酒気帯び運転は逮捕されない?後日呼び出される?免許取消など解説
酒気帯び運転は重大な交通違反です。逮捕による社会的な信用の失墜、刑事罰だけでなく行政処分や民事責任まで負うことになります。
軽い気持ちで飲酒運転をすると取り返しのつかない事態に発展しかねません。
本記事では、酒気帯び運転による刑事罰や行政処分、問われる責任について詳しく解説し、飲酒運転が人生にどのような影響を与えるのかを詳しく説明します。
飲酒運転のリスクを正しく理解し、絶対にしないための意識を高めましょう。
目次
酒気帯び運転(飲酒運転)とは
飲酒運転とは、お酒を飲んで自動車やバイクを運転することです。
しかし、飲酒運転は法律上、酒気帯び運転等とされており、道路交通法で禁止されています。
(酒気帯び運転等の禁止)
第六十五条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
道交法で禁止される酒気を帯びた状態とは、体にアルコールを保有した状態のことです。
飲酒運転には、酒気帯び運転と酒酔い運転の2種類があります。以下では、酒気帯び運転の法律上の定義や、酒酔い運転との違いなどについて簡単に紹介します。
酒気帯び運転とは
酒気帯び運転とは、政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態を指します。
三 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(自転車以外の軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態とは、道路交通法施行令によって以下のように定義されています。
- 呼気1リットルにつき0.15ミリグラム
- 血液1ミリリットルにつき0.3ミリグラム
警察の呼気検査によって呼気中のアルコール濃度が測定され、0.15mg/Lを超えると酒気帯び運転となります。少量でも体内にアルコールが残っている状態での運転は危険な行為です。
アルコールが体内から完全に分解されるまでの時間には個人差があり、飲酒量によっても異なります。
酒気帯び運転を防ぐためには、福岡県警が提供しているセルフチェックを参考に、自分の体内からアルコールが抜けるまでの時間を確認するのがおすすめです。
酒酔い運転とは
酒酔い運転とは、呼気1リットル中のアルコール濃度に関係なく、客観的に見てアルコールの影響で車両の運転に支障をきたしていると判断できる状態を指します。
第百十七条の二
一 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの
酒酔い運転は法律上、呼気中のアルコール濃度などの数値で明確に定義されてはいません。
仮に酒気帯び運転の基準値を超えるアルコールが検出されなくても、警察官が見て正常な運転ができていないと判断すれば、酒酔い運転となります。
以下のいずれかに該当する場合は酒酔い運転と判断され、重い処分を受ける可能性があります。
- 飲酒により顔面が紅潮したり目が充血したりしている
- 日時や場所などを正しく認識できない
- 警察官と正常に会話できない
- ろれつが回っていない
- 片足立ち、直線歩行ができない など
酒気帯び運転で逮捕されないのはなぜ?
酒気帯び運転では逮捕されないケースと逮捕されるケースがあります。
飲酒運転は、飲酒の有無を証明するのが後日からでは難しいため、現行犯逮捕が一般的ですが、場合によっては後日逮捕となるケースもあります。
ここでは、酒気帯び運転で逮捕される具体的なケースなどについて簡単に紹介します。
基準値以下なら基本的には逮捕されない
酒気帯び運転が成立するかどうかは、呼気中のアルコール濃度が基準値(0.15mg/L)を超えているかどうかで判断されます。
警察の飲酒検問や事故時の事情聴取で、ドライバーの呼気を測定し、アルコール濃度が基準値未満であれば、通常は酒気帯び運転とは認定されず、逮捕もされません。
ただし、アルコール濃度が基準値以下でも交通違反であることに変わりありません。運転の継続は認められず、以下の対応を取る必要があります。
- 酒気を帯びていない同乗者が代わりに運転する
- 近隣の駐車場に車を一時的に置いて帰宅する
- 運転代行業者に依頼して帰宅する
酒気帯び運転で逮捕されるケース
逮捕の目的は、逃亡や証拠隠滅の防止です。そのため、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断されれば酒気帯び運転で逮捕される可能性があります。
他にも、以下のようなケースでも逮捕されることがあります。
