不貞行為発覚後婚姻関係が破綻し別居 婚姻期間や子どもの年齢を考慮して慰謝料150万円が認められた事例

愛之助は不二子の子及び同居の甥が所属していた野球チームのコーチであり、不二子とは父母が参加するレクリエーション等を通じて知り合い、不貞行為を伴う交際に発展した。不二夫が、愛之助に対し不貞行為を理由とした慰謝料800万円を請求した事案である。


愛之助は、不二子は不二夫の経営する会社で経理を担当しており、別居後も仕事や子らに関する必要な話をしていること、不二夫が別居後に住民票を自宅以外への転居届をしたが、その後不二子と同じ自宅住所へ転居届をしていることより、婚姻関係が破綻していると評価できないと主張したが、不二子が不二夫と婚姻していることを認識していながら不貞行為に及んでおり、不二夫は本件不貞行為により婚姻関係が実質的に破綻し、子らとも別居を強いられた。不二夫らの婚姻期間は約19年であること、当時16歳の子がいること、不貞行為の期間が長くとも約6カ月であったことを照らし慰謝料150万円とするのが相当とされた。

当事者の情報

不貞期間約6カ月
請求額800万円
認容額150万円
子供人数1人(18歳)
婚姻関係破綻の有無本件不貞行為によって婚姻関係が実質的に破綻したと判断

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