自分が浮気相手だったことが判明した場合にすぐ別れるべき2つの理由

  • 最終更新日: 2024.06.14

自分が浮気相手だったことを知ると同時に、交際相手が既婚者であることを知るという衝撃的な状況に直面したとき、思いもよらない感情や思考が渦巻くのは当然のことです。
怒り、悲しみ、絶望、屈辱感、羞恥感、不信感などの負の感情と背中合わせに、交際相手に対する愛情、未練、情けなどを感じて、心の葛藤に苦しむこともあるかもしれません。

男女関係に伴う法的トラブルには感情や倫理観が複雑に絡み合うため、この記事でお伝えすることは、あなたを暗闇から瞬時に救い出すものではなく、かえって厳しい決断を求めるものかもしれません。

しかし、私たちは、法的サービスを提供するにあたり、その場しのぎの解決をご提案したくありません。ご依頼者様が法的に正当な権利を実現したとき、あるいは義務を免れられたときに、心から笑って新しいスタートを切れるような真の解決を目指しています。
あなたが心からの笑顔を取り戻されることを願って大切なことをお伝えしますので、お目通しいただければ幸いです。

自分が既婚者の浮気相手だったと判明したらすぐに別れましょう

交際相手が既婚者と判明したら、すぐに別れるのが賢明です。
既婚者と知ってからも交際を続けると、法的トラブルに巻き込まれる可能性があります。

すぐに別れるべき理由

交際相手が既婚者と知ってからも肉体関係を伴う交際を続けると、原則として、相手の配偶者に対し、慰謝料を支払う法律上の責任を負います。
法律に詳しい人でなくても、「不倫がバレたら、相手の奥さん・旦那さんから慰謝料を請求されるかも…。」という認識はあるでしょう。この認識は、ご自身が不倫相手だと自覚していた場合を想定するものではないでしょうか。
法律的な考え方もあらかた同じです。相手が既婚者と知らなかった時点までは、慰謝料の支払いを拒否または減額できる余地があっても、真実を知った後も交際を続けると、その後は当然ながら責任を問われます。

相手が既婚者と判明した日以後、交際相手と肉体関係を持つと、あなたは彼女・彼氏でも浮気相手でもなく、既婚者の不倫相手となります。
次項で説明するリスクを全面的に負う覚悟がなければ、直ちに交際をやめるべきです。
関係を解消することについて、あなたを騙した相手から同意や承諾を得る必要はありません。「既婚者と知った以上、交際を続けられない。」と簡潔に別れを告げ、きっぱりと連絡を絶ちましょう。

交際を続けるリスク

既婚者と知ってからも交際を続けると、基本的に相手の配偶者からの慰謝料請求を退けられなくなります。交際期間が長期化するほど配偶者に発覚する可能性も高まり、既婚者と知った時点で別れ場合に比べて慰謝料額も高額になる傾向があります。

慰謝料請求を退けられなくなる

交際相手が既婚者という事実を知った後に肉体関係を持つと、相手の配偶者から慰謝料を請求された場合に、支払いを拒否するのが難しくなります。
真実を知った後は、「独身と嘘をつかれていたから、私に責任はない。」と言えなくなるからです。

不倫(不貞行為)は、民法で定められている不法行為にあたります。不法行為とは、故意(わざと)または過失(不注意)により誰かに損害を与えることです。
故意・過失や損害という言葉を用いると、「好きだから別れられなかったけど、相手の配偶者を傷つけるつもりはなかった。」という理由で言い逃れできるように思えますが、民法上の考え方は異なります。
不法行為が成立するかどうかは、相手の配偶者を傷つけようとする意思があったかどうかではなく、単純に相手が既婚者と知っていたか(知る状況にあったか)どうかで判断されます。

相手の夫婦関係が破綻していない限り、既婚者と知った後も交際関係(肉体関係)を続けると、不法行為に基づく損害について慰謝料を支払う法律上の責任を負います。

支払うべき慰謝料の金額が高くなる

既婚者と知ってからも交際を続けると、支払うべき慰謝料の金額が高くなるおそれがあります。
既婚者と知った時点で別れた場合の慰謝料と、知った後も交際を続けた場合の慰謝料の相場を以下で比較しましょう。

