不貞行為によって婚姻関係が脅かされ人格的権利を侵害し、家庭崩壊寸前になったことを認めて慰謝料120万円を認めた事例

不二子が愛子に対し、愛子が不二夫と不貞行為に及んだとして、慰謝料の支払いを求めた事案である。


愛子は同じ職場に勤めていた不二夫が婚姻していることを知りながら不二夫と交際するようになり、不貞関係となった。

愛子らの不貞行為以前、不二子らの間に性交渉はなかったと認められるが、不二子は不二夫を信頼しており、不二夫の行動に不信を抱いたことから探偵に不二夫の行動調査を依頼し、その調査結果にショックを受け別居するに至ったことが認められ、その時点で夫婦関係が破綻していたとは認められず、愛子らの不貞行為により、婚姻関係を脅かされ不二子は妻としての人格的権利を侵害され、これにより家庭崩壊寸前となり精神的苦痛を被ったこと、現在においても愛子が近隣に移住していることにより不安な生活を余儀なくされていることが認められ、慰謝料は120万円が相当とされた。

当事者の情報

不貞期間約4ヶ月
請求額300万円
認容額120万円
子供人数2人(8歳、6歳)
婚姻関係破綻の有無破綻していなかった

関連事例

  1. 不貞行為を契機に同居の解消や婚姻関係解消に向けた行動を開始し…

  2. 愛之助Aの行為は不法行為を構成し慰謝料30万円を認めた一方で…

  3. 夫婦共同生活が破滅に至るほどの不貞関係があったとみなされて共…

  4. 不貞期間約17年半と長期間であり、婚姻関係の破綻によって経済…

  5. 不貞関係にあったと認められず、慰謝料の支払いが認容されなかっ…

  6. 不貞行為によって夫婦関係の継続の可否や、財産分与の交渉を始め…

検索

最近の記事

ご相談は無料です。
まずはお気軽にご相談ください。
  • 相談無料
  • 相手に合わせなくてOK
  • 全国対応
0120-1313-22
24時間受付対応
メール・LINEにて
24時間受付中
PAGE TOP