不貞行為があったとは認められず請求棄却となった事例

不二夫が愛之助に対して不二夫と不二子が内縁関係継続中、婚約中または婚姻後に不二子と不貞行為に及んだとして慰謝料4000万円の支払いをもとめた事案である。


不二夫はH23年ころには不二子と同棲を開始し、かつ婚約したと主張したが、これらの事実を裏付ける客観的証拠がなく、愛之助が不二夫と不二子との関係性を認識していたと認めるに足りる証拠はない。

また、不二夫らが結婚した後に、愛之助らが不貞行為に及んだとする不二夫の主張についても愛之助らが風体関係にあったことを認めるに足りる証拠はなく、原告の主張には理由がないとして棄却された。

当事者の情報

不貞期間
請求額4000万円
認容額0円
子供人数
婚姻関係破綻の有無

関連事例

  1. 婚姻期間22年と安定した婚姻関係を築いていたが、不貞行為によ…

  2. 婚姻関係が破綻していたとは認められないが、訴訟後も交際は解消…

  3. 不貞行為があったとは認められず、請求は理由がないとして棄却さ…

  4. 不貞行為時における婚姻期間や同居開始時期を考慮すると、精神的…

  5. 不貞行為時に婚姻関係が破綻してはいなかったが、円満の状態では…

  6. 慰謝料500万円を支払う旨の本件和解契約は、著しく高額とはい…

ご相談は無料です。
まずはお気軽にご相談ください。
  • 相談無料
  • 相手に合わせなくてOK
  • 全国対応
0120-1313-22
24時間受付対応
メール・LINEにて
24時間受付中
PAGE TOP