不貞行為があったとは認められず請求棄却となった事例

不二夫が愛之助に対して不二夫と不二子が内縁関係継続中、婚約中または婚姻後に不二子と不貞行為に及んだとして慰謝料4000万円の支払いをもとめた事案である。


不二夫はH23年ころには不二子と同棲を開始し、かつ婚約したと主張したが、これらの事実を裏付ける客観的証拠がなく、愛之助が不二夫と不二子との関係性を認識していたと認めるに足りる証拠はない。

また、不二夫らが結婚した後に、愛之助らが不貞行為に及んだとする不二夫の主張についても愛之助らが風体関係にあったことを認めるに足りる証拠はなく、原告の主張には理由がないとして棄却された。

当事者の情報

不貞期間
請求額4000万円
認容額0円
子供人数
婚姻関係破綻の有無

関連事例

  1. 不貞行為に過失がない、もしくは既に婚姻関係が破綻しており、そ…

  2. 不貞行為によって婚姻関係が破綻し離婚に至ったが、2度目の婚姻…

  3. 不貞行為を有していたと推認され不法行為が成立 不貞行為の態様…

  4. 不貞行為開始時点で既婚者であったことを認識し、認識すべきであ…

  5. 短期間に何度も不貞行為に及んだことにより、夫婦関係が破壊され…

  6. 月2回のペースで不貞期間1年2ヶ月、不貞行為発覚後も婚姻関係…

ご相談は無料です。
まずはお気軽にご相談ください。
  • 相談無料
  • 相手に合わせなくてOK
  • 全国対応
0120-1313-22
24時間受付対応
メール・LINEにて
24時間受付中
PAGE TOP