  • 既婚者と知った時点で別れた場合:0円~数十万円程度
  • 既婚者と知った後も交際を続けた場合:数十万円~300万円程度

あなたを騙した相手との交際を続けることに、これだけの経済的リスクを負う価値があるでしょうか。
配偶者に不倫の事実がバレたとき、交際相手は、慰謝料を全額肩代わりしてくれるでしょうか。配偶者と離婚して、あなたと再婚してくれるでしょうか?
あなたをこれまで騙してきたのですから、残念ながら、その見込みは薄いでしょう。

法律事務所に寄せられる実際のご相談事例でも、既婚者側が慰謝料を肩代わりしたケース、配偶者として交際相手と再婚したケースは、いずれも1割にも到底及ばないのが現実です。
既婚者と知りながら交際を続けていると、高い代償を払わねばなりません。あなたの大切な財産と時間を無駄にせぬよう、関係解消をご英断ください。

別れを告げたことでトラブルが生じた場合は弁護士に相談を

交際相手に別れを告げたことでトラブルが生じた場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
相手によっては、別れを切り出した途端に「別れるなら家族や職場にバラす。」と脅したり、「私(俺)を捨てるなら、死んでやる!」と自殺をほのめかしたりするケースもあります。
このような脅しに屈する必要はありませんが、拒絶や無視をつらぬくのが逆効果になることもあります。

恋愛感情等のもつれに起因するトラブルは、行為が次第にエスカレートして、暴行・傷害などの犯罪にまで急展開する危険性をはらんでいます。
次のような状況に陥ったときは、我慢したり自力で解決しようとしたりせず、弁護士に相談してください。

  • 別れ話を持ち出したことで暴力を振るわれた
  • 別れを受け入れられない相手から、常軌を逸脱した頻繁な連絡が続いている
  • 別れを受け入れない相手が、職場や自宅付近で待ち伏せしている

自分が浮気相手だった!交際相手が既婚者と判明した場合のNG行動

交際相手が既婚者と判明した後は、以下の行動を避けるべきです。

これらの行動がどのようなリスクを伴うか、以下で説明します。

交際相手の配偶者に不倫の事実を暴露する

交際相手の配偶者に不倫の事実を暴露してはいけません。
配偶者に交際の事実が発覚しなければ慰謝料請求を受けずに済むのに、暴露することで慰謝料請求されるリスクを自ら背負うことになります。

匿名で連絡をしても、リスクの度合いはあまり変わりません。配偶者が弁護士に慰謝料請求を依頼すれば、事実調査の過程で通信履歴やSNS投稿等からあなたを特定できる場合があるからです。

交際相手に何らかの制裁を加える目的で、あるいは配偶者と離婚することを期待して、「あなたの旦那さん(奥さん)は不倫をしていますよ。」と言ったところで、あなたには何のメリットもありません。交際相手が配偶者から離婚を求められる可能性はあっても、交際相手があなたとの再婚のために自ら離婚を決断する可能性はゼロに近づくでしょう。

交際相手の配偶者に不倫の事実を暴露する行為は、自らを窮地に立たせる行為ですので、絶対に控えるべきです。

交際相手との通信履歴や贈り物を削除・破棄する

交際相手とのメール・LINE等を消去したり、交際相手からの贈り物や手紙、写真を処分したりすることは控えてください。
それらは、交際相手の配偶者から慰謝料を請求された場合や、あなたが交際相手に慰謝料を請求する際に重要な役割を果たす証拠となり得ます。
特に、以下のような交際相手の嘘、肉体関係の存在、結婚を意識した真剣な交際だったことがわかるものは、残しておいてください。

  • LINEやメール、メッセージで独身だと偽っている文面
  • 相手が婚活アプリやマッチングアプリに独身として登録していたとわかる画像
  • 写真やホテルの領収書・クレジット利用明細など、肉体関係があったとわかる資料
  • 結婚をほのめかしていたことがわかるやり取りや婚前旅行の写真や婚約指輪

