離婚調停中の浮気で慰謝料請求される?離婚にもたらす影響も紹介

  • 最終更新日: 2024.11.27

離婚調停中に配偶者以外の異性と関係をもってしまったあなたは、「離婚調停中でも浮気になるのだろうか」と気になっていませんか?

この記事では、離婚調停中の浮気で慰謝料請求されるか、離婚調停中の浮気がもたらす影響などについて解説します。

「交際相手との関係がバレたら離婚に影響を及ぼすのではないか」と悩んでいるなら、ぜひご一読ください。

離婚調停中の浮気で慰謝料請求される?ケース別で解説

離婚調停中でも、浮気をすれば慰謝料を請求される可能性があります。

ただし、慰謝料請求が認められるかどうかは、浮気をした時点で既に婚姻関係が破綻していたか否かによります。

浮気(不貞行為)が不法行為となるのは、平穏な夫婦生活の維持という権利や法的保護に値する利益が侵害される場合です。既に婚姻関係が破綻している場合は、この権利侵害の結果が生じないと考えられるからです。

具体的にどのような場合に慰謝料請求が認められるのか、以下5つのケース別に解説します。

  • 夫婦双方が離婚に合意している場合
  • 夫婦の一方が離婚に合意していない場合
  • 長期間別居している場合
  • 家庭内別居している場合
  • 離婚調停前から浮気をしていた場合

夫婦双方が離婚に合意している場合

離婚合意後に浮気をした場合は、慰謝料請求は認められない可能性が高いでしょう。

離婚が合意に至っているのであれば、婚姻関係は破綻していると考えられるためです。
例えば、夫婦双方が離婚自体には合意していて、財産分与や養育費などの離婚条件について調停で話し合っている段階で浮気をしたケースなどが考えられます。

離婚合意後の浮気について慰謝料請求されたとしても、婚姻関係の破綻を理由に支払いを拒否できる可能性があるでしょう。

夫婦の一方が離婚に合意していない場合

夫婦の一方が離婚に合意していない段階で浮気をした場合は、慰謝料請求が認められる可能性があるでしょう。

婚姻関係の破綻が認められるためには、夫婦の一方が婚姻継続の意思を喪失しているだけでは足りず、客観的にみて夫婦共同生活を回復する見込みがないといえることが必要だからです。
例えば、あなたが離婚を望んで調停を申立てていても、配偶者が婚姻関係の継続を望んでおり、客観的にみて夫婦としてやり直せる見込みがあるなら、婚姻関係が破綻しているとはいえません。

離婚調停中の浮気であっても、配偶者が離婚に合意していない場合は、慰謝料の支払い義務が生じる可能性があるでしょう。

長期間別居している場合

長期間別居している場合は、慰謝料請求は認められない可能性があるでしょう。

別居期間が長期に及ぶと、夫婦関係は次第に形骸化していくと考えられるからです。長期間の別居により既に夫婦関係が破綻していると評価できる場合には、その後の離婚調停中の浮気を原因とする慰謝料請求は認められないでしょう。

婚姻関係の破綻が認められる別居期間に明確な基準はありませんが、35年程度が目安と言われています。

なお、以下のような正当な理由がある場合は、長期間別居していたとしても、婚姻関係の破綻は認められません。

  • 単身赴任を理由とする別居
  • 怪我や病気による長期入院・転地療養のための別居
  • 親の介護や子どもの就学などを理由とした一時的な別居

家庭内別居している場合

家庭内別居している場合は、慰謝料請求が認められる可能性があるでしょう。

家庭内別居を理由とした婚姻関係破綻の主張は認められにくい傾向にあるためです。

家庭内別居の場合、一方の配偶者のみが婚姻継続の意思を失っているだけで、客観的には修復困難とはいえないことが多いといえます。
夫婦双方が離婚について合意しており、別居後の住居の事情などでやむなく同居していて、近いうちに同居を解消するなどのケースでない限り、家庭内別居で婚姻関係が破綻していると認められることは困難でしょう。

したがって、離婚調停中で家庭内別居の状態でも、浮気をすると慰謝料請求が認められる可能性が残るでしょう。

離婚調停前から浮気をしていた場合

離婚調停前から浮気をしていた場合は、慰謝料請求は認められる可能性が高いでしょう。

婚姻関係が破綻する前の不貞行為は、平穏な夫婦生活を送る権利や利益を侵害するため、民法上の不法行為に該当します。そのため、不貞行為をした配偶者は、他方の配偶者に対して慰謝料を支払う義務を負います。

