不貞行為時には婚姻関係が破綻していたと認められ、請求棄却となった事例

不二夫は、不二子からの請求により協議離婚をしたが、不二子らはこの離婚前から不貞関係を持ちながら不二夫に対しその事実を秘匿していたことが判明し、婚姻関係は不二子らの不貞関係により破綻したとして、不二子と愛之助に連帯して慰謝料300万円の支払いを求めた事案である。


不二子と愛之助は、不二子が健康飲料品訪問販売の仕事に就き、愛之助の就業先に訪問したことがきっかけで知り合い、不二子の愚痴を愛之助が聞くと言った内容のメールを取り交わすようになった。

不二子と愛之助がメールのやりとりをしていたこと、不二子が家を出て別居したこと、不二子と愛之助がその直後から同居したことを加えて考慮しても、不二子らの別居前から不貞関係を持っていたあるいはそれを計画していたと断定することはできず、また不二子は、不二夫が執行猶予付きの有罪判決を受けた後も定職に就こうとせず、生活が不安定であったため家計を助けるべく仕事をしていた一方、二男、長女を身ごもり、子育ての負担も増したことで精神的に疲弊していったことが容易に認められ、遅くとも別居時には婚姻関係が破綻していたと認められ、不二夫の請求は理由がないため棄却された。

当事者の情報

不貞期間不明
請求額300万円
認容額0円
子供人数3人(11歳、7歳、5歳)
婚姻関係破綻の有無破綻していた

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