裁判に出頭せず、答弁書その他の準備書面を提出しないため自白したとみなされた 不貞行為により婚姻関係が破綻したとされ慰謝料220万円が認められた事例

不二子は、愛子が、不二夫に配偶者がいることを十分に知りながら、不二夫と外泊や旅行をはじめとする不貞行為を継続して行い、この不貞行為の結果、不二子らの婚姻生活は破壊され、これにより不二子は甚大な精神的苦痛を被ったとして慰謝料等の支払いを求めた事案である。

愛子は、口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面を提出しないため、請求原因事実を争うことを明らかにしないものと認め、これを自白したものとみなされた。不二子らの婚姻期間が約20年間に及ぶこと、不二子らの間には大学2年生の子が存在すること、愛子らの交際期間は少なくとも半年間はあり、その間、愛子と不二夫は複数回旅行に出かけたりした上、愛子らは同居するに至っていることが認められ、これらからすれば、愛子らの共同不法行為(不貞行為)の結果、不二子ら婚姻生活が破壊したとして、不二子が被った精神的苦痛を慰謝するには200万円、弁護士費用20万円の計220万円が相当とされた。

当事者の情報

不貞期間約半年
請求額330万円
認容額220万円
子供人数1人(大学生)
婚姻関係破綻の有無不貞行為の結果、不二子らの婚姻生活が破壊された

関連事例

  1. 不貞行為があったとは認められず請求棄却となった事例

  2. 婚姻関係が修復不可能な程度に破綻していたが、虚偽の供述があっ…

  3. 時効の起算点は長男出生後の1年後であるとして、既に損害賠償請…

  4. 離婚する気がないにもかかわらず、虚偽の事実を伝え不貞関係を続…

  5. 慰謝料200万円を求めたが、不貞行為前後に夫婦の男女交際がな…

  6. 婚姻していた事実を認識しながら不貞行為に及び、婚姻関係が破綻…

検索

最近の記事

ご相談は無料です。
まずはお気軽にご相談ください。
  • 相談無料
  • 相手に合わせなくてOK
  • 全国対応
0120-1313-22
24時間受付対応
メール・LINEにて
24時間受付中
PAGE TOP