【刑事事件における弁護士の選び方】不起訴や早期釈放に向けたスピード対応できる弁護士を

刑事事件において、弁護士による弁護活動は必要不可欠といっても過言ではありません。早期釈放や不起訴に向け、正しい対応をしてもらえることは弁護士に依頼する大きなメリットと考えられるでしょう。

しかし、弁護士を選ぶといっても闇雲に選んでいいというわけではありません。少しでも有利な結果を得るためには、今置かれた状況や弁護活動を依頼する目的を弁護士に明確に伝え、経験・実績が豊富で、よく相談に乗ってくれる弁護士を選ぶ必要があります。

この記事では、刑事事件で弁護士に依頼しようと思った時、どのような基準でどのような弁護士を選べばいいのかについてお伝えします。

刑事事件において私選と国選どちらの弁護士を選ぶべきか

そもそも、刑事事件において弁護活動を任せられる弁護士には、「私選弁護士」と「国選弁護士」の2種類があります。

私選弁護士は、本人などの依頼に基づき選任された弁護士です。

一方で、国選弁護士は、本人が貧困等の理由から私選弁護士を選任できない場合に、国によって選任される弁護士です。

私選弁護士と国選弁護士のメリット・デメリットから選ぶべき弁護士を考える

私選弁護士、国選弁護士のメリット・デメリットは以下のとおりです。

メリット デメリット
私選弁護士 ●誰でも、いつでも選任できる
・本人以外でも選任することができる(例:ご家族など)
・逮捕前や逮捕直後であっても選任することができる
逮捕直後に選任すれば、勾留阻止に向けた弁護活動を行ってもらうことができる

●自由に選任・解任できる・刑事事件の経験、実績の豊富な弁護士を選任できる
・相性の合う弁護士を選任できる・選任の条件なし

●弁護士費用は自己負担
国選弁護士 ●原則、弁護士費用は国が負担 ●いつでも選任できない
・逮捕期間を経て勾留請求を受けた後に選任される
・勾留決定前に釈放された場合は、国選弁護士は選任されない・起訴前は釈放により国選弁護人の選任の効力がなくなる
・勾留決定前に弁護活動をしてもらえない

●自由に選任・解任できない
・どんな弁護士が選任されるか事前に分からない
・相性が合わない、思うような弁護活動をしてくれないなどの理由で解任できない

●選任の条件あり
・資力が50万円未満であることなど

このように、私選弁護士と国選弁護士では大きな違いが表れています。

言うまでもなく、制限が少ないのは私選弁護士のほうですが、特に重要と考えられるのは、

  • かなり早期の段階から弁護活動が開始できること
  • ご本人様以外にも選任できること
  • ご自身の要望に沿った弁護士を選任できること

このあたりが私選弁護士を選ぶ理由になるかと思います。

様々な面で制限の少ない私選弁護士を選ぶことは、やはりメリットが大きい

国選弁護士は勾留が決定してからのタイミングでしか選任できませんが、勾留が決定してしまってからでは、身柄解放の難易度が一般的には高くなると考えられます。

一方、勾留前の早期から弁護活動を開始することで、被害者様との示談交渉を含め、早期身柄解放が期待できるというメリットは大きいと考えられます。

また、逮捕されてしまってからではご本人様(被疑者)から弁護士事務所に連絡を取り、弁護士を選任することが難しい状況にあることも考えられるかと思います。そのような状況でも、ご家族様からのご依頼を受け、逮捕されてしまったご本人様の弁護活動を開始できることも大きなメリットです。

実際、当事務所にご依頼いただく案件を見ても、ご家族様からのご依頼は一定数あります。何より、弁護士を選ぶ際は刑事事件に限らず、自分との相性はかなり重要な指標となると考えられます。

国選弁護士は様々な選択肢の中から一人の弁護士を選ぶ、という制度ではないので、自分との相性については決して確約できない点がデメリットと考えられます。

一方、私選弁護士の場合は自分との相性を確かめた上で選任するかどうかを決められますので、信頼できると思った弁護士に任せられますので、相性面から不満を感じるリスクも比較的少ないと考えられるでしょう。

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【私選弁護士の選び方】どこをポイントに見ればいい?

では、私選弁護士を選ぶ際はどこを見ればいいでしょうか。当事務所の考えにはなりますが、以下の点を基準に選ぶことが、ひとつ選択肢となるでしょう。

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刑事事件に関して実績のある法律事務所を選ぶ

私選弁護士はご自身の裁量で選ぶことができるのがメリットの一つですから、そのメリットを生かさない手はありません。

そして、自己負担で弁護士を選ぶからには、能力の高い弁護士に依頼し、少しでもよい結果を獲得して欲しい、と思われることでしょう。

そこで、私選弁護士を選ぶ際には刑事事件の実績のある法律事務所を選ぶことが、少しでもよい結果を得ることに繋がりやすくなります。

最近は、インターネットのホームページなどで実績を公表している法律事務所も多数あり、まずはそうした情報を参考にされるとよいでしょう。

当事務所の実績に関しては、全国の支店を合わせ、年間1000件の刑事事件のご相談を承っています。刑事事件については比較的数多くのご相談をいただいていると自負しており、ノウハウも蓄積していると考えています。

