不貞行為を有していたと推認され不法行為が成立 不貞行為の態様や3年半という婚姻期間を考慮して慰謝料150万円を認めた事例

不二子が不二夫に対して不二夫が不貞行為をしたことにより離婚するに至ったとして慰謝料の支払いを求めた事案である。


不二夫は不二子と婚姻後、不二子には一人で写真撮影の旅行をすると告げて旅行したが、実際には女性と同室で宿泊したり等と、女性と不貞関係を有していたものと推認でき不法行為に基づく損害賠償責任を負う。

不二夫の行為態様及び約3年半の婚姻期間等の事情をもとに慰謝料150万円が相当とされた。

当事者の情報

不貞期間3回
請求額300万円
認容額150万円
子供人数
婚姻関係破綻の有無破綻していない

関連事例

  1. 不貞行為発覚後婚姻関係が破綻し別居 婚姻期間や子どもの年齢を…

  2. 愛之助Aの行為は不法行為を構成し慰謝料30万円を認めた一方で…

  3. 同性間の性行為であっても婚姻関係を破綻する原因になることは明…

  4. 内縁関係にありながらも悪質な不法行為で精神的苦痛を与えたとし…

  5. 不貞関係にあったと認められず、慰謝料の支払いが認容されなかっ…

  6. 不貞行為により婚姻関係が破綻したとして慰謝料200万円を認め…

検索

最近の記事

ご相談は無料です。
まずはお気軽にご相談ください。
  • 相談無料
  • 相手に合わせなくてOK
  • 全国対応
0120-1313-22
24時間受付対応
メール・LINEにて
24時間受付中
PAGE TOP