不貞行為前には良好な婚姻関係だったが、現在では同居を拒み不貞関係にある相手と同居していることを考慮して慰謝料180万円を認めた事例

不二子が愛子に対して不二夫と不貞行為を行ったとして慰謝料等の支払いを求めた事案である。


不二子が、愛子と不二夫の不貞関係を知った前日まで不二子らは頻繁に円満なラインのやり取りをしていたこと、不二子らが不妊治療を行っていたこと及び家族でレジャーにでかけていたなどが認められるところ不二夫が不二子の家計管理の状況に不満を有していたり、夫婦間に性交渉のない期間があったとしても概ね良好な婚姻関係にあったというべきである。

不二子が不二夫に対し同居を求める調停を申立てたが、不二夫が不二子との同居を拒み、現在まで愛子と同居を続けていること、婚姻期間や状況等を踏まえると慰謝料は180万円、弁護士費用20万円が相当とされた。

当事者の情報

不貞期間不明
請求額550万円
認容額200万円
子供人数1人(7歳)
婚姻関係破綻の有無破綻していない

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