更新日:2026年2月26日 (木)

公開日:2023年7月25日 (火)

不倫慰謝料の減額を狙えるケースと狙えないケース

不倫慰謝料の減額を狙えるケースと狙えないケース 不倫慰謝料の減額を狙えるケースと狙えないケース

サマリー

不倫の慰謝料請求をされた場合、なんとか減額してほしいと考えますよね。
あなたが請求された不倫慰謝料は、減額できるかもしれません。

慰謝料が減額できるかどうかは、下記の要素が関連します。

・不倫相手が離婚するかどうか
・請求額が相場より高いかどうか
・不倫相手夫婦の婚姻期間の長さ
・不倫期間の長さ・回数
・社会的制裁を受けているかどうか
これらの要素の一つ、または複数の要素が重なりあい、慰謝料額は決定されます。

あなたが請求されている慰謝料額はどの程度減額できるのか、減額するためにはどんな方法をとるべきなのか、あなたが抱えている悩みを解決します。

不倫慰謝料の減額を狙えるケースと狙えないケース

不倫慰謝料の減額を狙えるのか、狙えないのか、下記の表を参考にしてください。
上の図は不倫相手夫婦が離婚しない場合下の図離婚する場合です。
請求金額によって減額を狙えるかどうか変わってきます。
ただし、×の場合でも2のケースに該当する場合は減額できる可能性があります。

不倫相手の夫婦が離婚しない場合

不倫がばれた後も相手夫婦が離婚しない場合で、慰謝料を100万円以上請求されているときは減額を狙えます。

請求額が150万円以上であれば積極的に減額に向けて動き出すべきです。大幅な減額が狙えるので、弁護士費用を加えても請求額以上の金額を支払うことはほとんどありません。積極的に弁護士に相談し、減額交渉をしてもらいましょう。

請求額が100万円未満の場合、減額は難しいです。

不倫慰謝料は、不倫をされた配偶者の精神的苦痛を埋めるものなので、不倫後も夫婦関係が維持できる場合、慰謝料は低く見積もられ、相場は100万円から150万円とされています。

以上から、慰謝料を100万円以上請求されている場合は、減額に向けて動きましょう。

不倫相手の夫婦が離婚する場合

不倫が原因で相手夫婦が離婚する場合で、慰謝料を150万円以上請求されているときは減額を狙えます。
請求額が200万円以上であれば積極的に減額に向けて動き出すべきです。大幅な減額が狙えるので、積極的に弁護士に相談しましょう。
請求額が150万円未満の場合、減額は難しいです。

不倫が原因で不倫相手が離婚する場合、相手夫婦の平穏な夫婦関係を壊したとみなされ、夫婦関係が維持できる場合と比べて慰謝料は高く見積もられ、相場は150万円から300万円とされています。

相手夫婦の平穏な夫婦関係を壊した点の責任を追及される以上、慰謝料額については、相手夫婦がどんな夫婦だったかも関係します。
一般的に、高価なものを壊せば、慰謝料は高くなりますよね。
夫婦の場合でも、壊れる前の夫婦関係の状態によって、認められる慰謝料が高くなる傾向にあります。

認められる慰謝料が高くなる夫婦と判断される基準
・相手夫婦の婚姻期間が3年以上
・相手夫婦に小さな子供が(複数人)いる 等

相手夫婦の婚姻期間が3年以上と長い、まだ子供が小さい等の事情がある場合、認められる慰謝料は高くなります。

以上から、不倫相手の夫婦が守られるべき夫婦であったかどうかによって減額できる金額も異なることになるので、下記2の事情も踏まえ、請求額が150万円以上の場合は弁護士に相談しましょう。

請求額が100万円未満の場合は、事情にかかわらず減額は難しいです。

請求額にかかわらず、減額を狙える5つのケース

上の表で△や×だった人も、下記①から⑤に該当する場合は不倫慰謝料の減額を狙えます。
不倫慰謝料事件に関してこれまで15,000件以上のご相談を受けてきた実績(2025年3月時点)から導かれたものです。

下記①から⑤に該当する場合、認められる慰謝料額は50万円から150万円程度でしょう。

  • 不倫相手の婚姻期間が短い
  • 不倫の期間が短い・不貞回数が少ない
  • 社会的制裁を受けている
  • W不倫
  • 求償権を放棄する

ケース①:不倫相手の婚姻期間が短い(3年未満)

不倫相手の夫婦の婚姻期間が短い(3年未満)場合、慰謝料額は低額化します。
夫婦が築いてきた平穏な結婚生活が短ければ、それによって守られる利益も小さいと考えられるからです。

不倫相手の夫婦の婚姻期間が3年未満の場合、慰謝料額は低くなるので、減額交渉をすべきです。

ケース②:不倫の期間が短い・不貞回数が少ない

不倫期間が1カ月程度不貞回数は2,3回の場合、慰謝料額は低額化します。この場合、不貞行為の悪質性が低いとされるからです。
不貞行為が2,3回だった、期間も1カ月程度だった場合には、複数回、長期間だった場合と比較すると、配偶者が受ける苦痛も小さいと考えられます。

