不二夫が愛之助に対して不二夫と不二子が内縁関係継続中、婚約中または婚姻後に不二子と不貞行為に及んだとして慰謝料4000万円の支払いをもとめた事案である。
不二夫はH23年ころには不二子と同棲を開始し、かつ婚約したと主張したが、これらの事実を裏付ける客観的証拠がなく、愛之助が不二夫と不二子との関係性を認識していたと認めるに足りる証拠はない。
また、不二夫らが結婚した後に、愛之助らが不貞行為に及んだとする不二夫の主張についても愛之助らが風体関係にあったことを認めるに足りる証拠はなく、原告の主張には理由がないとして棄却された。
当事者の情報
不貞期間 | |
請求額 | 4000万円 |
認容額 | 0円 |
子供人数 | |
婚姻関係破綻の有無 |