積極的に嘘をついていなくても、交際相手が独身である前提でのやり取りが含まれているはずです。

交際相手の過去の言動を振り返り、不自然な点や矛盾がなかったかを確認できるよう、しばらくの間、通信履歴や思い出の品は消去・破棄せずに残しておきましょう。

交際相手に執拗に連絡する

交際相手が既婚者と判明したとき、感情に任せて電話やLINEで執拗に連絡をしたり、交際相手を問い詰めたりすることは控えてください。
相手を問い詰めても、納得のいく返答が得られることはないでしょう。これまで巧みな嘘で騙されていたことを考えると、かえって言いくるめられたり、相手に逃げ道を作ったりする可能性があります。

怒りに任せて、交際相手に「配偶者と別れないなら、全部ばらす」とか「配偶者にばらされたくなければ、〇〇円支払って」などと脅すと、脅迫罪恐喝罪に該当するおそれがあります。相手が連絡を拒否しているのに、携帯電話や自宅、会社に何度も電話をかけたり、激しく相手を罵倒したりすると、ストーカー規制法のつきまとい等にあたる行為として、処罰の対象となることもあります。

不用意な発言によって自らリスクを作らぬよう、交際相手との連絡・接触は、職場が同じなどやむを得ない場合を除き、極力控えることが賢明です。

悪いのは浮気相手だった自分だけ?既婚を隠した交際相手に慰謝料を請求できる?

独身と偽られて肉体関係を伴う交際に至った場合には、貞操権ないし人格権を侵害されたとして慰謝料を請求できることがあります。
貞操権とは、あなたが肉体関係を結ぶ相手を自由に選ぶ権利や性的な自由に不当な干渉を受けない権利です。
慰謝料請求が認められやすいケース・認められにくいケースは、以下のとおりです。

慰謝料請求が認められやすいケース

次のような事情によって肉体関係を伴う交際を開始・継続した場合には、貞操権ないし人格権侵害を理由とした慰謝料請求が認められやすくなります。

  • 既婚者とは交際しないと伝えていたのに、一貫して独身と偽られていた
  • 独身者限定の婚活パーティー・婚活アプリで出会い、一貫して独身と偽られていた
  • 交際相手から(結婚する意思もないのに)結婚をほのめかされた・婚約した

仮に既婚者と知っていたら肉体関係を結ばなかったのに、相手が独身だと嘘をついて積極的に関係を迫り、あるいは結婚をする気もないのに結婚をほのめかして肉体関係に至った場合は、相手の行為の悪質性が認められる可能性が高くなります。
騙された側が未成年で判断能力が不十分な場合などには、独身と信じ込んだことに落ち度がないと判断されやすいです。

なお、裁判例から導かれる慰謝料の相場は10万円~200万円と相当の幅がありますが、次のような場合は、慰謝料額が高くなる傾向にあります。

  • 騙した手段の悪質性が高い
  • 騙された側が被った代償(妊娠や中絶、流産、出産など)が大きい
  • 交際解消前後の騙した側の対応が不誠実(認知の拒絶、侮辱など)

具体的にどのようなケースでいくら程度の慰謝料が認められているか、裁判例を3つ紹介します。

Case① 50万円の慰謝料を認めた事例 |交際期間:約7か月
独身者限定の出会い系アプリに離婚経験のある独身者を装って登録し、結婚を視野に入れた交際を望む女性に対し、既婚者であることを隠して交際を開始したケースでは50万円の慰謝料が認められています。
自身のプライベートを打ち明けるかのような言動をして信頼感を与えたり、結婚をほのめかす発言をしたりして交際を開始し、複数回にわたって性交渉に及んだ行為が、貞操権を侵害する行為と判断されました。
裁判所は、男性が出会い系アプリの規約に違反して独身者を装って登録しただけでなく、女性に直接向けた言動をもって、自身が独身であると信じさせていた事情から、女性側に落ち度はないと判断しました(東京地判令和2年3月2日)。

