不正受給は逮捕される?持続化給付金や生活保護の不正受給は罪になる?

持続化給付金や生活保護費などを不正受給すると、詐欺罪が成立し、逮捕される可能性があります。

たとえ、友人や知人に誘われて、詐欺だと知らなかったとしても、逮捕されている事例があるため、軽く考えるのは危険です。

この記事では不正受給の逮捕について次の点を解説します。

  • 不正受給とは
  • 不正受給で逮捕された事例や処分の傾向
  • 不正受給をしてしまった場合の対処法

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不正受給は詐欺罪で逮捕される可能性がある

不正受給は詐欺罪で逮捕される可能性があります。

ここでは、不正受給とは何か、逮捕される可能性や罪の重さについて解説します。

不正受給とは

不正受給とは、国や自治体が支給する給付金や補助金、助成金を不正な手段で受給することです。

例えば、本来は受給資格がない給付金に対して、故意に虚偽の申告などを行い、給付金を受給する行為が挙げられます。

近年では、新型コロナウイルスでの感染拡大により、売り上げが落ち込んだ事業者対象に支給された持続化給付金の不正受給などが話題となりました。

不正受給の罪の重さ

いかなる給付金や補助金、助成金であっても、受給資格のない人が、虚偽の申告などで国や自治体を騙して受給する行為は、詐欺罪が適用されます。

詐欺罪の刑罰は、10年以下の懲役です。罰金刑は存在しないため、重い処分を受ける可能性があります。

(詐欺)

第二百四十六条人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

2前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

引用:刑法第246条|e-Gov

他人に勧められて不正受給をした場合も、自分が詐欺行為をしていると認識して、それを分かった上で不正受給を行っていれば、詐欺罪が成立します。

主犯と同じく共犯として扱われ、刑罰も主犯と同じ刑罰が適用されます。

不正受給で逮捕される可能性

実際に不正受給で逮捕されたケースは多数報道されています。

不正受給の逮捕は、現行犯よりも、警察が捜査を行い、裁判所が逮捕状を発付して行われる通常逮捕のケースが多いでしょう。

通常逮捕でも、単に疑わしいから逮捕が行われるわけではありません。次の逮捕要件を満たした場合に行われます。

  • 被害者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある
  • 逃亡や証拠隠滅をするおそれがある

参考:刑事訴訟法第199条刑事訴訟規則第143条の3

特に不正受給などの詐欺の場合、複数人が関与していると、証拠隠滅のおそれなどがあると判断され、逮捕されることもあります。

法務省によると、2022年に詐欺で逮捕された人の割合は47.7%でした。

これは刑法犯全体の逮捕率34.3%よりも高い割合です。

なお、逮捕されなくても、警察や検察などに呼び出されて取り調べを受ける在宅事件となることもあります。

在宅事件は、身柄拘束が行われませんが、逮捕される身柄事件と同様に、刑事裁判で裁かれる可能性があります。

参考:令和5年版 犯罪白書 第3節 被疑者の逮捕と勾留|法務省

不正受給で逮捕例もある給付金や補助金

不正受給は、給付金や補助金、助成金を不正な手段で受給することです。ここでは、不正受給で逮捕例もある給付金や補助金をいくつか紹介します。

生活保護

生活保護とは、働けない人や収入が少なく困窮している人に対して、日本国憲法第25条に定められた健康で文化的な最低限度の生活を保障する国の援助制度です。

国が定めた最低生活費と世帯の収入を比較して、不足する場合に、その不足分額が生活保護費として支給されます。

生活保護の受給にはさまざまなルールがありますが、世帯に収入があるときなどは、速やかに福祉事務所へ届け出なければなりません(生活保護法第61条)。

生活保護の不正受給で多いケースは、収入があるのに申告をしない、財産を保有していないと装って申告をするなどが挙げられます。

持続化給付金

持続化給付金とは、新型コロナウイルスでの感染拡大により、売り上げが減少した事業者に対して支給される給付金です。

対象者は、売り上げが前年同月比で50%以上減少した事業者で、中小企業などの法人は最大200万円、フリーランスを含む個人事業主は最大100万円まで支給されます。

受付期間は2020年5月1日~2021年2月15日までで、現在は申請が終了しています。

参考:持続化給付金制度の概要|経済産業省

IT導入補助金

IT導入補助金とは、中小企業など小規模事業者を対象に、DXなどによる業務効率化や労働生産性向上を目的として、ITツールの導入にかかる経費の一部を支援するための補助金です。

ITツールには、クラウドサービスの導入や初期費用、顧客管理ツールや会計ソフト、インボイスに対応したソフト、サイバーセキュリティ強化ツールの導入などが挙げられます。