特に、痴漢や盗撮などの性犯罪、暴力事件、窃盗等の財産事件、薬物事件、などは当事務所にご相談いただく刑事事件の相談の中でも多くの割合を占めていますので、これまでの経験を活かした専門性高いサポートが提供できれば幸いです。

また、裁判官が検察官からの勾留請求を認めた後の「準抗告」にも力を入れており、成功事例も持っています。一般的に準抗告からの身柄解放は難易度が高いと考えられているため、こうした成功事例から得たノウハウを駆使し、微力ながらも何かした皆様のお役に立ちたいと考えています。難しい状況でも諦めず、依頼者様のために全力で弁護活動を行います。

話しやすい(相談に乗ってくれる)弁護士を選ぶ

依頼する弁護士が話しやすいかどうか、つまり自分との相性がいいか、という点も重要であると当事務所では考えています。

弁護士として皆様からご依頼を受けるにあたっては、信頼関係は何よりも重要です。そのためには、依頼者様に親身に寄り添い、傾聴する姿勢が大事だと考えています。

もちろん、刑事事件はスピード勝負になりますから、弁護士主導で動く面が多い分野ではありますが、それでも依頼者様を不安にさせないよう、現状報告などはできる限り行い「今どう言う状況なのか」ということは共有しながら進めていくことを心がけています。

また、当事務所は初回相談無料で法律相談を承っていますから、そこで弁護士との相性や、事件解決に対する熱意を確かめてくださいますと幸いです。時間制限も特に設けておりませんので、ご不安な点は全てご質問ください。今後の見通し含め、弁護士のほうから具体的な対策や方針をアドバイスさせていただきます。

迅速な対応を期待でいる事務所を選ぶ

繰り返しになりますが、刑事事件は何よりもスピードが大事です。今示談できるかどうかで、身柄解放の期間が1週間変わる、という可能性も考えられます。そのぐらい、一刻を争う対応が必要になるのが刑事事件の特徴です。

その点、当事務所には複数の弁護士が在籍していますから、チームワークを活かし、効率的な弁護活動を展開できることが強みです。本当に一刻を争う場合には、被害者様との示談交渉を進めながら、裏側ではご本人様や検察官、裁判官への対応など、行うことも可能です。

こうした、複数の弁護士が所属していることを活かし、スピード感ある対応で皆様をサポートしたいと考えています。

私選弁護士の選び方(選ぶまでの流れ)

最後に、私選弁護士を選ぶ際の流れをみていきましょう。

本人が拘束されていない場合

基本的に本人自身で以下の手順を踏む必要があります。

  • ①法律事務所を探す
  • ②法律相談予約
  • ③法律相談
  • ④委任契約締結(ただし、本人が未成年者の場合、契約者はその法定代理人)

なお、弁護士に法律相談する際は、「5W1H」の方法にならい、「誰が、なぜ、いつ、どこで、何を、どうした」という点を箇条書きでもいいですので今置かれている状況を整理しておくと、相談がスムーズにいきます。

本人以外の方が弁護士に接見を依頼する際は、少なくとも、本人が拘束されている場所(留置施設など)、罪名はきちんと伝える必要があります。

また、弁護士に何を、どこまでしてもらいたいのか目的(早期釈放、示談、不起訴処分獲得など)を明確に伝えましょう。

何の目的もなくずるずると契約を継続していると無駄に弁護士費用が発生してしまいます。

当事務所では、刑事事件の初回相談に関しては無料で受け付けています。委任契約を結んだ時点で依頼者様のご要望を受け、不起訴獲得、身柄拘束の阻止に向け迅速に弁護活動を開始させていただきますので、ご安心ください。

本人が拘束されている場合

本人が拘束されている場合は、物理的に本人自身が上記の手順を踏むことができません。

そこで、本人以外の方が以下の手順を踏む必要があります。

  • ①捜査機関から逮捕の通知を受ける
  • ②法律事務所を探す
  • ③弁護士に本人との接見を依頼
  • ④弁護士が本人と接見
  • ⑤弁護士から接見内容の報告を受ける
  • ⑥委任契約締結

なお、上記と異なり、②法律事務所を探した後、すぐに法律相談というわけにはいきません。

まずは、弁護士がご本人と接見をし、どのような嫌疑をかけられているのか、それに対する認否などを直接確認する必要があります。

そして、⑤弁護士から接見に関する報告を受けた上で、⑥委任契約を締結するかどうか判断する必要があります。

まとめ

以上、私選弁護士の選び方や注意点をご説明しました。

私選弁護士は、国選弁護士との違いに鑑みると、以下の条件に当てはまる方にとって特に必要となる弁護士ではないかと考えます。

  • ある程度弁護士費用を賄える資金の目途がある方
  • 逮捕前や在宅で捜査を受けている方
  • あるいは逮捕期間中から弁護士による弁護活動を希望する方

そして、経験、実績があり、気軽に相談できてコミュニケーションをスムーズにとれる弁護士を選ぶことが、少しでも有利な結果を得るためのコツだと考えます。

私選弁護士を選ぶかどうか迷われている方は、ぜひ上記のことを参考にしてみてください。

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