Case②100万円の慰謝料を認めた事例 |交際期間:約1年9か月
交際するなら結婚を前提にしたい、不倫は受け容れられないと述べていたことを知りながら、既婚者であることを告げず、独身と信じた女性と肉体関係を伴う交際を開始してこれを継続したケースでは100万円の慰謝料が認められました。この事例では、既婚者であることを説明する機会があったのに、一貫して独身と嘘をついた行為を、不法行為(違法な行為)と認定しています。
男性は、妻との婚姻関係は破綻しており、自身が独身というのは完全に嘘とは言い切れないとか、二人の関係は客とホステスという関係を土台としていたもので、自分も女性の行動により精神的・肉体的・物理的に大きな損害を被ったなどと反論しましたが、裁判所はこれらの主張を排斥しています。
このケースでは、慰謝料とは別途、贈り物である高級腕時計の代金相当額も損害として認められました(東京地判令和2年6月25日)。

Case③ 500万円の慰謝料を認めた事例|交際期間:約12年
交際期間が約12年間に及び、将来結婚することを信じていた女性に対し2度の妊娠中絶に至らせ、子どもの出産及び認知を拒否するなど、騙した側(男性)の悪質性が高いケースでは500万円という高額な慰謝料が認定されました。
この事例では、長期間の交際で消滅時効にかかる時期があることを考慮し、騙した側の一連の行為を、貞操権ではなく人格権を侵害する継続的不法行為と判断しました(東京地判平成19年8月29日)。

慰謝料請求が認められにくいケース

次のいずれかに該当する場合は、貞操権ないし人格権侵害による慰謝料請求は認められにくいでしょう。

  • 相手が既婚者と知り得る状況だったの相手の言葉を鵜呑みにして疑わずに交際した
  • 既婚者と判明した後も交際を続けた
  • 結婚を見据えた真剣交際ではなかった

交際相手が自宅に招待するのを頑なに拒んでいたり、休日や深夜は連絡がつかなかったりするなど、相手が既婚者であることを気づけた可能性があったにもかかわらず確認をしなかった場合は、騙された側にも落ち度があると判断される傾向にあります。
騙された側が思慮分別のある年齢である場合は、この判断のハードルが高くなります。

相手と結婚する意思が全くなく、軽い気持ちで肉体関係に及んだ場合も、貞操権の侵害が成立しないため、慰謝料請求は認められない可能性が高いでしょう。

既婚者と判明した後も交際を続けると、騙された側にも不倫に対する責任が生まれるため、貞操権侵害による慰謝料請求は認められません。

貞操権侵害による慰謝料請求が棄却された裁判例を、3つ紹介します。

Case① 既婚者と知りながら交際した| 交際期間:約1年7か月
既婚者と知りながら肉体関係を伴う交際を開始した女性が、妻と離婚すると嘘をつき、女性と結婚する気がないのに、結婚できると期待させ続けて肉体関係を伴う交際を継続した男性に対し、400万円の慰謝料を請求した事例です。裁判所は貞操権侵害を認めながらも、男性側の違法性の程度と既婚者と知りながら交際した女性側の違法性の程度を比較して、男性側の違法性が著しく大きいとは言えないとして、慰謝料請求を棄却しました。
このような判断に至った事情としては、女性には、結婚歴・離婚歴があり、社会的経験が豊富で、男性が結婚をほのめかす言動が自身の歓心を惹くための甘言であること、妻と離婚すると言ってもそれが困難であることを承知の上で、交際を継続してきたことなどが考慮されています(東京地判平成25年2月6日)。

Case② 結婚を前提とした交際ではなかった|交際期間::数日間
妻子があるのに婚活アプリに登録して、結婚相手を探していた女性に対し、独身と偽って性交渉に及んだ男性に対する慰謝料請求事案です。男性の行動は社会的に不適切でしたが、女性と男性はわずか数日間に2回会っただけであり、婚姻を前提とした交際関係とは言えず、その期待すら形成される事情もなかったことから、裁判所は男性側に貞操権侵害の不法行為は成立しないとして慰謝料請求を棄却しました(東京地判令和3年11月25日)。

