勾留決定後に準抗告が認容された建造物等侵入・盗撮被疑事件で罰金30万円となった事例

40代男性・会社員
罪名
建造物等侵入・東京都迷惑防止条例違反(盗撮)被疑事件
結果
略式起訴(罰金30万円)

ご依頼の背景

異動先の会社の歓送会において酒に酔った被疑者の男性は、女性用トイレに侵入し、個室内で用を足していた女性の姿態をスマートフォンで撮影しようとしたため、被害者に通報され、駆け付けた警察官によって逮捕されました。

逮捕された翌日、被疑者の妻から本件について当事務所にご依頼をいただきました。

犯罪行為 建造物等侵入・東京都迷惑防止条例違反(盗撮)被疑事件

サポートの流れ

前科前歴 なし
釈放 勾留決定の取消し
釈放年度 平成29年
結果 罰金30万円
示談 不成立
示談金額
提出書類 本人誓約書、身元引受書、電話聴き取り報告書、運転免許証、名刺
裁判所名 東京地方裁判所
裁判官名 不明
特記事項

被疑者の妻からのご依頼を受け、同日中に被疑者の接見に行くと共に、勾留請求を棄却すべき旨の意見書等を裁判所に提出しました。

結果

被疑者は会社員であり勾留されて長期欠勤すると、失職等の恐れがあったこと、妻及び上司が身元引受をしていたことなどの事情が考慮され、勾留請求は棄却。被疑者は釈放されました。

被疑者は、犯行の経緯及び犯行態様について、犯行当日のことを酒に酔って記憶にないと述べており、十分な説明ができていませんでした。

被疑者と協議した結果、被疑者には心療内科への通院をしてもらうことになり、被疑者には窃視症という症状があることが判明しました。

被害者の被害感情が強く、示談には至りませんでしたが、被害者への謝罪文を作成し、これを検察官に提出しました。

結果、これらの事情が考慮され、略式起訴(罰金30万円)となりました。

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