不貞行為によって婚姻関係が脅かされ人格的権利を侵害し、家庭崩壊寸前になったことを認めて慰謝料120万円を認めた事例

不二子が愛子に対し、愛子が不二夫と不貞行為に及んだとして、慰謝料の支払いを求めた事案である。


愛子は同じ職場に勤めていた不二夫が婚姻していることを知りながら不二夫と交際するようになり、不貞関係となった。

愛子らの不貞行為以前、不二子らの間に性交渉はなかったと認められるが、不二子は不二夫を信頼しており、不二夫の行動に不信を抱いたことから探偵に不二夫の行動調査を依頼し、その調査結果にショックを受け別居するに至ったことが認められ、その時点で夫婦関係が破綻していたとは認められず、愛子らの不貞行為により、婚姻関係を脅かされ不二子は妻としての人格的権利を侵害され、これにより家庭崩壊寸前となり精神的苦痛を被ったこと、現在においても愛子が近隣に移住していることにより不安な生活を余儀なくされていることが認められ、慰謝料は120万円が相当とされた。

当事者の情報

不貞期間約4ヶ月
請求額300万円
認容額120万円
子供人数2人(8歳、6歳)
婚姻関係破綻の有無破綻していなかった

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