Case③離婚してないことを知った後も交際を継続した|交際期間:約1年
客とホステスとして知り合い、ほどなくして交際し肉体関係に至った後、男性に妻がいると知った女性のケースです。男性が妻と離婚合意に至っていないにもかかわらず、偽造した協議離婚合意書を提示するなどして女性との交際を再開させて繰り返し肉体関係を持ち、ピルの服用をやめさせて女性を妊娠させた挙句、中絶の措置を執らせたとして、貞操権侵害の不法行為に基づき、慰謝料を請求しました。
女性は、男性から中絶を求められた際に不信感を持ち、男性に離婚の事実を確認したところ、男性が協議離婚合意書や電子メールが偽造したものであることを認めました。これに絶望して、男性の希望に従い中絶手術を行いましたが、術後わずか1週間に満たない日に、男性がまだ離婚に至っていないことを承知しながら性交渉ないし性交渉類似の行為に及んでいるほか、引き続き交際関係を継続していました。
このような事実関係を前提とすると、離婚していると誤信させて避妊せずに性交渉に及んで女性を妊娠させ、中絶を受けさせた男性の行為が、社会的相当性を逸脱した行為として不法行為における違法行為に当たるとまでは認め難いことから、裁判所は、男性が女性の貞操権を侵害したとは認めるに足りないという理由で、女性からの慰謝料請求を棄却しました(東京地判令和3年7月20日)。

なお、貞操権は性的自由に関する権利なので、その侵害に基づく慰謝料請求には、肉体関係の存在が必要です。交際関係にあっても、プラトニックな関係であれば貞操権侵害による慰謝料は請求できません。

自分が浮気相手だったことで生じる問題をスムーズに解決するコツ

自分か浮気相手だったことで生じる問題をスムーズに解決するためには、以下の点を心がけましょう。

  • 協議での解決を目指す
  • 感情的で動かない
  • 弁護士に相談・依頼する

特に、法的トラブルが生じる前の段階で、弁護士に相談をしてパイプを作っておくことが重要です。

協議での解決を目指す

貞操権侵害に関する問題の解決方法には、訴訟上の請求を行う方法もありますが、穏便かつ迅速に解決するためには、当事者間で協議を試みることが大切です。

訴訟提起によって訴状が相手の自宅に送達されると、相手の配偶者に交際の事実を知られるおそれがあるからです。裁判が始まってから事実の認否や証拠調べ等が行われるため、判決が言い渡されるまでには1年近い期間も要します。

訴訟は原則として公開の法廷で行われるため誰でも傍聴できます。裁判所の玄関ホールや法廷の入り口に掲示されている開廷表(裁判の予定表)には、事件名や当事者の名前が記載されています。知人や友人に見られる確率は低いとしても、尋問の際に、赤の他人(傍聴人)がいる法廷で、交際相手と出会った経緯や性交等の事実を赤裸々に話さなくてはいけないこともあります。

費やす時間と労力、精神的負担に比して、訴訟で200万円以上の慰謝料が認められるケースは多くないため、当事者での協議による解決を目指すのが望ましいです。

感情で動かない

穏便な解決を目指すには、冷静を保つことが大切です。
既婚者であることを隠された立場においては、自分が被害者であるという意識から、相手に厳しい要求を行うことが見受けられます。しかし、感情に任せて相手を非難したり、無理な要求をしたりすると、話し合いを継続できず、協議による解決が実現できなくなります。
問題解決に向けた話し合いでは、時には譲歩することも必要です。

早く支払って欲しいからと相手に頻繁に連絡をしたり、後先を考えずに自宅に内容証明郵便を送付したりすると、配偶者に気づかれる可能性も高くなります。

インターネット上では、貞操権侵害に基づく慰謝料について、合法的な復讐方法と謳われることがありますが、法律は何でも解決できる万能薬ではないことも覚えておいてください。制裁を下したいという意識にとらわれていては、相手の反論により更に心を傷つけられたり、心理的に新たなスタートを切りづらくなったりします。
既婚を隠した相手への慰謝料請求は、あくまで気持ちに区切りをつけるための一つの手段として検討しましょう。