- 交通違反や事故を起こし、酒気帯びが発覚した場合
- 飲酒検問で基準値を超えるアルコールが検出された場合
- 飲酒検問を避けるために逃げようとした、警察の職務質問を拒否して暴れたなどの行為があった場合
- 以前も飲酒運転で処分を受けている場合 など
特に、飲酒運転により事故を起こした場合は刑罰も重くなり、証拠隠滅や逃亡の危険性があると判断されやすいです。
酒気帯び運転で後日逮捕されるケース
酒気帯び運転での逮捕は、基本的に現行犯逮捕が多く、体内にアルコールが残っていることが確認できる場合に行われます。
しかし、酒気帯び運転がその場で発覚しなくても、事故を起こしていた場合は、後日逮捕される可能性があります。
後日逮捕の可能性があるケースとして、以下が挙げられます。
- 酒気帯び運転により人身事故や物損事故を起こして、その場から立ち去った場合
- 前科があった場合
酒気帯び運転で人身事故を起こしてその場を立ち去った場合は、ひき逃げとして捜査・逮捕されることが考えられます。
他にも、飲酒運転が発覚した現場では逮捕に至らずとも、過去の履歴から同種前科が発覚した場合は後日逮捕されることがあります。
酒気帯び運転で逮捕された場合の流れ
酒気帯び運転により警察に逮捕された場合は、以下のように刑事手続きが進みます。
- 逮捕後は検察に送致される
- 勾留期間は10~20日間におよぶ
- 起訴・不起訴を判断される
- 刑事処分が下される
逮捕後は検察に送致される
酒気帯び運転で逮捕されると、まず警察署で取り調べを受け、その後、検察庁へ送致されます。
これは、検察による捜査ののち、検察が起訴(刑事裁判)か不起訴(事件終了)か判断するためです。
逮捕後の送致は身柄送致と呼ばれ、逮捕から最大48時間以内に行われます(刑事訴訟法第203条)。
送検されるまでの流れは以下の通りです。
- 現場での検挙・アルコール検査:呼気中のアルコール濃度が基準値を超えている場合、現行犯逮捕されることが多い
- 警察署へ連行され取り調べ:飲酒の状況や運転の経緯、事故の有無などについて詳しく質問される
- 送検(身柄送致):逮捕から48時間以内に検察庁へ書類と共に身柄を送致される
送致後、検察官は24時間以内に勾留請求をするか、釈放するかを判断します。
勾留は、証拠隠滅や逃亡のおそれがある場合に、処分が決定するまで警察の留置場に身柄を拘束する措置です。
勾留期間は10~20日間におよぶ
検察官が身柄をさらに拘束する必要があると判断すると、裁判所に勾留請求がなされ、裁判官が認めれば勾留が決定します。
勾留期間は原則10日間ですが、さらに最大10日間延長されることがあり、合計20日間に及ぶこともあります。
起訴・不起訴を判断される
勾留期間満了までに、検察官は起訴するか不起訴にするかを判断します。起訴には以下の種類があります。
通常起訴(公判請求) | 公開の刑事裁判で審理が行われ処分が決定する |
略式起訴(略式起訴命令請求) | 非公開の書面のみの審理で罰金刑が確定する |
飲酒運転が酒気帯びか酒酔いか、人身事故の有無、前科の有無などによって、通常起訴か略式起訴かが決まります。
日本では刑事裁判の有罪率が99%と非常に高いため、通常起訴されると懲役や罰金などの刑事罰が科される可能性が高くなります。
刑事処分が下される
通常起訴されると、裁判まで起訴後の勾留が行われ、正式な刑事裁判を経て、判決が下されます。刑事処分の内容は、飲酒の程度や事故の有無、被害の大きさなどによって異なります。
以下のようなケースでは、通常起訴される可能性があります。
- 飲酒運転による人身事故の場合
- 人身事故で被害者が死亡・重症の場合
- 以前も飲酒運転で前科がある場合・執行猶予中の場合
- ひき逃げやアルコールの発覚を隠そうとして他の罪にも問われた場合 など
公判請求されて正式な裁判が行われ、有罪となると懲役や罰金などが科されます。
死亡事故や重傷事故を引き起こした場合、または常習的な飲酒運転者には、懲役刑が科される可能性が高くなります。
一方で、以下のような比較的軽微なケースでは、裁判を経ずに略式起訴で罰金刑が科されることが多いです。
- 呼気中アルコール濃度が 0.15mg/L~0.25mg/L程度 の場合
- 事故を起こしておらず、被害者もいない場合
- 初犯であり、反省の態度が明確な場合
略式手続による罰金額は10万円~30万円程度が一般的です。
酒気帯び運転の刑事罰
ここでは、酒気帯び運転をしたことにより科される刑事罰について、根拠となる法律や条例を参照しながら簡単に紹介します。
酒気帯び運転と酒酔い運転の罰則
