飲食店を経営する企業において採用活動を行う場合、企業が求める人材が見つかったときには、当該応募者に対して内定を出すこともあるでしょう。採用活動に際して、内定・内々定といった言葉が良く使われますが、これらの言葉はどういった意味があるのでしょうか?
本稿では、内定・内々定といった言葉の意味や、内定等を出す際の注意点等をまとめます。

内定とは?
内定とは、人事が正式に発表する前に、内々に企業と応募者とが相互に入社の意思確認をすることを言います。
一般的には、まず企業が応募者に対して採用の意向を示し、応募者がそれに応じることで相互の意思確認が行われることが多く、企業側が採用通知書を交付し、応募者が内定承諾書を提出するといった形がとられます。
相互の意思が合致しているわけですから、内定は、単なる採用の予約に止まらず、一定の場合(例えば学生が留年してしまった場合等)に企業に解約権が留保されている労働契約であると考えられ、最高裁判所の判例においても同様に解されています(最判昭和54年7月20日)。
内々定とは?
上記の内定と異なり、内々定は、内定よりも更に前の段階であり、内定を出すことを企業から応募者に対して伝達している場合を指すことが多いです。企業と応募者の相互間で入社の合意が形成されていないため、内々定の段階では労働契約が成立しているとは言えないでしょう。
もっとも、内々定と内定との区別は明確ではないため、企業側が内々定だと思っていても、後述の内定取消しとの関係で、内々定を取消す際には慎重に判断する必要があるでしょう。
内定は取り消せるの?
内定は、上記のとおり、企業と応募者の入社の合意、即ち労働契約の成立を意味しているため、企業側が自由に行えるものではありません。もし企業側が何等の合理的理由なく、一方的に内定を取り消した場合には、不当解雇といわれて争われ、賠償金を支払うことになる可能性もあります。
他方、合理的理由がある場合には、内定の取消しが認められる場合もあります。内定を出す時は、解約権を行使可能な条件として、事前に定めておくのが望ましいでしょう。
一般的な取消し事由としては、以下の事項が考えられます。
- 新卒採用の際、単位が足りないなどの事由で卒業ができなかった場合
- 内定者が疾病等により就業困難になった場合
- 内定者の提出書類に虚偽があることが発覚した場合
- 内定者が犯罪を犯した場合
- 内定者において公序良俗に反する行為をしたこと等が発覚した場合
これらの事由が生じた場合には、解約権を行使しても合理的理由があると考えられます。これらの事由がない場合に内定を取消すと、先述のとおり、争われる可能性が高いので、どうしても必要な場合には弁護士等の専門家に相談すると良いでしょう。
おわりに
本稿では、内定と内々定の違いや、内定を出した場合の注意点等をまとめました。ネクスパート法律事務所では、飲食店の経営のサポートに特化したチームが、内定者に出した内定を取消す場合にどのような対応が必要か、といったアドバイスをさせていただきます。また、筆者は企業で人事労務を担当していたこともあり、リーガル面のサポートに加え、採用支援や人材定着支援等もおこなっています。
初回の相談は無料で対応させていただきますので、飲食店の採用に関してお悩みの際には是非ネクスパート法律事務所にご相談ください。