妻の不貞行為と夫側の暴言暴行、どちらが夫婦関係の破綻の原因かは明らかとはいえず不法行為は成立しないとされ請求棄却となった事例

協議離婚した不二夫と不二子が離婚を余儀なくされたのは専ら相手方の責めに帰すべき事由によるものである旨す徴して互いに不法行為による損害賠償請求に基づき損害金150万円の支払いを求めた事案である。


不二子は、長男を出産直後、出会い系サイトに登録し知り合った愛之助とお金をもらって性交渉に及んでおり、その際、長男をホテルに連れていき、避妊もしていなかったことが認められる。

また、不二子の不貞が夫婦間の深刻な問題であり続けていることが窺われ、発覚から離婚までの期間が1年半と短いことに鑑みると、不二子の不貞が夫婦関係の破綻の原因になっていることは否定できない。

他方、不二夫の暴言暴行が夫婦関係の破綻の原因になっていることも否定できない。夫婦関係の破綻が専ら不二子の不貞によるものか、不二夫の暴力によるものかは明らかとはいえず、いずれについても不法行為は成立しないとして棄却された

当事者の情報

不貞期間3回
請求額150万円
認容額0円
子供人数2人(4歳、3歳)
婚姻関係破綻の有無

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