不法行為があったとは認められず請求棄却となった事例

不二子が愛子の勤務する会社の社長へ電話連絡し、愛子と不二夫が不貞関係にあるなどと虚偽の事実を告げ、不二子が愛子らが不貞関係にあるとして愛子に対して損害賠償請求訴訟を提起し、その後訴えを取り下げたが、その訴訟の訴状において事実無根の内容を記載して愛子の名誉を著しく毀損したとして不二子に対し、不法行為に基づく慰謝料350万円の支払いを求めた事例である。


不二夫の所有物の中から各資料を発見した不二子としてみれば、不二夫が性的な行為に及ぶことについき愛子が必ずしも積極的ではない様子もみられたことを考慮しても、愛子と不二夫は不貞関係にあると考えたとしても無理からぬことといえ、不二子による訴訟提起は愛子に対する違法な行為とは言えず不法行為を構成するものではない。

また、愛子が勤務する会社の社長に対し、愛子と不二夫が不貞関係にある旨話したことが認められるが、愛子の勤務先社長に虚偽の事実を告げたとまではいえないこと、不二夫と不貞関係にある旨を話したのは、不二子が愛子の在籍の有無を尋ねたのに対してその理由を聞かれたからであることが認められ、加えて、愛子は、勤務会社を辞めようと考えており、愛子が退社したとしても本件の電話連絡が理由ではないことが認められることから愛子に対する不法行為まで構成するものではないとされ、請求棄却とされた。

当事者の情報

不貞期間不成立
請求額350万円
認容額0円
子供人数
婚姻関係破綻の有無

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