酒気帯び運転と酒酔い運転は、いずれも道路交通法で規定された重大な交通違反ですが、罰則の内容が異なります。
酒気帯び運転(道路交通法第65条第1項、第117条の2第1号) | 3年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
酒酔い運転(道路交通法第65条第1項、第117条第1項 | 5年以下の懲役または100万円以下の罰金 |
危険運転致死傷罪の罰則
酒気帯びや酒酔い運転で人を死傷させた場合、危険運転致死傷罪が科される可能性があります。
危険運転致死傷罪とは、制御困難な高速度での走行や赤信号の無視など、故意に危険な運転をしたことにより人を死傷させる犯罪を指します。酒に酔った状態での運転も該当します。
アルコールや薬物の影響で正常な運転が困難な状態で運転し、人を負傷させた場合は、危険運転致死傷罪に問われ15年以下の懲役が科されます。
さらに人を死亡させた場合は、1年以上の有期懲役(上限20年)の非常に重い刑罰が科されます。
(危険運転致死傷)
第二条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
一 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
アルコール検査を拒否した場合の罰則
酒気帯び運転の取り締まりの際、警察官のアルコール検査(呼気検査)に応じることは法律で義務付けられています(道路交通法第67条)。
この検査を拒否すると、3か月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
第百十八条の二 第六十七条(危険防止の措置)第三項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、三月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
また、アルコール検査を拒否したうえで検問を突破するなど、悪質な行為があった場合は公務執行妨害罪が成立する可能性があり、さらに罪が重くなることもあります。
参考:高等裁判所判例集
同乗者に対する罰則
酒気帯び運転に対しては、運転手だけでなく、同乗者も危険行為を幇助したとして飲酒運転同上罪が成立する可能性があります(道路交通法第65条第2項、第117条の3)。
同乗者の罰則は、運転者が酒気帯び運転か酒酔い運転かによって異なり、運転者と同じ刑罰が適用されます。
さらに、運転者と同様の行政罰を受けることになります。飲酒運転による行政罰については後述します。
酒気帯び運転で問われる責任
酒気帯び運転によって問われる責任は、懲役や罰金などの刑事罰のみではありません。
ここでは、酒気帯び運転によって生じる行政処分や民事責任について紹介します。
免許取り消しなどの行政処分
酒気帯び運転が発覚すると、刑事罰とは別に厳しい行政処分が科されます。具体的には、違反点数の加算や免許の停止や取り消しといった措置が取られます。
道路交通法の規定により、酒気帯び運転の行政処分は、呼気中のアルコール濃度によって以下のように異なります。
呼気中のアルコール濃度 | 違反点数 | 行政処分 |
0.15mg/L以上0.25mg/L未満 | 13点 | 90日間の免許停止 |
0.25mg/L以上 | 25点 | 免許取消、欠格期間2年 |
酒酔い運転 | 35点 | 免許取消、欠格期間3年 |
※処分歴0回の場合
欠格期間とは、免許を再取得できない期間のことで、違反歴が多い場合はさらに延長される可能性があります。
仕事や生活で日常的に自動車を利用している人にとって、免許取消および長期間の欠格期間は大きな障害となるでしょう。
被害者がいる場合の民事責任
酒気帯び運転で事故を起こし、他人に損害を与えた場合、運転者は民事上の責任を負います。これは、刑事罰や行政処分とは別に、被害者への損害賠償義務として発生します。
酒気帯び運転による交通事故の損害賠償は、大きく物的損害と人的損害に分けられます。
- 物的損害:被害者の車や建物の修理費用、壊れた物品の補償など
- 人的損害:治療費、入院費、休業補償、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料など
特に、重傷や死亡事故を引き起こした場合、賠償額は数千万円から1億円を超えるケースもあります。
一般的に、交通事故の損害賠償は、自賠責保険や任意保険によって補償されます。
しかし、酒気帯び運転の場合、多くの任意保険では免責条項が適用され、保険金が支払われないことがあります。その場合、加害者は多額の賠償金を自己負担しなければなりません。
