更新日:2021年5月29日 (土)

公開日:2020年4月8日 (水)

過払金請求ができる条件は?グレーゾーン金利と時効について

過払金請求ができる条件は?グレーゾーン金利と時効について 過払金請求ができる条件は?グレーゾーン金利と時効について

サマリー

過去に貸金業者等から貸し付けを受け返済してきた場合、払いすぎていた利息が返ってくる可能性があります。

このことを過払金請求といいますが、請求を行うためにはいくつかの条件があります。

いわゆるグレーゾーン金利と呼ばれる利率で貸付を受けていたこと、請求先が倒産していないこと、時効になっていないこと等の条件をクリアする必要があります。

ここでは過払金請求ができる条件、特にグレーゾーン金利と時効についてわかりやすく解説します。

過払金とは

過払金とは、簡単に言うと支払い過ぎた利息のことです。

貸金業者等からの借金について、支払い過ぎた利息を返してもらうことを過払金請求といいます。

では支払い過ぎた利息とはどういうものか、解説していきます。

グレーゾーン金利

貸金業者等が行う貸付は、利息制限法という法律で規制されています。

2010年に改正がされるまで、借入金額に合わせて上限金利を以下の通り定めていました。

(利息制限法上の上限金利)

元本100万円以上 15%
元本10万円以上100万円未満 18%
元本10万円未満 20%

ただし、この金利を超えて貸付を行っても罰則がありませんでした。

一方貸金業者が行う貸付は、出資法と呼ばれる法律でも規制されています。

2010年に改正されるまで、上限金利は以下の通りとなっていました。

(出資法上の上限金利)

元本の金額にかかわらない 29.2%

この金利を超えて貸付を行うと、刑事罰に問われることになります。

利息制限法の上限を超えても違法状態であるが罰則はなく、後で解説する「みなし弁済」が適用されると考えられたことも根拠として、貸金業者等は出資法上の上限金利29.2%以下の金利で貸し付けを行っていたのです。

この「利息制限法の上限金利を超え出資法上の上限金利以下」の金利のことを、「グレーゾーン金利」といいます。

当時法律的に黒でも白でもないことからグレーと呼んだわけです。

みなし弁済の否定

利息制限法を超える金利で貸し付けを行っても、借主側に十分説明したうえで借主が任意で弁済した場合は有効とする規定が「貸金業法」の「みなし弁済」として規定されていました。

この「任意で弁済」が多くの裁判の中で争われていく中で、2006年の最高裁での判決で「ほとんどの貸金業者はこの任意性を満たしていない」と判断されました。

これにより、ほとんどの貸金業者が行った利息制限法の上限金利を超えた貸付の返済は違法となり、返還請求が行えることとなったのです。

2010年以降の状況

2010年に出資法上の上限金利が20%に引き下げられ、利息制限法の上限金利を超える可能性があるのは以下のケースだけとなりました。

元本100万円以上 15%
元本10万円以上100万円未満 18%

しかしこのケースにおいて利息制限法の上限金利を越えて貸付はできないと新たに法律で規定され、違反した場合行政処分の罰則がされることになりました。

貸金業法のみなし弁済の規定も廃止され、グレーゾーン金利問題は解消されています。

過払い請求ができる条件

グレーゾーン金利で貸し付けを受けていたこと

利息制限法の上限金利を超えて貸付を受けていたことが、利息を払い過ぎた前提です。

従ってグレーゾーン金利以下の金利の場合は過払いの対象となりません。

グレーゾーン金利以上の場合はそもそも違法ですので、返さなくてよくなることもあります。

詳しくは弁護士に相談して下さい。

最高裁判決でみなし弁済規定が実質的に否定された2008年以降、出資法上の上限金利が引き下げられた2010年までに貸金業者は貸付金利を利息制限法の上限金利まで引き下げました。

従って2010年以前より貸金業者から借金をしている場合、グレーゾーン金利で貸し付けを受けている可能性があると言えます。

クレジットカードのショッピング枠でないこと

クレジットカードのショッピング枠利用は、利用者が買い物等を行った場合の代金支払いを立て替えたものです。

厳密には借金ではないため、過払金請求の対象となりません。

ショッピングのリボ払い手数料も、現在は利息ではなくあくまで手数料とされていますので、過払金請求はできません。

請求先が倒産していないこと

いくら過払金があっても請求先が既に倒産していれば、請求はできません。

武富士をはじめとして、三和ファイナンスなど既に何社か倒産しています。

また、今倒産していなくてもいつ倒産するかわかりません。

過払金請求はなるべく早く行いましょう。

時効になっていないこと

過払金請求は、法的には「不当利得返還請求」となりますので、10年経てば時効にかかり消滅します。

いつを起算とするかですが、「最終取引日(完済日)から」としています。

つまり「最終取引日(完済日)から10年以内であれば、過払金請求は可能となります。

さらに「最終取引日(完済日)」とはどのような時なのかについてですが、これは「一連の取引と分断」「過払い金の充当合意」という問題に関わります。詳しくは弁護士にご相談ください。

まとめ

借入開始がかなり古く返済を直近までしていた場合、過払金の請求ができる可能性があります。

それ以外のケースでも、過払金があるかすぐにでも相談されることをお勧めします。

過払金があるか、当事務所では迅速に確認いたします。

手続きは基本的に弁護士が行いますので、ご依頼後大半のケースでスムーズに進みます。

コラム監修者

YUKA SAITO

YUKA SAITO

所属:札幌オフィス 支店長

埼玉県出身。青山学院大学法学部、獨協大学法科大学院を卒業後、司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を修了。都内法律事務所勤務を経て、ネクスパート法律事務所に入所し、一般民事全般の業務に取り組む。大宮オフィス所長就任を経て、現在の札幌オフィスを開設、所長に就任。法人破産、個人破産、離婚・慰謝料等の男女問題に関する紛争が注力分野である。

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