不貞行為によって婚姻関係が破綻し離婚に至ったが、2度目の婚姻期間が短期間であったことを考慮して慰謝料99万円を認めた事例

不二夫が愛之助に対し、愛之助が不二子と不貞行為に及んだことにより夫婦関係の平穏を侵害され離婚に至ったとして慰謝料220万円の支払いを求めた事案である。


不二子と愛之助は飲食店にて知り合い、不二子は愛之助に対して夫と子がいることを伝えたが、不貞行為に及び、その後も複数回不貞行為に及んだ。その後、三人で話合いの機会を持ち、その際に愛之助は不二夫に不二子と離婚してほしい、子も引き取るとの発言をした。最終的に愛之助の提案を受け入れ、不二夫は不二子と離婚し、愛之助は不二子とその子と同居を開始したが、不二子の酒癖の悪さなどから交際関係を解消した。


不貞関係に及んだ時点において、婚姻関係が破綻していたとは認められず、愛之助においては破綻していると軽信して漫然と交際を継続して不貞行為に及んでおり、過失が認められた。不貞行為が契機として、不二夫らが離婚するに至ったこと、他方で2度目の婚姻期間が非常に短期間で、不貞行為期間も長期にわたるものではないことを考慮し、慰謝料90万円、弁護士費用9万円の計99万円が相当とされた。

当事者の情報

不貞期間約1カ月
請求額220万円
認容額99万円
子供人数1人
婚姻関係破綻の有無破綻していない

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