さらに、酒気帯び運転による事故は通常の交通事故よりも悪質と判断されるため、損害賠償を巡る裁判では加害者が不利になることが多いです。
酒気帯び運転で逮捕されたその後の人生
酒気帯び運転は、時に人を死亡させることもある非常に重大な犯罪です。
ここでは、酒気帯び運転で逮捕された場合の、人生への影響について紹介します。
飲酒運転で実刑判決を受ける
飲酒運転で人身事故を起こし、被害者が重傷または死亡した場合、危険運転致死傷罪が適用され、1年以上の有期懲役(最長20年)が科される可能性があります。
3年以下の懲役であれば執行猶予が付く場合もあります。しかし、犯行が悪質であったり、過去に同種の逮捕歴や前歴がある場合は、実刑判決が下されることもあります。
実刑が確定すると、即座に刑務所に収監され、社会生活から完全に隔離されます。仕事を失うだけでなく、家族や友人との関係にも深刻な影響を受けます。
また、刑期を終えた後も刑務所に収容されていた空白の期間があるため、就職活動にも影響し、社会復帰が困難になることが考えられます。
被害者への賠償金が必要になり困窮することがある
前述のとおり、酒気帯び運転で人身事故を起こして、被害者がケガや死亡した場合、多額の賠償金の支払いが命じられる可能性があります。
賠償金は数千万円、死亡事故では1億円を超えることもあります。
適用される任意保険の対人賠償保険も、飲酒運転は重大な過失だとして保険の対象外となるおそれがあります。
数千万円以上の賠償金の支払いが困難だと自己破産を検討する人もいるかもしれません。
しかし、自己破産では交通事故の賠償金は免除されません。そのため、多額の賠償金を長期間支払うことになります。
仕事を解雇されるおそれがある
従業員が休日などに違反行為をしても、プライベートな時間に起きたこととして、ただちに解雇されるわけではありません。
しかし、飲酒運転は近年厳しく取り締まりが行われており、企業側も企業秩序や企業の信用を失う行為があれば懲戒処分を行う可能性があります。
特に、運送業やタクシー運転手など車を扱う職業の人は、会社の社会的評価が毀損されるおそれがあるため、懲戒処分を受けることが予想されます。
さらに、刑事処分で一定以上の刑罰が科されると、公務員、医師、士業などの一部の職業では欠格事由に該当し、失職することがあります。
加えて、一定期間刑務所に収監されると、転職時に刑事罰を受けていた事実を申告しなければならず、再就職のハードルが高くなります。
離婚により家族を失う
酒気帯び運転による逮捕は、家庭にも深刻な影響を及ぼします。特に、実刑判決を受けたり、重大な事故を起こしたりした場合、配偶者や家族の信頼を失う可能性があります。
さらに、裁判の長期化や高額な賠償金の支払いが経済的負担となり、家族関係の破綻を招くことも考えられます。
事故が広く報道されることで、家族が学校や地域に居づらくなることや、金銭的な負担・周囲からの批判により配偶者が離婚を決意することもあるかもしれません。
酒気帯び運転の逮捕についてよくある質問
酒気帯び運転で後日呼び出された場合逮捕される?
酒気帯び運転で逮捕される場合、現行犯逮捕が一般的ですが、後日警察から呼び出されて逮捕されることがあります。
後日逮捕されるケースとして考えられるのは、飲酒運転により事故を起こした場合です。
被害届の提出や目撃者の通報により捜査が行われれば、防犯カメラの映像などから後日逮捕される可能性があります。
酒気帯び運転は初犯でも免停になる?
酒気帯び運転による行政処分は、呼気中のアルコール濃度によって決まります。
アルコール濃度が0.15mg/Lを超えて酒気帯び運転となると、たとえ初犯でも90日間の免許停止処分となります。
また、0.25mg/Lを超えていたり、酒酔い運転として検挙されたりした場合は、初犯であっても即刻免許取り消しとなります。
まとめ
たとえ少量であっても体内からアルコールが検出されると酒気帯び運転と判断され、初犯であっても即刻免停または免許取り消しの重い処分を受けます。
さらに、酒気帯び運転によって事故を起こしたり、被害者を死傷させた場合の罪はより重く、逮捕されたうえで懲役の実刑判決を受けるリスクもあります。
飲酒運転は非常に重い罪であるため、お酒を飲んだ後は決して運転してはいけません。
しかし、万が一酒気帯び運転やそれにより人身事故を起こした場合は、弁護士に相談してください。
弁護士に相談して、早急に被害者に謝罪を行い示談することで、刑事処分が軽くなる可能性があります。早めに弁護士に相談して対処することが重要です。