婚姻していた事実を認識しながら不貞行為に及び、婚姻関係が破綻し別居に至ったことを考慮して慰謝料180万円を認めた事例

不二夫が愛之助に対し、不二子が既婚であることを知りながら複数回にわたり性交をしたとして不法行為による損害賠償請求権に基づき慰謝料等330万円を請求した事案である。


愛之助は不二子の元同僚であり、愛之助の送別会を機に連絡先を交換、不二子からの誘いで二人で花見に行ったり、仕事帰りや休日に外出するようになり、性的関係を持った。


不二夫は不二子の携帯電話より愛之助の連絡先を探し当て、愛之助を呼び出し、慰謝料700万円(頭金200万円、以降月5万円の分割払い)の支払いおよび今後不二子と連絡を取らないことを約す手書きの書面を作成した(本件和解契約)。しかし、愛之助はその後も不二子からの連絡に応答するなどしていた。その後愛之助は弁護士を通じて、脅迫を理由に本件和解契約を取り消し及び既払金205万円の返還請求訴訟を提起し、同主張は認容され、不二夫は愛之助へ同額を返還した。その後、不二夫と不二子は離婚協議を開始した。


愛之助と不二子が2回以上にわたり性的関係を持ったことを認める的確な証拠はないが、愛之助は不二子が婚姻していた事実を認識していたこと、不二夫らの婚姻関係の継続が困難となり別居に至ったこと、不二子から誘われた事情に減額事由はなく、不二夫からの脅迫よる精神的苦痛を受けたとする愛之助の主張も前訴訟において判決が確定していることに照らし減額事由とはならず、その慰謝料の額は180万円、弁護士費用18万円の計198万円が相当とされた。

当事者の情報

不貞期間2回
請求額330万円
認容額198万円
子供人数3人(不二子の連れ子、7歳、5歳)
婚姻関係破綻の有無不二子と愛之助とが性的関係を持ったことによって別居に至ったもの

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