ソフトウェアの導入は最大で450万円までの補助金が支給されます。ただし、すでに不正受給で逮捕者も出ているため、後述します。

参考:IT導入補助金とは|IT導入補助金2024

休業支援金

休業支援金とは、新型コロナウイルスでの感染拡大の影響で、休業させられた労働者のうち、会社から休業手当を受け取れなかった労働者を対象に支給された支援金です。

会社の都合で休業となった場合、会社は労働者に休業手当を支払わなければなりません(労働基準法第26条)。

休業支援金は、会社だけでなく、個人でも申請が可能です。この休業支援金では、休業していない会社や個人が、休業したと偽って受給し逮捕されたケースもありました。

参考:新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金|厚生労働省

その他支援金

その他、さまざまな給付金や助成金、補助金があります。

例えば、新型コロナウイルス感染症にともなう給付金だけでも次のものが挙げられます。

家賃支援給付金 緊急事態宣言により、売り上げが減少した事業者を対象に、賃料負担を軽減する給付金
一時支援金 緊急事態宣言にともなう自粛によって売り上げが減少した中小企業や個人事業主に対して、事業継続支援のために、事業全般に広く使える給付金
月次支援金 緊急事態措置やまん延防止措置にともなう自粛によって売り上げが減少した中小企業や個人事業主に対して、事業継続や再建支援のための給付金
事業復活支援金 新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが減少した事業者を対象とした給付金

いずれも受給資格のないものが、虚偽の申告を行って不正受給をすれば、詐欺罪が成立し、逮捕される可能性があります。

給付金などを不正受給して逮捕されたケース

ここでは、実際に給付金などを不正受給して逮捕されたケースを紹介します。

個人事業主だと偽り持続化給付金を不正受給した

会社役員や従業員であるにも関わらず、個人事業主と偽り、持続化給付金を不正受給した母子が詐欺の疑いで逮捕されました。

この母子は、知人の会社員と共謀して、100万円を不正受給した疑いが持たれています。

持続化給付金は、コロナで売り上げが減少した事業者を対象としており、他の給付金と違い、緊急性を重視して、簡易な条件と審査で支給を行いました。

対象者は、前年同月比で50%以上減少している事業者です。

しかし、この時期コロナの影響により、確定申告の期限が延長されており、2020年4月以降でも2019年分の確定申告が可能な状態でした。

こうした背景から、不正受給が多発したと考えられています。

SNS上では、主婦や学生に対して、手数料をもらう代わりに持続化給付金の申請指南が出回るほか、国会議員や官僚、国税局の職員などまで不正受給をしたとして逮捕されています。

経済産業省では、不正受給を許さない方針を示し、調査を進めるとともに、自主返還を呼びかけています

参考:会社役員の45歳女、長女と給付金100万円だまし取る…「詐欺と知らなかった」|読売新聞オンライン

不正受給及び自主返還について(持続化給付金・家賃支援給付金・一時支援金・月次支援金・事業復活支援金)|経済産業省

収入があるのに生活保護を不正受給した

生活保護費を不正に受給していた男性が、詐欺の疑いで逮捕されました。

男性は、警備会社で働き、収入があったにも関わらず無収入と装い、生活保護費約200万円を不正に受給した疑いがあります。

なお、自治体によっては、こうした生活保護の不正受給について、裁判結果を公表しています。

参考:生活保護費200万円、70歳が不正に受給 埼玉|産経ニュース

HP制作代金の虚偽申請でIT導入補助金を不正受給した

IT導入補助金200万円を不正受給したとして、厚生労働省職員が書類送検されました。

職員は、ホームページ制作会社の元代表取締役らと共謀して、親族が経営する不動産関連会社が、男の経営する会社にホームページの制作代金を支払ったとする虚偽の申請をして、IT導入補助金200万円を騙し取った疑いが持たれています。

参考:IT導入補助金200万円詐取、新たに厚労省職員を書類送検|読売新聞オンライン

休業した会社の従業員だと偽り休業支援を不正受給した

休業支援金を騙し取ったとして、メイドカフェ元店長代理の男性が詐欺などの疑いで逮捕されました。

男性は、自身が経営するメイドカフェの従業員を、休業した別の会社の従業員だと偽って、申請書類の虚偽の給与明細を作成し、休業支援約290万円を不正受給した疑いがあります。

この従業員が警察に自首したことで事件が発覚しました。警察では、男性が同様の方法で、18人を使い、不正な請求を繰り返したとみています。

参考:メイドカフェの店員を使ってコロナ支援金詐取容疑 元店長代理を逮捕|朝日新聞デジタル

不正受給をするとどうなる?

