不二子が、愛之助は不二子と不貞行為に及んだと主張して、愛之助に対し、不法行為による損害賠償請求権に基づいて慰謝料等の支払いを求めた事案である。
愛之助は、不二子といわゆる出会い系サイトを通じて知り合い複数回直接会った後、ホテルにおいて指を絡めて手を繋いで居室に移動し、居室内で2時間弱の時間を過ごし、同室から出てきた後も手を繋いだり体を密着させて歩くなどしていたのであるから、少なくともこの時点には愛之助の間で不貞行為があったと認められた。
その時点で、不二子が不二夫に離婚を申し入れ、その直前には不二子が自身の連れ子を連れて、それまで居住していたマンションの部屋を出て、同じマンションの別の部屋に移ったことが認められるが、愛之助と交際するようになった不二子が一方的に不二夫に離婚を申し入れ、家を出た事実をもって、直ちにそのわずか10日後である不貞行為時までに不二夫らの婚姻関係が客観的に完全に破綻に至ったと認めることはできず、愛之助は、不二夫に対して、不二夫の被った損害を賠償すべき義務があるとされた。不二夫らの通算の婚姻期間、愛之助らの不貞行為の態様及び回数を考慮し、慰謝料150万円、弁護士費用15万円の165万円が相当とされた。
当事者の情報
不貞期間 | 1回 |
請求額 | 330万円 |
認容額 | 165万円 |
子供人数 | 不二夫の連れ子3人(32歳、27歳、25歳)、不二子の連れ子1人(19歳) |
婚姻関係破綻の有無 | 破綻していない |