不貞行為によって婚姻関係が破綻したと解することができ、婚姻期間や年齢、子供がいないことなどを総合考慮して慰謝料150万円を認めた事例

不二子が、愛子に対し、不二夫と愛子との不貞行為によって精神的苦痛を受けたとして、不法行為に基づく慰謝料を請求した事案である。

不二夫は大学病院に勤務する医師であり、愛子も不二夫と同じ病院で勤務する後輩医師である。

不二子は、不二夫より突然離婚を切り出され、その際に不二夫が「実は浮気した」などと不貞行為があったことを認める発言をしたことから、愛子とはその時点で不貞関係にあったものと推認され、その後、不二子と不二夫は度々喧嘩もあったが、同居を継続し、イベントに二人で出演したり、一緒に日帰りの温泉旅行に行ったりし、その間、不二夫から、不二子とやり直すという趣旨の発言もあり、婚姻関係が破綻していたことを認める証拠も何ら存在しない。

不二夫が、愛子と不貞行為に及んだ後、離婚を求めて不二子と別居するに至り、今日まで愛子との関係を解消せず、離婚調停を申し立てるなどしたことに照らすと、不二子が、不二夫が戻ってくれば許すと供述していることを考慮しても、不二子らの婚姻関係は、客観的にみて、専ら愛子らの不貞行為によって破綻したといわざるを得ない。

愛子が、不貞行為の発覚後、今日まで不二夫との関係を継続していること、不二子らの婚姻期間、不二子の年齢、不二子が共同不法行為の一方当事者である不二夫を宥恕していること、不二子らの間に子がいないこと、不二子らの離婚が成立しておらず、不二子が不二夫から家賃を含めて月額約35万円の婚姻費用の支払を受けていること、不二子が適応障害と診断されたこと等を考慮し、慰謝料150万円が相当とされた。

当事者の情報

不貞期間約2年
請求額700万円
認容額150万円
子供人数
婚姻関係破綻の有無破綻していない

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