつ病の場合は、幻覚などが生じることはありませんが、思考力の低下や視野が狭まり、未来を悲観して、衝動的に無理心中を図るようなケースが挙げられます。
犯行時にどの程度うつ病の影響を受けていたのか、うつ状態の際にどの程度感情の制御ができるのか、犯行前後の言動、過去の通院歴などさまざまな事情から判断されます。
双極性障害
双極性障害とは、うつ病を含む気分障害の1つで、うつ状態と躁状態を行き来し、感情のコントロールが難しく衝動的な行動を起こしてしまう病気です。以前は躁うつ病と呼ばれていました。
躁状態となった場合の特徴は下記のとおりです。
- 気分の高揚
- 考えが次から次へと浮かぶ
- 夜も眠らずに動き回る
- 常に喋り続ける
- 万能感を覚えたり、他者に攻撃的になったりする
うつ病同様に、気分の落ち込みが生じた際に衝動的に罪を犯すケースがあるほか、躁状態の際に感情の制御が難しい状態で罪を犯すケースなどが考えられます。
参考:双極性障害とは?|国立研究開発法人 国立国際医療研究センター病院
クレプトマニア
クレプトマニアとは、窃盗症とも呼ばれ、物を盗むことに依存し、窃盗を繰り返す病気です。
窃盗症だけでなく、摂食障害を併発していたり、発達障害が隠れていたりするケースもあります。
クレプトマニアも統合失調症のように幻覚や妄想から窃盗を繰り返すわけではありませんが、行動を制御する能力の減退により窃盗行為をしてしまうと考えられます。
裁判では、一部制御能力が減退していたと判断されるケースもありますが、クレプトマニアを理由として、心神喪失で無罪となったケースは現状ありません。
発達障害
責任能力が問題となるケースが、発達障害の一種、自閉症スペクトラム症(ASD)です。
ASDの場合、幻覚や妄想を生じるケースはまれです。
犯行動機が一般的な感覚から理解されにくいために、責任能力の有無が問題となりますが、責任能力が認められるケースがほとんどです。
また、ASDはコミュニケーションが苦手などの特性があり、その特性ゆえに、真摯に反省をしていないと判断されてしまい、量刑に不利に働くケースもあります。
解離性同一性障害
解離性同一性障害とは、一人の人の中に複数の人格が存在する障害で、いわゆる多重人格と呼ばれるものです。
幼少期の虐待に耐え切れずに、人格が分裂して発症するといわれています。
他の人格が活動している間、元の人格である主人格はその間の記憶がないため、他の人格が罪を犯していたようなケースが考えられます。
責任能力の有無については、これまでの通院歴や診断、生活状況、犯行当時の症状、犯行の動機や内容などを考慮して総合的に判断されることになります。
責任能力がない人は裁判後どうなる?
責任能力がないからと無罪になったとして、そのまま釈放されるわけではありません。
責任能力がないとして、不起訴や無罪、執行猶予がついた場合は、心神喪失者医療観察法という法律にもとづき、治療を行った上で、社会復帰を目指す措置がとられることになります。
不起訴や無罪判決が下されたその後は、検察の申し立てにより審判が行われ、医療の必要が認められる場合に、入院や通院の決定がなされます。
厚生労働大臣指定の病院で治療を受けるかたわら、保護観察所が中心となり、継続的なケアが行われます。
例えば、入院措置がとられたとしても、6か月ごとに審判が行われ、裁判所が退院か入院の継続かを判断することになります。
退院できたとしても原則3年間は精神科への通院が必要となり、審判で不要だと判断されない限り、通院は継続しなければなりません。
病状によっては再入院が決定する場合もあります。
このように、仮に処罰が下されなくても、裁判所の判断により入院や一定期間の通院が義務付けられることになります。
責任能力が問われた裁判の例
アニメーション制作会社放火事件
被告人の責任能力が問われた裁判の例で、社会にも大きなショックを与えたのが、2019年に起きたアニメーション制作会社の放火事件です。
被告人は、自分の小説が盗用されたと思い込み、アニメーション制作に放火し、30人以上の死傷者を出しました。
弁護側は妄想性障害であり、責任能力がなかったと主張しました。
裁判では、妄想性障害が動機の形成に影響したとする一方で、放火という手段を選択したのは、考え方や知識に基づいたもので、妄想の影響はほとんどなく、犯行を思いとどまる能力の著しい低下は認められないとして、死刑判決が下されました。
参考:【詳報】京アニ放火殺人事件 青葉被告に死刑判決|追跡 記者のノートから
神戸5人殺傷事件
神戸5人殺傷事件は、男性が自分の祖父、祖母、近所に住む女性を殺害し、母親や近隣住民の女性に重傷を負わせた事件です。
男性は、統合失調症の影響で、自分と知人女性以外の意識を持たない哲学ゾンビを殺せば、知人女性と結婚できると思い込み、周囲の人を襲いました。
その後の裁判では、投薬により症状が緩和したためか、男性は自身がしたことを認識して後悔や謝罪をしています。
裁判では、2人の医師による精神鑑定が行われ、精神疾患の影響が大きく心神喪失であるという鑑定と、哲学ゾンビが人だと認識していた可能性がある心神耗弱状態という鑑定で分かれました。
しかし、後者の医師の鑑定時間が1回限りの5分程度であったため、心神喪失状態であった疑いが払しょくできないとして、無罪判決が下されています。
参考:神戸5人殺傷、2審も心神喪失で無罪 被害者を「哲学的ゾンビ」と妄想|産経新聞
まとめ
善悪の判断がつかず、自分の行動を制御できない人は、適法な手段を選ぶことができません。
そのため、その人の責任で罪を犯したといえず、法律上は処罰することができないと定めています。
重大な事件の報道で、責任能力の有無が争点となる場合、被害者が可哀想だから納得できないと、被害者の立場に立って考えるのが一般的な感覚かもしれません。
しかし、人は誰しも病気の影響で加害者になる可能性がありますし、自分や家族が加害者になることもゼロではありません。
こうしたニュースに耳を傾けて、両者の視点に立ち、社会で関心を持ち議論していくことが大切です。