不正受給をすると、返還を求められ、場合によっては氏名の公表や刑事告発をされる恐れがあります。

給付金の全額返還

不正受給をした場合、給付金の全額返還を求められます。

給付金によっては、延滞金や加算金、徴収金などが上乗せされます。

例えば、持続化給付金の場合は、不正に受給した全額とは別に、不正受給の翌日から返還日までの年3%の延滞金と、その合計額の2割に相当する額を加算した金額の返還を求められます。

100万円を不正受給していれば、少なくともその2割が加算された120万円を支払わなければなりません。

なお、調査開始前に自主的に返還すれば、原則延滞金や加算金は課せられません。身に覚えがある場合は、速やかに返還しましょう。

生活保護は、故意に申告をせず不正受給していたり、虚偽の報告を行ったり、これまでに届け出をするように受けた指示に従わなかったりした場合に、生活保護費の全額返還だけでなく、生活保護費の40%以下の徴収金が徴収されます。

このように、不正受給をすると、全額返還だけでなく、追加の支払いを求められる恐れがあります。

参考:不正受給及び自主返還について(持続化給付金・家賃支援給付金・一時支援金・月次支援金・事業復活支援金)|経済産業省

氏名や所在地の公表

給付金によっては、不正受給をした者の氏名や所在地を公表しています。公表している給付金は次のとおりです。

  • 持続化給付金
  • 家賃支援給付金
  • 一時支援金
  • 月次支援金
  • 事業復活支援金

なお、氏名と所在地が公表されているのは、不正受給額に加えて、加算金や延滞金全額を納付しなかった人に限ります。

このように不正に受給すると、ネットで検索した際も、すぐにこのリストがヒットして、不正受給をした事実が知られる可能性があります。

企業の場合は、今後の信用問題に発展する恐れもあります。

参考:持続化給付金の不正受給者の認定及び公表について|経済産業省

刑事告発

場合によっては、刑事告発をされる可能性もあります。

詐欺罪として刑事告発された場合は、捜査対象となり、逮捕や起訴(刑事裁判になること)、有罪や刑事罰、前科がつくなどのリスクが生じます。

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持続化給付金などの不正受給はなぜバレる?

