不貞行為の期間や回数はそれほど長く多いものではなかったが、行為によって平穏な婚姻生活を侵害したと解することができるので慰謝料200万円を認めた事例

不二夫が愛之助において不二子と不貞行為をはたらいたと主張し、愛之助に対して慰謝料等の支払いを求めた事案である。


愛之助と不二子はいずれもITスクールに勤務していたことから知り合い、仕事上の連絡を取ったり、愛之助が不二子の仕事を手伝だったりするなどするうちに親しくなり、不二子が既婚者であることを知りながら、かつその頃不二夫の実父をなくすなどして多忙な状況にあることを知りながら短期間のうちに複数回にわたり不二子との性交渉に及んでいたものであり、愛之助らの不貞行為の期間や回数は証拠上それほど長く多いものであったとは認められないもののこれにより不二夫の平穏な婚姻生活が侵害されたことは明らかであり、いまだ不二子らが離婚にいたっていないとはいえ不二夫の受けた精神的苦痛は軽微なものであるとは言えないとし、慰謝料200万円、弁護士費用20万円の計220万円が相当とされた。

当事者の情報

不貞期間約2年
請求額550万円
認容額220万円
子供人数
婚姻関係破綻の有無円満なものであった

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