弁護士に相談・依頼する

自分が既婚者の浮気相手だったと判明した段階で弁護士に相談することには、次のようなメリットがあります。

◎予想できるリスクへの対策をとれる
◎交際相手への慰謝料請求の可否を判断してもらえる
◎交際相手への慰謝料請求に有効な証拠の具体例や集め方を教えてもらえる
◎周囲に知られずに穏便に解決できる可能性が高まる

弁護士への相談の結果、貞操権侵害を理由とした交際相手への慰謝料請求が可能と見込まれる場合、正式に依頼すれば、穏便に解決できる可能性が更に高まります。
弁護士に依頼すれば、以下のようなサポートを得られるからです。

◎交際相手との交渉の窓口になってくれる
◎配偶者を含む第三者への口外禁止の約束を取り付けるために根気強く交渉してくれる
◎将来発生しうるトラブルを最小限に抑えた示談書を作成してくれる
◎相手の配偶者から慰謝料請求を受けた場合も、一から説明する手間や時間が省け、迅速な対応を期待できる

真剣な思いをもてあそばれ、自分が浮気相手だったことの辛さから抜け出せない方は、当事務所の無料相談をご活用の上、お心のうちを弁護士にお聞かせください。

知らぬ間に自分が浮気相手になっていたのに不倫慰謝料を請求されたらどうすべき?

配偶者から不倫慰謝料を請求されても、すぐに支払わないでください。
交際関係に既婚者であることを隠されていた場合、その事情によっては、慰謝料の支払いを拒否または減額できるかもしれません。
あなたに慰謝料を支払う義務があるか、請求された金額が妥当であるかについて、弁護士にアドバイスを求めましょう。

慰謝料の支払い義務があるか確認する  

交際相手の配偶者から不倫慰謝料を請求されたら、支払い義務があるかどうかを確認しましょう。
慰謝料の支払い義務があるかどうかを判断するためには、法律上の考え方を理解しておかなければなりません。

不倫(不貞行為)が原因で夫婦が離婚した場合、婚姻関係という権利(法律上保護される利益)が侵害されたことになります。夫婦が離婚しなくても、夫婦関係が悪化した場合、平穏な夫婦関係という権利が侵害されたことになります。

このように、婚姻関係や平穏な夫婦関係に打撃を与えた側は、権利や利益が侵害されたことによって相手の配偶者が受けた精神的な損害を賠償すべきと法律は規定しています(民法709条、710条)。

 

次のいずれかに該当する場合は、慰謝料を支払う法律上の義務は生じません。

  • 交際開始時点で、すでに相手の夫婦関係が破綻していた
  • 交際相手が既婚者だと気づけなかったことに過失(不注意・落ち度)がない

交際相手から、「夫婦関係は冷め切っている」、「妻・夫とは離婚に向けて話し合っている」などと述べられていた場合は、上記②を≪夫婦関係が破綻していないと気づけなかったことに過失(不注意・落ち度)がない≫に置き換えて考えてください。

ただし、故意・過失があったかどうかや夫婦関係が破綻していたかどうかは、法律の考え方や裁判例の傾向を理解していないと難しい側面もあります。相手の配偶者から慰謝料を請求されたら、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

請求された慰謝料額が妥当かどうか確認する

慰謝料を支払う義務がある場合も、まずは請求された慰謝料額が妥当かどうか確認しましょう。
法律上、慰謝料を支払う義務が生じても、請求された金額が妥当だとは限りません。

配偶者本人が請求する場合、感情に任せて不当に高額な慰謝料を要求する傾向があります。弁護士を立てている場合や裁判で慰謝料の支払いを求めるケースでも、減額交渉を見据えて、あえて請求額を高く設定していることもあります。

