更新日:2026年5月9日 (土)

公開日:2026年3月9日 (月)

養育費を受け取る側が再婚したら養育費はもらえない?

養育費を受け取る側が再婚したら養育費はもらえない? 養育費を受け取る側が再婚したら養育費はもらえない?

サマリー

自身が再婚したり、元配偶者が再婚したりした場合、「養育費が受け取れなくなるのでは…。」と不安に思っている方がいらっしゃると思います。
この記事では、以下について解説をします。

養育費を受け取る側が再婚した場合養育費はどうなる?
支払う側が再婚した場合養育費が減額されるか?
養育費減額の申し入れがあったら応じなければならないか?
養育費を一方的に打ち切られた場合の対処法

受け取る側が再婚したら養育費はもらえない?支払い義務はどうなる?

養育費を受け取る側(以下、権利者)が再婚したら養育費はもらえないのか、支払う側(以下、義務者)の養育費を支払う義務はどうなるかを以下で解説します。

再婚を理由に養育費の打ち切りはできない

権利者の再婚だけを理由に養育費の打ち切りはできません。
権利者が再婚したとしても、義務者の子どもに対する扶養義務が消えないからです。
権利者が再婚しただけでは、再婚相手に子どもの扶養義務は生じません。
そのため、次項以下で説明するケースに該当しない場合は、権利者の再婚後も、義務者は第一次的な扶養義務者として、養育費の支払い義務を負います。

再婚相手と子どもが養子縁組した場合は減免の対象となる

再婚相手と子どもが養子縁組をした場合は、養育費の減額・免除の対象となる場合があります。
養子縁組によって、再婚相手が第一次的な扶養義務を負うからです。
ただし、以下に該当する場合は引き続き養育費を受け取れる可能性があります。

  • 再婚相手に経済的資力がなく子どもを扶養できない場合
  • 再婚しても養育費を支払い続ける旨の合意をしている場合

再婚相手が実際に子どもの扶養をしている場合も減免の対象となる

再婚相手が、子どもと養子縁組をしていなくても、実際に子どもの扶養をしていれば、養育費の減額・免除の対象になります。
再婚相手に経済力があり、事実上、子どもが再婚相手に扶養されていて、義務者の負担を求める必要性がほとんどない場合には、権利者と義務者の間の公平の観点から、義務者の負担を軽減するケースもあります。

支払う側の再婚によって養育費が減額される可能性があるケースは?

義務者が再婚した場合、養育費が減額される可能性があるケースがあります。

再婚相手との間に子どもが生まれた

義務者と再婚相手の間に子どもが生まれたケースです。
義務者にとって扶養義務がある子どもが増えたら、一人あたりの扶養額が減ると考えられるからです。
ただし、以下に該当する場合は養育費の減額・免除が認められない可能性があります。

  • 義務者に十分な資力がある場合
  • 養育費の合意時に再婚相手との子どもが生まれるとわかっていた場合

再婚相手の連れ子を養子縁組した

再婚相手の連れ子を養子縁組したケースです。
養子縁組をすると法律上の親子関係が生じるため、基本的には再婚相手との間に子が生まれた場合と同じ扱いとなります。
ただし、養育費の合意時点で、義務者が再婚相手と交際をしており、連れ子の存在も知っていた場合には、養育費の減額は認められないでしょう。この場合、「いつかは再婚をして、連れ子と養子縁組をするかもしれない」と予見できた、あるいは予見し得たといえるからです。

合意時に再婚を予見できず再婚相手が扶養を要する場合

養育費の合意時に再婚を予見できず、義務者の再婚相手が扶養を要するケースです。
例えば、再婚相手が無収入あるいは低収入で、その理由が病気や障がい、乳幼児を監護していて保育園への入園が困難などの事情がある場合です。
再婚相手の要扶養状態が、合意を変更すべき事情の変更に当たれば、養育費の減額・免除が認められる可能性があります。
ただし、以下に該当する場合は養育費の減額・免除が認められないかもしれません。

  • 養育費の合意時に再婚を予定していた場合
  • 再婚相手に潜在的稼働能力がある場合

養育費の減額の申し入れがあったら必ず応じなければいけない?

養育費の減額の申し入れがあった場合、ただちに応じる義務はありません。
ただし、相手が養育費減額調停・審判を申し立て、家庭裁判所が認めた場合は、減額される可能性があります。

再婚したことで一方的に養育費を打ち切り・減額された場合の対処法

再婚したことで一方的に養育費を打ち切られたり、減額をされたりした場合の対処法を解説します。

当事者間で話し合いをする

当事者間で話し合いをしましょう。
お互いの近況を確認し合い、生活の状況を理解し合う意味で話し合いは重要です。
感情的な対立が激しく、直接の話し合いが望めないケースもあります。
その場合は、弁護士に依頼をして代わりに交渉してもらうことをおすすめします。

強制執行を検討する

養育費の支払いに関する債務名義を取得している場合は、一方的に養育費を打ち切られたときに、強制執行を検討できます。
債務名義とは、強制執行によって実現されることが予定される請求権の存在や範囲、債権者・債務者を表示した公文書のことです。
債務名義の例は、以下のとおりです。

  • 公正証書(執行認諾文言付き)
  • 調停調書
  • 審判書
  • 和解調書
  • 判決正本
  • 債務名義を有している場合は、強制執行により、相手の給与や預貯金の差押えが可能です。
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再婚した場合の養育費に関するQ&A

再婚した場合の養育費に関して、よくある質問に対する回答を解説します。

再婚したことを相手に知らせる必要はある?

再婚したことを相手に知らせる義務はありません。
ただし、養育費の合意時に、再婚した場合は相手に知らせる旨の約束をしていた場合は、再婚したことを知らせる義務が生じます。

養子縁組を内緒にして養育費をもらったらどうなる?

養子縁組を内緒にしたこと自体は、違法ではありません。
ただし、義務者が子どもの養子縁組を知った場合、養育費の返還を求めてくる可能性があります。
この場合、義務者側が申し立てた養育費減額調停・審判等において、養育費を減額の始期を変更事由発生時(養子縁組をした時)とするのが相当と判断されれば、もらいすぎた養育費を返還することになるでしょう。

まとめ

権利者の再婚が、ただちに養育費の打ち切りの要因になりませんが、状況によっては減額や免除の対象になります。どうなるのかわからず不安な場合は、弁護士に相談をしてください。
ネクスパート法律事務所には、離婚案件を数多く手掛けた実績のある弁護士が在籍しています。初回相談は30分無料ですので、養育費についてお悩みがある方は一度お問合せください。

コラム監修者

SHIZU ISHIDA

SHIZU ISHIDA

所属:東京本店

広島県広島市出身。青山学院大学心理学科、東海大学法科大学院卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、刑事、民事、法人案件等幅広い分野の専門知識を習得。弁護士登録10年目にしてネクスパート法律事務所に入所し、現在は主に離婚事件に注力している。

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