離婚の際に、夫が不貞行為をしていたとは知らず、慰謝料70万円のみ認められた事例

本件は、愛子が不二子の元夫である不二夫と不貞行為をしたとして、不二子が、愛子に対し、不法行為に基づき、440万円の損害賠償金の支払を求めた事案です。


愛子は、不二夫と知り合って間もなく交際を開始し、愛子と不二夫は約1年不貞行為を継続していました。愛子は、交際当初から、不二夫に妻(不二子)がいることを認識していました。


不二子と不二夫の婚姻期間は約4年5か月であること、愛子と不二夫との本件不貞行為の期間は約1年にわたること、愛子は交際当初から不二夫に妻がいることを認識していたこと、愛子が不二夫に対して離婚しないのであれば別れたいと伝えたところ、愛子は不二夫から暴力を振るわれるようになるなどして別れることができないまま関係が続き、不二夫による暴力行為が原因で本件不貞行為が終了したこと、不二子は離婚の際に不二夫と愛子が本件不貞行為をしていたことを知らなかったこと、離婚後、不二子が子供二人を引き取り監護養育していること、不二子は不二夫に損害賠償を請求するつもりがないこと等の事情を考慮すると、不二子が被った精神的苦痛に対する慰謝料額は70万円と認めるのが相当であると判断されました。

当事者の情報

不貞期間約1年
請求額440万
認容額77万円(うち慰謝料70万円)
子供人数2人
婚姻関係破綻の有無不二子は離婚の際に不二夫と愛子が本件不貞行為をしていたことを知らなかった

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