第七百九条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
引用元:e-Gov法令検索

離婚調停前から不貞行為の事実がある場合は、慰謝料の支払い義務が発生する可能性が高いといえます。

離婚調停中の浮気がもたらす可能性がある2つの影響

離婚調停中の浮気がもたらす可能性がある影響として、主に以下の2つが挙げられます。

  • 有責配偶者となって離婚請求が認められない可能性がある
  • 浮気相手と会うと調停委員の心証を悪くする可能性がある

以下で詳述します。

有責配偶者となって離婚請求が認められない可能性がある

離婚調停中でも婚姻関係が破綻しているとはいえない状況下で浮気(不貞行為)をした場合は、有責配偶者となります。
有責配偶者からの離婚請求は原則認められないため、調停が不成立で終わってしまったとき、裁判をしても離婚できない可能性があります。

例えば、あなたが離婚調停を申し立てて配偶者が離婚に合意していない状況で浮気をした場合、調停不成立後に裁判を起こしても、有責配偶者であるあなたからの離婚請求は原則として認められません

離婚調停中に浮気をすると、裁判となった場合にあなたからの離婚請求が認められなくなる可能性があることも念頭に置いておきましょう。
有責配偶者について、詳しくは弊所離婚サイトの「有責配偶者とは|有責配偶者になる原因と離婚できるケース」をご参照ください。

浮気相手と会うと調停委員の心証を悪くする可能性がある

離婚調停中に浮気相手と会ったり、連絡をとったりすると、調停委員の心証を悪くする可能性があり、その結果、不利な条件で離婚を成立させることになるおそれがあります。

離婚調停は、調停委員を介して話し合い、離婚に関する問題を解決する手続きです。
調停委員は中立な立場なので、どちらか一方だけが有利になるような進め方はしませんが、調停は双方が歩み寄って解決を図る手続きですので、当事者に譲歩を促すことも少なからずあります。

離婚について配偶者の合意が得られない場合、最終的には裁判で離婚を請求することになりますが、婚姻破綻の原因が離婚調停中の浮気にあると判断されると、離婚が認められない可能性があります。

配偶者が離婚に応じることの前提条件とあなたの希望に隔たりがある場合、調停委員があなたに譲歩を求めることもあるでしょう。あなたが離婚を強く望む場合、上記を理由に譲歩せざるを得ない場合もあります。

離婚調停中の浮気はご自身を不利な状況に追い込みかねないため、離婚が成立するまでは交際を控えることをお勧めします。

離婚調停中の浮気がバレて慰謝料請求された場合の対処法

離婚調停中の浮気がバレて慰謝料請求された場合の対処法として、主に以下の2つが挙げられます。

  • 弁護士に相談して法的アドバイスをもらう
  • 浮気相手との接触を避ける

以下で詳述します。

弁護士に相談して法的アドバイスをもらう

離婚調停中の浮気がバレて慰謝料請求されたら、弁護士に相談して法的アドバイスをもらうことをお勧めします。

離婚調停中の浮気がバレて慰謝料を請求された場合は、慰謝料の支払い義務が発生するか、すなわち浮気をした時点で婚姻関係が破綻していたといえるかどうかの見極めがとても重要です。

弁護士に相談すれば、法律や判例に基づいた的確なアドバイスをもらえるため、適切に対応できるでしょう。

浮気相手との接触を避ける

離婚調停中の浮気がバレて慰謝料を請求されたら、浮気相手との接触を避けましょう

慰謝料請求を受けたあとも浮気相手との関係を継続した場合、悪質だと判断されて、支払わなければならない慰謝料の金額が高くなるおそれがあります。

できるだけ早く解決するためにも、浮気相手と接触しないよう心がけましょう。

まとめ

離婚調停中の浮気が発覚した場合、慰謝料を請求されたり、離婚調停で不利な立場に置かれたりするおそれがあります。離婚調停中の交際は、調停が不成立になって離婚裁判になった場合にも影響しますので、離婚が成立するまでは、配偶者以外の異性との交際を控えることをお勧めします。

婚姻関係が破綻しているかどうかの判断には法的知識が必要です。

離婚調停中の浮気がバレて慰謝料請求されてしまったら、ぜひネクスパート法律事務所にご相談ください。
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