ただ、不貞行為は通常密室で行われるので、回数については証明することが難しいです。
1カ月程度で交際が終了したことを説明し、減額交渉をすべきです。

ケース③:社会的制裁を受けている

下記の場合は、すでに社会的制裁を受けているといえ、慰謝料額は低額化するので、減額交渉をすべきです。

  • 不倫が原因で降格・退職した
  •  不倫が原因で自分も離婚した
  • 不倫の事実が周知され、社会的評価が下がった

慰謝料は、不倫相手の配偶者の精神的苦痛の大きさを表すものでもあります。
不倫した当事者が社会的制裁を受けているのであれば、不倫相手の配偶者が被った精神的苦痛もある程度は緩和されたとみなされます。
その緩和された分の慰謝料は、社会的制裁の内容によって、50万円から100万円程度と考えられます。

ケース④:W不倫

あなたも既婚者の場合(W不倫)、減額交渉が可能です。
あなたの不倫相手は、あなたの配偶者から慰謝料請求され得る立場です。

あなたの家庭をA、不倫相手の家庭をBとすると、W不倫の結果慰謝料を請求しあうと、AからB、BからAと慰謝料が動くことになります。
つまり、家庭単位でみれば慰謝料はプラスマイナスゼロになる可能性があるということです。

その点を主張して、減額を狙いましょう。
ただ、この方法は、あなたの配偶者に不倫の事実がばれていることが前提ですし、相手夫婦が離婚する場合は、家庭単位でみれば慰謝料プラスマイナスゼロという理屈も当てはまらないことに注意が必要です。

詳しくは、「ダブル不倫がバレたらどうなる?泥沼化のリスクを抑えるための基礎知識」をご覧ください。

ケース⑤:求償権を放棄する

求償権を放棄することで、減額交渉が可能です。
ケース①から④は慰謝料を請求する側された側の事情にかかわるケースでした。
ケース⑤は、減額するための方法になります。

不倫相手の夫婦が離婚しない場合には、減額してもらうことを第一に考えて、求償権を放棄することを考えましょう。

不倫相手の夫婦が離婚する、または減額交渉をしても100万円以上の慰謝料を支払わざるを得なくなった場合は、求償権は放棄せず、不倫相手に請求する手段を残しておきましょう。
求償権というのは、あなたが支払った慰謝料について、不倫相手に対して責任分の請求をする権利です。

あなたと不倫相手は、下記図のとおり、共同で不倫相手の配偶者に損害賠償義務を負っています。

例えば、あなたと不倫相手の責任が半々(5対5)だったとして、あなたが不倫相手の配偶者に対して200万円を支払ったとすると、あなたは200万円の半分である100万円を、不倫相手に請求できます。

不倫相手の配偶者は、あなたから200万円の支払いをうけても、自身の配偶者(あなたにとっては不倫相手)があなたに100万円支払うことになることを下記のとおりデメリットと考える場合もあるでしょう。

不倫相手の配偶者が考える求償権行使によるデメリット
・あなたと配偶者(あなたにとっては不倫相手)が再び連絡をとりあうことになる
・家庭内でお金が巡るだけで、手元には100万円しか残らない
・家庭内で請求者、被請求者があらわれ、手続きが一回で解決しない

つまり、不倫相手の配偶者としても、あなたには求償権を放棄してもらって、最初から請求額の半分に減額して終了するメリットがあるわけです。

ただし、これは不倫相手の配偶者が考える上記デメリットが当てはまる場合に限られます。不倫相手が離婚する場合は、あなたによる求償権行使のデメリットは当てはまりません。
不倫相手が離婚しない場合は、求償権を放棄するかわりに、慰謝料額を減額してもらいましょう。

不倫慰謝料減額交渉のための弁護士を選ぶ

不倫慰謝料が減額できそうな場合、交渉のための弁護士を選びましょう。
表やこれまでの説明から減額できるかわからない場合も、弁護士に相談しましょう。
弁護士に依頼すれば、相手と直接やりとりせずにすむ点もメリットは大きいです。

不倫慰謝料事件のための弁護士選びで絶対はずせない条件
・不倫慰謝料減額交渉について実績がある
・不倫慰謝料請求交渉についても実績がある

弁護士選びの際に検討すべきその他の条件
・全国対応している
・リモート対応している
・相談者の視点にたった相談料設定

実績がある

不倫慰謝料減額交渉だけではなく、不倫慰謝料請求交渉について実績のある弁護士を選びましょう。
弁護士にも扱う業種によっては得意・不得意があります。

テレビやCMでよく聞く名前である、インターネットで検索すると上位に出てくる、有名である、などの理由だけで決めてはいけません。
不倫慰謝料の減額交渉を多く扱い、実際減額に成功している弁護士を選択すべきです。

不倫慰謝料については、請求する側、請求される側、どちらの取り扱いも多い弁護士に相談しましょう。
今回は慰謝料を請求された側かもしれませんが、請求する側の立場も知り尽くしている弁護士の方が、減額交渉のポイントについても熟知しています。

