余罪とは|余罪捜査はどこまでされる?初犯で余罪があるとどうなる?
盗撮や万引き、薬物犯罪や特殊詐欺などは、捜査されている事案以外にも、余罪が多数あることがあります。
盗撮や薬物犯罪の場合は、写真や取引履歴などの証拠が残っており、余罪を追及されるおそれもあるでしょう。
もし余罪が複数ある場合、警察はどこまで捜査を行い、どのような重い処分が下されるのでしょうか。
この記事では、余罪について次の点を解説します。
- 余罪捜査はどこまで行われる?何度逮捕される?
- 余罪があった場合の処分の重さと手続きの流れ
- 余罪についてはどう対処すべき?
余罪については、どこからどこまで自白するか、それにより処分も異なります。
余罪が多数あり、警察に捜査されている場合は、不利な状況になる前に、迷わず弁護士に相談してください。
余罪とは
余罪とは、捜査や起訴の対象となっている犯罪事実(本罪)とは別に、同一の被疑者や被告人が犯した疑いがある別の罪のことです。
例えば、コンビニで万引きをした被疑事実(本罪)で逮捕された被疑者を捜査する過程で、別の店舗で行った強盗の疑いがあれば、それは余罪となります。
逮捕や起訴される場合、犯罪事実として、いつ、どこで、誰が、誰に対して、何をしたのか、逮捕状や起訴状に記載されます。
この逮捕状や起訴状に記されていない罪は、余罪です。
余罪の捜査はどこまでされる?
犯罪によっては、余罪が多数に及ぶ傾向のあるものもあります。余罪の捜査はどこまでされるのか解説します。
原則余罪の取り調べは禁止されている
逮捕や勾留が行われる場合、原則として余罪の取り調べは禁止されています。
逮捕や勾留は、不当な逮捕や勾留を防止するため、裁判所許可のもと、逮捕状や勾留状を発付して行われます。
被疑者は裁判で有罪となっていないため、犯罪者とは断定できません。
そのような被疑者を長期間身柄拘束できてしまうと、人権を侵害する違法な行為となってしまいます。
そのため、逮捕や勾留は、逮捕状や勾留状に記された犯罪事実に限定されるという事件単位の原則があります。
この原則にのっとり、逮捕状や勾留状に記載されていない罪に対しては、原則として取り調べを行うことはできないとされています。
さらに、一つの犯罪に対して、何度も逮捕や勾留はできない再逮捕再勾留禁止の原則があります。
それゆえ、余罪があれば別途逮捕と勾留をされ、余罪について取り調べが行われる可能性があります。
例外的に余罪の取り調べが行われることもある
逮捕状や勾留状に記されていない余罪については、原則として取り調べを行うことはできません。
ただし、次のケースでは例外的に、余罪の取り調べが行われることがあります。
- 同種の犯罪の余罪がある場合
- 被疑者が余罪の取り調べを希望した場合
- 本罪と余罪の関係がある場合
例えば、複数の窃盗行為がある場合、そのたびに再逮捕や再勾留をしていては、捜査に時間がかかることや、被疑者にとっても拘束期間が長くなってしまいます。
そのため、同種の犯罪の余罪がある場合や、被疑者が余罪の取り調べを希望した場合に、例外的に余罪の取り調べが行われることがあります。
本罪と余罪が密接に関係している場合も、本罪と併せて余罪の取り調べが行われるケースがあります。
余罪が発覚するケース
バレないと思っていても、余罪はさまざまなきっかけで発覚します。余罪の発覚は、次のパターンが挙げられます。
被害届が提出されていた
すでに逮捕や勾留されている本罪とは別に、被害者が提出した被害届から、余罪が発覚するケースがあります。
例えば、逮捕後に被害届が提出されることもありますし、被害届によって捜査を行っていた捜査官が、手口の共通点などから、余罪ではないかと疑うこともあります。
他にも、ニュースで報道された内容を見て、被害届が提出され、余罪が発覚することもあります。
捜査や取り調べで発覚した
被疑者が取り調べの最中に、余罪を自供したケースだけではなく、家宅捜索などから押収した証拠、携帯やパソコンに残されたデータから、余罪が発覚することもあります。
例えば、盗撮の場合は、携帯電話やパソコンにデータが残されていることが多いです。
