婚姻中であることを知りながら不貞行為を開始し現在に至るまで継続していることや同居していることを考慮して慰謝料250万円を認めた事例

不二子が、不二夫と愛子が不貞行為に及んだことにより精神的苦痛を被ったとして慰謝料1000万円の支払いを求めた事案である。


不二夫と愛子は、大学生のころ約1年間交際していた時期があり、交際終了後も連絡を取り合っており、東日本大震災時の際に不二夫が愛子の安否を確認するメールを送信したことをきっかけにそれまでよりも頻繁に連絡を取るようになった。それ以降、愛子らは食事等に行くようになり、肉体関係を含む交際を開始した。


不二子は、愛子が不二夫に離婚要求メール等を行わせたと主張し、これが愛子らの共同不法行為となると主張したが、愛子において不二夫おが自宅人戻ることを阻害したことや愛子が不二夫に離婚を求めるメールを送らせた等を認めるに足りる証拠はなく、不二夫が自らの意思で自宅に戻らなかったことや離婚を求めるメールを送信していたことが認められ、不法行為があったとは認められなかったが、愛子と不二夫が交際を開始した時点での不二子らの婚姻関係が破綻していたと認めることは困難であるとし、愛子は交際開始時点で不二夫が婚姻中であったことを知っていたのであるから過失が認められた。不二子の年齢、婚姻期間、現在まで愛子らの不貞行為が継続していること、現在までも愛子らが同居していることを含む不貞の態様などを考慮して慰謝料250万円が相当とされた。

当事者の情報

不貞期間約4年
請求額1000万円
認容額250万円
子供人数1人(10歳)
婚姻関係破綻の有無破綻していない

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