不貞行為の期間が短く回数も数回程度、現在も婚姻関係の継続に向けて努力していることから慰謝料105万円を相当とした事例

不二夫が不二子が入社した社会保険労務士事務所の所長であり、妻子のある既婚者であった愛之助に対し、不二子が既婚であることを知りながら、不貞関係を継続し、妊娠中絶を余儀なくされたことにより精神的苦痛を被ったとして慰謝料500万円を請求した事案である。


不貞行為の期間が約9カ月であり、回数も数回程度であること、不二子にも相当な責任があること、本件訴訟時において不二夫と不二子が婚姻関係の継続に向けて努力していることから慰謝料150万円、弁護士費用15万円の計165万円が相当とされたが、不二子が不二夫に対し、慰謝料の趣旨で60万円を弁済していたことから、それを控除した105万円が相当とされた。

当事者の情報

不貞期間約9カ月
請求額500万円
認容額105万円
子供人数不明
婚姻関係破綻の有無不二夫と不二子の婚姻関係が破綻していたとは認められない

関連事例

  1. 婚姻関係は調停を申し立てた時点で修復不能な状態となっており、…

  2. 男女関係をもったことが推認でき、婚姻関係が破綻していない状態…

  3. 不貞行為によって婚姻関係が破綻したと解することができ、婚姻期…

  4. 肉体関係を持った当時には、婚姻を想定した関係にあると想定して…

  5. 元夫の妻に対し、慰謝料300万円を請求したが、不法行為が成立…

  6. 性交渉開始時点で婚姻関係は破綻には至っておらず、関係を知った…

検索

最近の記事

ご相談は無料です。
まずはお気軽にご相談ください。
  • 相談無料
  • 相手に合わせなくてOK
  • 全国対応
0120-1313-22
平日9:00-21:00 対応
メール・LINEにて
24時間受付中
PAGE TOP