内縁関係にありながらも悪質な不法行為で精神的苦痛を与えたとして、慰謝料及び損害賠償請求を170万円1565円の限度で認めた事例

不二夫が、不二子に対し、内縁関係にあったにもかかわらず第三者と不貞行為に及ぶなどしてない関係を不当に破棄したとして不法行為による損害賠償請求権に基づく慰謝料の支払い、不二子が不二夫名義の預金口座から不二子名義の預金口座に送金するなどしたとして、不当利得返還請求権に基づく送金相当額の支払い、不二夫所有のテレビ等の動産の返却、その引き渡しが功を奏さない場合の代償金の支払いを求め、反訴事件で不二子が、不二夫に、内縁中に売春行為を行うなどして内縁関係を破綻させたとして慰謝料等の支払いを求めた事案である。


不二夫らは結婚式及び披露宴を行い、不二子は共に生活するためにマンションを購入し、その後不二夫と同居を開始しているため、結婚式及び披露宴を行った時点で両者には夫婦としての共同生活の実体が認められ内縁関係が成立するとされた。不二子と愛之助との不貞行為は、内縁関係成立の前後を通じて継続されたものであり、二人で宿泊を伴う旅行に出かけたり、不二夫と同居する前に同マンションで同棲しており、内縁関係は、不二子が不貞行為について、不二夫から追及されると不審者がいるとして警察に通報しマンションから退去せざるを経ない状態となって破棄に至ったという経緯にあり、不二子ないし不二子の関係者によって不二夫が売春行為をしたかのように作出されたことが疑われることも併せかんがみると、不二子による不法行為の態様は悪質であるといわざるを得ず、不二夫の精神的苦痛を軽視することはできない。他方で、不二夫らは交際期間がほぼない状態から婚約して内縁関係が成立し、内縁成立から5か月余り、同居開始から約3か月という短期間で破棄され、両者は入籍に至らなかったものである。

これらに加えて本件に顕れた一切の事情を総合考慮すると、不二子の不法行為による原告の精神的苦痛に対する慰謝料は100万円と認めるのが相当とされた。

また不二夫の不二子に対する不当利得返還請求権及び善管注意義務違反に基づく損害賠償請求権は認められないものの、不二子と愛之助との不貞行為による不法行為に基づく損害賠償請求については、新居関連費用相当額の70万1565円の限度で理由があると認められた。


よって、不二夫の本訴請求は170万1565円の限度で理由があり、その余の請求と不二子の反訴請求は理由がないとして棄却された。

当事者の情報

不貞期間約1年半
請求額736万円(本訴)
768万0779円(反訴)
認容額170万1565円(本訴)
0円(反訴)
子供人数
婚姻関係破綻の有無

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