裁判では、以下の事情を総合的に考慮して、不倫慰謝料の金額を決定します。

  • 婚姻期間・不倫期間の長さ
  • 不倫の開始・継続をどちらが主導したか
  • 不倫開始時、夫婦関係がどの程度破綻していたか
  • 不倫により夫婦関係がどの程度破壊されたのか
  • 相手の配偶者がどの程度精神的ダメージを受けたか
  • 不倫発覚後すぐに交際をやめたか
  • 相手の夫婦間に独り立ちしていない子がいるか
  • 不倫した側に妊娠・出産の事実があるか
  • 慰謝料を請求する側・される側の資産や収入
  • 不倫した側が受けた社会的制裁の程度

これらの事情の有無・程度はケースによって異なるため、裁判で認められている慰謝料の金額も数十万円~300万円程度と相当の幅が生じています。

既婚を隠した交際相手の配偶者から100万円以上の慰謝料を請求された場合には、弁護士に交渉代理を依頼することで、慰謝料を減額できるかもしれません。
弁護士費用を負担することへの費用対効果を考えても、弁護士への依頼を積極的に検討する価値があるでしょう。

故意・過失の不存在を証明する証拠を集める

慰謝料の支払いを拒否・減額するためには、あなたが交際相手を既婚者だと気づけなかった理由・事情を裏付ける証拠が必要です。
交際相手の配偶者から慰謝料を請求された場合、「既婚者とは知らなかった。」と主張するだけでは、支払いを拒否・減額できません。
2.2で紹介したものに加えて以下のような資料があれば、あなたに不注意・落ち度がなかったことを補完しやすくなります。

  •  メールやLINEの履歴など交際相手が既婚者と判明した時点ですぐに別れたことがわかる資料
  •  あなたが交際相手に事実を確認したのに、繰り返し「独身」と嘘をつかれていたことがわかる資料
  •  交際相手が離婚した、または離婚予定と嘘をついていたことがわかる資料
  •  交際相手が「独身と嘘をついた」と自ら認めた録音・メールやLINEなどの履歴
  •  メールやLINE・SNSなどの履歴、日記、スケジュール帳など交際期間が短かったことがわかる資料

交際相手が既婚者であることに気づかなくてもやむを得ない、他の人が同じ立場に置かれたとしても気づくのは難しかっただろう、と判断されるような証拠を確保しましょう。

弁護士に相談する

交際相手の配偶者から慰謝料を請求されたら、まずは弁護士に相談することを強くおすすめします。
弁護士に相談すれば、あなたに慰謝料請求に応じる法律上の義務が生じるかどうかを的確に判断してもらえます。支払い義務が生じる場合でも、減額される事情があるかどうかを十分に検討してもらえるため、不当な請求に応じて損をするリスクを排除できます。

ネクスパート法律事務所には、裁判に発展する前の段階で、慰謝料を大幅に減額できた解決実績が豊富にあります。

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交際相手の配偶者から150万円以上の不倫慰謝料を請求されたら、支払う前に当事務所の弁護士にご相談ください。

まとめ

自分が既婚者の浮気相手だったと気づいたら、直ちに交際をストップしましょう。既婚者であると知ってもなお、肉体関係を伴う交際関係を継続した場合には、相手の配偶者から不倫慰謝料の請求を受けるリスクを背負います。

既婚と判明した時点できっぱりと関係を断てば、判明前の交際については、慰謝料の支払義務を免れられる可能性があります。交際相手が既婚者であることを隠して肉体関係に及んだ場合や結婚をほのめかしていた場合には、逆に、貞操権ないし人格権侵害を理由として慰謝料を請求できるかもしれません。

ご自身が既婚者の浮気相手だったことに気づき、辛い思いや不安な気持ちを抱えておられる方は、ネクスパート法律事務所にご相談ください。あなたの貴重な時間を結婚する意思のない相手に費やしたこと、大切な貞操権を侵害されたことなどで受けた心の傷を癒すお手伝いができるかもしれません。
交際相手の配偶者から慰謝料請求に備えて適切に行動するためにも、できるだけ早い段階でご状況をお聞かせください。

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