【弁護士解説】飲食店の法人破産(倒産)

飲食店を経営している中で、売り上げが伸びない、仕入先が倒産してしまった等の様々な理由から、経営が立ちいかなくなってしまう場合もあるでしょう。そうなった場合には、会社を清算して再起を図ることも経営判断としてあり得るところだと思います。

しかし、破産にはどのような手続きが必要なのか、経営者個人も自己破産が必要なのか、債権者からの取り立てにどう対処すればよいのか等、不安に思われることが多いでしょう。

本稿では、飲食店を経営する企業が破産を行う場合の手続きについて解説します。

目次

法人破産とは

法人破産(倒産)とは、債務超過や支払不能等の状態になってしまった会社が裁判所に申立てを行い、申立てに対する裁判所の決定により、破産管財人の管理の下、当該会社の財産を処分し、税金等の優先的債務を返済したうえで残った資産を債権者に配当し、会社を清算する手続きです。

法人破産の場合、基本的に裁判所が選任した破産管財人の管理の下、会社が有する財産を競売等の手続きを経て処分することになります。

法人破産の流れ

会社破産手続きは、以下のような流れで行われます。通常、申立てから平均半年~1年かかります。

どのような場合に弁護士に相談すれば良いの?

弁護士への相談は、資金繰りが悪化した場合等早ければ早いほど選択肢が多く残るため、おすすめです。 相談したらすぐに破産手続きに移行するわけではなく、当事務所では、まずは、しっかりと状況をヒアリングしたうえで、最適な解決プランをご提案するよう心がけています。一人で悩まずに、例えば以下のような事情がある場合には、早期にご相談ください。

そのお悩み弁護士に相談してみませんか?

  • 取引先や社員、株主に迷惑をかけずに破産したい
  • 破産後の生活のために有利に手続を進めたい
  • 法人で税金や社会保険料の滞納がある
  • 会社だけ破産させて個人は破産したくない
  • 破産をさせるタイミングが分からない
  • 資金が枯渇するまでに手続を進めたい

法人破産と経営者の自己破産との関係は?

法人破産が行われると、当該会社は消滅することになるため、会社の債務は消滅します。

基本的には、会社と経営者は別人格であるため、会社の債務を経営者が負担する必要ははありません。

他方、経営者個人が、会社の債務の連帯債務者になっている場合や、会社の連帯保証人になっている場合には、会社の債務を経営者個人が負担しなければなりません。そのとき、個人の資産で弁済できない場合には、法人破産と同時に経営者個人も自己破産をすることも検討することになります。

法人破産に加えて、自己破産が必要なのか、自己破産にはどのような手続きが必要なのかという点についても、法人破産の相談と一緒に弁護士と検討すると良いでしょう。

ネクスパート法律事務所に相談した場合のメリット

ネクスパート法律事務所に法人破産のご相談をいただいた場合のメリットをご紹介します。

法人破産チームがスピーディーに対応

法人破産は専門性が高く、弁護士にとっても難しい部類に属します。当事務所では、各分野ごとにチームをつくり対応しています。法人破産についても特化部隊があり、毎月たくさんのご依頼をいただく中で、ノウハウを蓄積しています。素早い対応、ご依頼者様の今後の生活、取引先や従業員への悪影響を最小限にすることを特に大事にし、最善を尽くします。

経験豊富な30代から40代の弁護士が中心

当事務所では30代から40代の弁護士が中心となって対応しています。年齢はあまり重要ではありませんが、20代ではまだ経験が少なく、年齢を重ねるとフットワークが軽くなくなることもあります。私たちは、破産手続では十分な経験と知識に加えて、スピーディーな対応・フットワークの軽さが大切だと考えています。

できる限りご依頼者様のご意向に沿った手続をサポート

破産の手続では、法律上できることとできないことがあります。例えば一部の取引先だけに返済をしたり、資産隠しをしたりすることはできません。できること、できないことを丁寧にご説明し、ご依頼者様に納得をいただいた上で、ご意向に沿って最大限のサポートをさせていただきます。

業種問わずご相談可能

当事務所では、業種を問わずご相談いただけます。これまで、BtoCで債権者が多数いる業種、複雑な取引先、株主が複数いるベンチャー企業など、難易度の高い多くの業種や様々な規模の手続をサポートさせていただいてきました。業種を問わず、中小企業・ベンチャー企業の手続をしっかりサポートさせていただきます。

全国に11拠点

ネクスパート法律事務所は、 東京(京橋・立川)・横浜・大宮・西船橋・群馬(高崎・太田)・仙台・名古屋・那覇の11箇所で事務所を展開しています。

対面でのご相談をご希望される方は、お近くのオフィスでのご相談も承ります。是非お気軽にご相談ください。

おわりに

本稿では、飲食店を経営する会社が法人破産を行う場合の手続き等について概説しました。

ネクスパート法律事務所が大切にしているのは、「依頼者様の利益とご満足」です。 依頼者様が弁護士に求めることは、それぞれ異なります。 費用を重視する方もいらっしゃれば、とにかく早く解決したい、従業員・取引先の感情のもつれを解消して欲しいなど、様々なご要望があります。 相談者様のご要望を丁寧に聞き取り、納得できるパートナーとして、最後までご要望に沿ってお悩みや紛争を解決していくこと。 それこそが「依頼者様の利益とご満足」と考えています。

当事務所は、飲食店の経営に特化したチームが飲食店の法的なお悩みの解決をサポートしており、また、法人破産チームと連携して飲食店を経営する中小企業の経営者様、個人事業主様の様々な法人破産を解決してまいりました。 法人破産に関するお悩みは、豊富な知見をもつ私たちに何でもお聞かせください。

無料相談ではしっかりとお話を伺い、相談者様に合った解決プランをご提案いたします。 威圧的な態度をとったり、聞き取りを事務スタッフに任せきりにすることはありません。 お電話もしくはメールにて、お気軽にご連絡ください。

弁護士費用

ネクスパート法律事務所の法人破産の報酬金は、こちらでご確認ください。

  • 手元資金がない場合は、分割でのお支払いも可能です。
  • いずれも負債総額や手続の量・煩雑さによっても変わってきますので、無料相談の後、別途お見積りをさせていただきます。
目次