同種、同じ手口の犯罪が行われた地域の防犯カメラの映像や指紋、DNAなどから余罪が発覚することもあるでしょう。
共犯者による自白で発覚した
複数人で罪を犯した場合は、共犯者の自白で余罪が発覚することもあります。
例えば、特殊詐欺では、受け子、出し子、かけ子、指示役などさまざまな役割があります。
共犯者がいても、捜査に協力して反省を示し、処分が軽くなるように、余罪を自供することが考えられます。
余罪が多い傾向の犯罪だった
同種や同一の手口で複数の罪を犯す傾向がある犯罪もあります。
例えば、次のような犯罪は、警察も余罪があると見て、捜査や追及を行うことが考えられます。
盗撮 | 逮捕された盗撮以外にも、携帯やパソコンなどのデータから盗撮の余罪が発覚する |
組織的詐欺 | 同一の手口で被害者が多数にのぼる傾向がある |
薬物犯罪 | 薬物への依存性が疑われ、家宅捜索などで別の薬物や携帯の履歴から他の薬物の入手経路が発覚する |
万引きなどの窃盗 | 窃盗は、経済状況や精神疾患によって繰り返される傾向がある |
特に、窃盗と覚せい剤は、他の犯罪と比較すると同種の再犯率が高い傾向にあります。
法務省によると、2022年に窃盗で検挙された人のうち、窃盗の前科がある人の割合は、16.9%と他の刑法犯よりも多い結果でした。
同年の覚せい剤取締法違反の同種前科者の割合は69.2%です。
そのため、同種再犯の傾向がある犯罪は、余罪がないか捜査が行われる可能性があります。
余罪があった場合の処分の重さ
余罪の量刑はどのように判断されるのでしょうか。余罪があった場合、余罪も起訴されるか、本罪だけ起訴されるかどうかによって異なります。
本罪と余罪で起訴されると刑事罰が重くなる
本罪だけなく、余罪でも逮捕と捜査が行われて、本罪と余罪で起訴される場合は、併合罪の扱いとなり、処分が重くなる可能性があります。
例えば、Aさんに対する傷害行為と、Bさんに対する傷害行為は、それぞれ別の事件となり、どちらも裁判の判決が確定していない場合、2つの犯罪は併合罪となります。
併合罪となった場合、量刑は次のように決定されます。
- 複数の罪のうち死刑、無期懲役や無期の禁固刑が科される場合は、他の刑が科されない
- 複数の罪がある場合、その最も重い罪の刑期の上限は1.5倍となる
- 最も重い罪の刑期の上限が、それぞれの罪の刑期の上限を超える場合には、それぞれの罪の刑期の上限となる
例えば、懲役10年の罪と、懲役5年の罪を犯した場合は、併合罪となり、言い渡される量刑の上限が懲役15年となります。
もちろん、個々の事案によって量刑は異なりますが、このように上限が加重され、重い処分が下される可能性があります。
罰金刑の場合は、懲役と併科、もしくは、各罪の罰金の合計以下の金額が上限となります。
初犯でも余罪があると量刑に考慮される可能性がある
刑事裁判では、起訴された犯罪事実のみを審理するため、余罪が起訴されなかった場合は、余罪については審理されません。
そのため、余罪が併合罪として加重されることもありません。
しかし、量刑を決定する際は、犯罪の内容や結果の重大性、被害者の処罰感情だけでなく、前科前歴の有無、常習性があるかどうかなどが考慮されます。
したがって、常習性の有無などの判断材料として余罪が考慮され、初犯であっても、本罪の処分が重くなる可能性はあります。
余罪があった際の手続きの流れ
余罪があった際の刑事手続きは、次のパターンが考えられます。
- 本罪と同時に余罪も起訴される
- 余罪が追起訴される
- 本罪のみ起訴される
- 本罪も余罪も不起訴になる
手続きの流れがやや複雑となるため、わかりやすく解説します。
本罪と同時に余罪も起訴される
本罪と余罪で、罪の立証が可能と検察が判断した場合は、本罪と余罪が同時に起訴されることになります。
前述のとおり、原則として本罪の勾留では、余罪の取り調べは禁止されています。
しかし、本罪と関係がある場合などでは、本罪の起訴までに余罪の取り調べが行われて、再逮捕や再勾留は不要と判断されることもあります。
この場合、被疑者にとっても再逮捕や再勾留が行われずに済みます。
