不二子が愛子に対し不二夫と不貞行為に及んだとして慰謝料700万円、調査費用33万6410円、弁護士費用73万円を請求した事案である。
不二夫と愛子はH28年3月、いずれもセブ島に旅行しているところ、期間及び帰国便が一致していることやその後も同様の旅行し、同居するに至っている等総合すると、少なくともそのころより不貞行為に及んでいたということができ、愛子は不二子に生じた損害を賠償する責めを負う。
不二子は、不二夫と婚姻後約10年間、2子をもうけ、家族関係について平穏に生活していたにもかかわらず、不二夫が愛子と海外旅行に出かけ、深夜遅くに帰宅するなど、その間に不貞行為及び同居するに至り、訴訟提起後も同居関係は継続していることから慰謝料額は200万円、弁護士費用20万円が相当とされた。調査費用については、調査会社に依頼した時点で、愛子が特定されていたことから相当因果関係はないとされた。
当事者の情報
不貞期間 | 約7カ月 |
請求額 | 806万6410円 |
認容額 | 220万円 |
子供人数 | 2人(7歳、5歳) |
婚姻関係破綻の有無 | H28.3以降も不二夫と不二子は同居しており、子らと旅行するなどしていることより破綻していたとは言えない |