新型コロナウイルス感染症の影響による事業者を支援する給付金は、コロナの影響で一定以上売り上げが減少したことが給付の要件とされています。

そのため、過去の確定申告書類や売り上げ台帳の写し、通帳の写しなどが必要です。

持続化給付金などの給付金を目当てに申告をしても、そもそも過去に申告をしていない事業者や、2019年から急に確定申告をした事業者は、不正受給を疑われるでしょう。

確定申告の段階で売り上げを高額にしてしまうと、それだけ納税が必要になります。

そのため、利益をあまり出さないような申告をしている人も疑われる可能性があります。

このように、確定申告から過去の売り上げとの比較や、申告時期、納税額などから、不正受給が発覚することが考えられます。

一方生活保護に関しては、次のケースで不正受給が発覚することがあります。

  • ケースワーカーの定期訪問や生活調査
  • 課税調査

ケースワーカーの定期訪問によって、通帳の確認や、生活実態の調査などから、不正受給を疑われることがあります。

他に収入がある場合、給料を支払っている事業者の納税記録や、役所の課税担当者に報告された情報から、不正受給が発覚することもあります。

不正受給で逮捕された場合の傾向

不正受給で逮捕された場合、どのようなことが起こるのでしょうか?ここでは逮捕された場合の傾向やリスクについて解説します。

実名報道される可能性がある

給付金などを不正受給して逮捕された場合、実名で報道される可能性があります。

実名報道をする基準はメディアによって異なり、公表はされていません。

しかし、世論が注目する事件や、公共性のある事件は報道されやすい傾向にあります。

実名報道された後にネットで拡散されてしまうと、逮捕された事実は残り続け、今後の就職や結婚などに影響することも考えられます。

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組織的詐欺は接見禁止になる可能性がある

逮捕された後は、刑事裁判が決まるまで、留置場に身柄を拘束をされます(勾留)。

通常の犯罪であれば、勾留されても家族や友人などとの接見(面会)は制限されません。

警察署で厳しい取り調べが行われる中での接見は、数少ない気持ちが安らぐ瞬間でしょう。

しかし、共犯者が疑われる組織的詐欺の場合、接見禁止処分が下される傾向があります。

接見禁止とは、弁護士以外との接見を禁止される処分です。逮捕されていない共犯者が接見を行い、証拠隠滅や口裏合わせをすることを防ぐための措置です。

そのため、起訴前の勾留期間10~20日間は、弁護士以外と会えなくなるおそれがあります。

なお、弁護士に依頼することで、接見禁止を一部解除をしてもらい、家族との面会を認めてもらえる可能性があります。

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不正受給は示談ができない

被害者がいる犯罪では、被害者と示談をすることで、不起訴処分となる可能性があります。

不起訴処分となれば、刑事裁判とならず、前科もつかずに事件が終了します。

示談の成立は、被害者が負った損害に対して、反省や謝罪、被害の回復したと評価されるため、処分が軽くなる可能性が高いです。

一般的な詐欺事件でも同様に、被害者と示談をすることで、不起訴処分や、執行猶予がつくなどが考えられます。

しかし、不正受給の場合、被害者である国と示談をすることはできません

そのため、真摯に反省をするほか、再犯防止のための具体的な改善策を示すなどの対策を講じるしかありません。

詐欺罪は非常に重い処分が下される犯罪であるため、早期に弁護士に相談することをおすすめします。

不正受給をしてしまった場合

もし、不正受給をしてしまった場合、どのような対応をすべきなのでしょうか?今できることを解説します。

給付金を返還する

不正受給をしてしまった場合は、すぐに給付金を返還しましょう。

特に持続化給付金は、自主返還すれば、原則、延滞金や加算金は課されないとしています。

生活保護に関しても、すぐに申告することで、刑事告発に至らない可能性があります。

いつまでも返還しないでいると、刑事告発されるおそれがあるため、すぐに返還しましょう。

自首をする

給付金を不正受給してしまった場合、自首することも一つの方法です。

自首とは、警察などの捜査機関に犯罪の事実や被疑者(容疑者)が発覚する前に、犯罪事実を申告することです。

なお、自首することで、裁判で有罪となった場合、刑が減軽される可能性があります(刑法第42条)。

自ら警察に行くことで、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断され、突然逮捕される事態を回避できることが考えられます。

ただし、不正受給の場合は、早めに返還することで、刑事告発を受けずに済むこともあるため、自首よりも先に返還をすべきだと言えます。

その上で、逮捕の不安があるのであれば、弁護士に相談して、取り調べに関するアドバイスを受けた上で、自首に同行してもらいましょう。

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弁護士に相談する

不正受給をしてしまい、警察から連絡が来た場合は、迷わず弁護士に相談してください。

警察から連絡が来る場合、捜査が行われていることが考えられます。

急に逮捕されたり、呼び出しを受けたりするだけでなく、非常に重い処分が下される可能性があります。

2022年の詐欺罪の起訴率は48%で、そのほとんどに懲役刑が科されています。

起訴されてしまうと、有罪となり前科がつくおそれもあります。

早期に相談して、適切な対応を受けることで、不起訴処分や、執行猶予がつくことも考えられるため、早い段階で相談するようにしてください。

不正受給の逮捕でよくある質問

友人や知人に誘われて不正受給をしたけど逮捕される?

友人や知人に誘われて不正受給を行った場合でも、共犯者として逮捕される可能性があります。

詐欺だと知らなかったと供述しても逮捕された事例もあります。

コンサルタントに誘われて不正受給を行い、勧誘もしていた事案では、積極的に犯行に及んだとして、有罪となりました。

ただし、事件発覚後に出頭し、騙し取った100万円を返還したため、執行猶予がつきました。

参考:令和2(わ)361  詐欺 令和3年2月24日  那覇地方裁判所

不正受給が罪にならないケースはある?

不正受給と判断されないケースは、給付金を誤って申請してしまった場合です。

そもそも詐欺は、①人を欺く欺罔行為、②相手が騙される錯誤、③財物の移転が完了した状態で成立します。

例えば、持続化給付金の不正受給については、持続化給付金給付規程に明記されています。

五 不正受給(偽りその他不正の行為(詐欺、脅迫、贈賄その他の刑法(明治40年法律第45号)各本条に規定するものをいう。)に触れる行為のほか、刑法上の犯罪を構成するに至らない場合であっても、故意に基本情報等に虚偽の記入を行い又は偽りの証明を行うことより、本来受けることができない給付金を受け、又は受けようとすることをいう。ただし、基本情報等に事実に反する内容の記入があった場合であっても、これが故意によらないものと認められるときは不正受給には該当しないものとする。以下同じ。)等が発覚した場合には、第10条の規定に従い給付金の返還等を行うこと

引用:持続化給付金給付規程(個人事業者等向け)|経済産業省

意図的に騙し取ったのか、誤って申請したのかは、客観的な事実によって判断されます。

もともと個人事業者で確かに収入が減少したが、受給対象になるほどではなく、誤って申請した場合は、不正受給に該当しないと判断される可能性があります。

一方で、そもそも個人事業者として働いていた実態がないのに、他者から申告を誘われて、他者から提供された資料で申告を行った場合は、不正受給が成立する可能性があります。

まとめ

不正受給は詐欺罪が成立し、全額返還、場合によっては延滞金や加算金などが加算され、悪質な場合は刑事告発される可能性があります。

詐欺だと知らずとも、他人から勧められてやったとしても、詐欺の共犯だと判断され、逮捕や懲役刑が科されるおそれもあります。

不正受給に身に覚えがある場合は、速やかに返還してください。警察から連絡があった人や、不安を感じる人は、迷わず弁護士に相談しましょう。

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