フランチャイズシステムは、フランチャイザー(本部)とフランチャイジー(加盟店)とのフランチャイズ契約という契約関係により構築されます。
では、このフランチャイズ契約を締結するに際しては、どのような法規制との関係が問題になるでしょうか。
本稿では、フランチャイズと関連する法律の中で、特に中小小売商業振興法について解説します。

フランチャイズとは
フランチャイズの定義については、法律上明確な定義があるわけではありませんが、一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会では、次のようにフランチャイズを定義しています。
フランチャイズとは、事業者(「フランチャイザー」と呼ぶ)が、他の事業者(「フランチャイジー」と呼ぶ)との間に契約を結び、自己の商標、サービス・マーク、トレード・ネームその他の営業の象徴となる標識、および経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を行う権利を与え、一方、フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下してフランチャイザーの指導および援助のもとに事業を行う両者の継続的関係をいう
一般社団法人日本フランチャイズチェーン協会より
フランチャイザーは、フランチャイジーに対し、自己の商標等の標識を利用させたり、経営ノウハウを提供したりして事業支援を行います。対して、フランチャイジーはそれらの提供を受ける代わりに、加盟金・ロイヤリティーを支払うことになります。
フランチャイズと関連法令
現在、我が国においてフランチャイズシステムを直接定義づけたり、規制を定めたりしている法律はありません。しかし、フランチャイズは、本部と加盟店との優劣関係等が生じやすく、加盟店が不利な契約になりがちなものといえるため、中小小売商業振興法(以下「小振法」といいます。)や独占禁止法による規制を受けることになります。
本稿では特に小振法について解説していきます。
中小小売商業振興法について
小振法は、「商店街の整備、店舗の集団化、共同店舗等の整備等の事業の実施を円滑にし、中小小売商業者の経営の近代化を促進すること等により、中小小売商業の振興を図る」ことを目的とする法律です(小振法第1条)。
小振法は、高度化事業の一例として「連鎖化事業」を掲げており、その連鎖化事業のうち、「当該連鎖化事業に係る約款に、加盟者に特定の商標、商号その他の表示を使用させる旨及び加盟者から加盟に際し加盟金、保証金その他の金銭を徴収する旨の定めがあるもの」を「特定連鎖化事業」として定めています(第11条)。
フランチャイズシステムは、小振法11条に定める特定連鎖化事業に含まれるため、特定連鎖化事業の規制に服することになります。
もっとも、以下のとおり、連鎖化事業に含まれる事業は、商品の販売・販売のあっせんを行う事業に限られており、そのため、小売業及び飲食業についての小振法の適用を受けることになります。サービス業は小振法の規制対象外となっています。
「連鎖化事業(主として中小小売商業者に対し、定型的な約款による契約に基づき継続的に、商品を販売し、又は販売をあっせんし、かつ、経営に関する指導を行う事業をいう。以下同じ。)」
中小小売商業振興法4条5項
特定連鎖化事業に関する法規制で特に重要な点が、「法定開示書面」の交付義務です。これは、特定連鎖化事業に加盟しようとする中小小売業者を保護するため、特定連鎖化事業を行うものは、加盟希望者に対し契約内容の重要事項を記載した書面(法定開示書面)を事前に交付し、その記載事項について説明することが義務付けられています(小振法11条、小振法施行規則10条)。
その他の関連法令
フランチャイズは、加盟店に商標等を使用させる契約のため、商標法も関連します。また、本部のブランドを保護という観点から、不正競争防止法が適用される場合もあります。さらに、本部と加盟店との間で商品の売買等が行われる場合には、民法や商法といった一般的な法律も適用されるため、フランチャイズは種々の法規制を横断的に確認し、順守する必要がある契約だといえ、非常に複雑・複合的な性質の契約といえるでしょう。
おわりに
本稿では、フランチャイズ契約の概説と、フランチャイズ契約と関連する中小小売商業振興法について、ざっくりご説明しました。本稿で記載したのはあくまで一般論であり、実際にフランチャイズシステムを導入するに際しては、業種や経営的な判断、提携先の属性調査等、個別具体的に対応するべき事項がたくさんあります。
ネクスパート法律事務所では、実際に企業でフランチャイズ契約に関する業務を扱っていた弁護士をはじめ、専門のチームが、フランチャイズ契約に関する多くの事案に携わってきました。その専門チームが、契約書作成や適法性審査、フランチャイジーの属性調査等の法的支援に加え、経営的な部分に関してもサポートさせていただきます。
フランチャイズ契約に関してお悩みがある場合には、是非弊所までご相談ください。