一方、本罪の逮捕や勾留の中で、余罪の取り調べができないと判断されれば、本罪の勾留を終了させて、余罪で再逮捕や再勾留されることが考えられます。
余罪が追起訴される
本罪が起訴できる材料が揃い次第、まず本罪を起訴してから、余罪の捜査を行うこともあります。
この場合、本罪の起訴後に起訴後の勾留が行われ、その間に余罪の再逮捕や再勾留が行われることになります。
本罪の起訴に続き、余罪も追起訴されることになり、本罪と余罪で一緒に審理されるのが通常です。
いずれにしても、本罪と余罪で起訴されれば、併合罪として処理され、重い処分が科される可能性があります。
本罪のみ起訴される
余罪についても捜査を行ったものの、証拠が不十分な場合や、起訴に値しないなどと判断されると、本罪のみ起訴されることもあります。
本罪のみで起訴された場合、余罪が審理されることはありません。
ただし、余罪があった事実は、本罪の量刑に考慮される可能性があります。
本罪も余罪も不起訴になる
本罪や余罪を捜査しても、証拠が不十分な場合や、すべての被害者との示談が成立するなど、処分に有利な事情などがある場合は、本罪も余罪も不起訴となることがあります。
この場合は、本罪と余罪共に、捜査は終了となり、釈放となります。
逮捕された段階で弁護士に相談することで、早期に適切なサポートを受け、不起訴を得られる可能性があります。
余罪についてよくある質問
余罪の再逮捕や再勾留は何回まで行われる?
余罪で再逮捕や再勾留が行われると、身柄拘束の期間も長引いてしまいます。
特に、盗撮や窃盗は、常習的に行われる傾向があるため、すべての罪で再逮捕や再勾留が行われるのではないかと不安な人も多いでしょう。
法律上は再逮捕に回数制限が設けられていませんので、理屈上は事件の回数だけ、再逮捕を行うことが可能です。
ただし、余罪の数だけ再逮捕するのは現実的ではありません。実務上は、多くても4~5回程度で捜査が打ち切られることが多いです。
被害者が複数人に及ぶ場合は、再逮捕が行われることも多く、本罪が不起訴で釈放されても、また再逮捕されるケースも多くあります。
余罪が時効でも起訴される?
余罪や本罪が時効(公訴時効)であれば、起訴することはできません。公訴時効は、犯罪ごとに定められています。
ただし、これはあくまでも刑事手続き上、起訴できる期限であるため、民事事件の損害賠償請求権の時効とは異なります。
民法では、他者の権利や利益を侵害して、損害を与えた者は、損害を賠償する責任を負うと定められています(民法第709条、710条)。
不法行為にもとづく損害賠償を請求する権利の時効は次のとおりです。
- 被害者が損害及び加害者を知った時から3年
- 犯罪の被害に遭った時から20年
そのため、被害者が加害者を知ってから3年、もしくは犯罪を行った時から20年経過しなければ、被害者から損害賠償請求を受ける可能性があります。
取り調べで余罪について聞かれたけど答えるべき?
前述のとおり、取り調べは、逮捕された犯罪事実に限定されるため、余罪について取り調べに応じる義務はありません。
余罪は、証拠や共犯者の供述がない限り、発覚する可能性は低いです。もし自分から余罪を自白してしまうと、余罪の捜査が行われるおそれがあります。
一方で、万が一余罪が発覚してしまったら、余罪を隠していた事実が、処分に不利に働く可能性があります。
そのため、余罪について回答すべきか否かは、犯罪の傾向や証拠の有無などによっても異なるため、弁護士に相談した上で対応するようにしてください。
まとめ
余罪とは、捜査や起訴の対象となっている犯罪事実とは別の罪のことです。
余罪がある場合は、再逮捕や再勾留が行われ、長期間身柄拘束を受けるおそれがあります。
犯罪によっては、被害者が複数人にのぼり、示談も難航することが考えられます。
加えて、取り調べの段階で、余罪を自白するかどうかの判断は、慎重に行う必要があります。
いずれにしても、専門的な知識が求められ、被疑者や家族だけで対処するのは困難です。
もし余罪が多数あり、警察などから捜査されている場合は、迷わず弁護士に相談してください。