気になる法律事務所を見つけたら、ホームページを確認してみましょう。
実績がある法律事務所であれば、多数の解決事例が掲載されているはずです。

全国対応している

全国対応している弁護士であれば、あなたや請求者がどこに住んでいても対応してくれます。
ただ家が近いという理由だけで弁護士を選んではいけません。
すでに説明したとおり、弁護士には得意・不得意があります。
あなたの家の近くの弁護士が、不貞慰謝料減額交渉に長けているとは限りません。

実績のある弁護士に依頼したくても、エリア対象外で相談を受け付けてもらえなければ意味がありません。
エリアを限定せず、全国対応している法律事務所を探しましょう。

リモート対応している

全国対応をしてくれても、相談のために来所が必須の法律事務所だと、結局遠くて相談に行けない可能性があります。

電話やオンライン等を利用してリモート対応してくれる法律事務所であれば、あなたがどこに住んでいても安心です。

相談者の視点にたった相談料設定

初めての法律相談の場合、不倫慰謝料の減額交渉に長けているのか、あなたの問題にきちんと向き合ってくれるのか、そもそも法律事務所ってどんなところなのか、不安に思うかもしれません。

法律事務所の相談料は30分5,000円(税別)のところが多いです。
まだどんな弁護士かわからない段階で5,000円を支払うことに不安を感じる人もいるでしょう。

初回の相談料が無料であれば、気軽に相談できます。
相談者の視点にたった相談料の設定をしてくれる法律事務所であれば安心です。

ネクスパート法律事務所をおすすめする理由

ネクスパート法律事務所は上記すべての条件を満たしています。
ネクスパート法律事務所には30名以上の弁護士(内女性弁護士8名/2023年11月15日時点)が在籍しています。
月1回事務所スタッフも含めた勉強会を実施しており、経験や知識の共有をはかっています。

不倫慰謝料に関しては請求側も被請求側も多数取り扱い経験があり、これまで15,000以上のお問い合わせを受けてきました(2025年3月時点)。
慰謝料減額交渉に関しては、100万円未満の示談金で解決した事例も多く、相手弁護士の手法を含むノウハを持っています。

詳しくは、「不倫慰謝料の弁護士相談」をご覧ください。

不倫慰謝料の減額に応じてもらえない場合の対処法

不倫慰謝料の減額に応じてもらえない場合の対処法には、次の2通りがあります。

  • 分割払いの提案
  • 支払わない

問題点や注意点とともに解説します。

分割払いの提案

不倫慰謝料の減額に応じてもらえず、一括での支払いが難しい場合、分割払いの提案をします。
ただし、分割払いの場合は、下記の問題があります。

分割払いの問題点
請求した方 ・支払い途中で支払いが止まる可能性がある
・支払いが止まった場合に備えて強制執行ができるよう注意が必要(公正証書作成)
・強制執行するためには相手の財産を把握しておく必要がある
請求された方 ・振込手数料がかさむ
・一括払いに比べて高額の慰謝料を支払うことになる
請求した方・請求された方双方 ・対立当事者同士、長期間関わらないといけない

支払わない

不倫慰謝料の減額に応じてもらえず、分割での支払いも拒否された場合には、満額支払うか、支払わないかしかありません。
不倫をしたのであれば、しっかりと謝罪の気持ちを伝え、それでも一切の協議ができないのであれば、次のステージは訴訟になることが予想されます。

訴訟では、双方の主張と証拠を裁判所が審理します。
請求段階では、不倫相手の配偶者は、あなたの主張や言い分に耳を傾けてくれなかったかもしれませんが、正当な主張であれば、裁判所が協議を促してくれるでしょう。

ただし、訴訟対応は専門的知識が必要になるので、訴状が届いたらすぐに、弁護士に相談しましょう。

不倫慰謝料の支払いを拒否できる5つのケース

下記5つのケースにあてはまる場合、不倫慰謝料の支払いを拒否できる可能性が高いです。

  • 肉体関係がない
  • 不倫前から相手の夫婦関係が破綻していた
  • 不倫がばれてから3年以上たっている
  • 既婚者であることを知らなかった
  • 証拠がない

ケース①:肉体関係がない

肉体関係がなく、ただ食事をしていた、手をつないだ、ハグしただけだった等の関係の場合、慰謝料請求は認められません。
不倫慰謝料が認められる原因である不法行為は、原則、肉体関係を伴う不貞行為をいいます。
肉体関係がなければ不法行為とは認められず、慰謝料請求は認められません。

※肉体関係がなくても、あなたと不倫相手の交際が原因で相手夫婦が離婚に至った場合は、慰謝料請求が認められる場合もあります。減額事由にはなるので、弁護士に相談しましょう。
※肉体関係がなくても、二人だけで宿泊を伴う旅行をしたりラブホテルに長時間滞在していたりした等の事情がある場合は肉体関係があったものとみなされます。減額事由にはなり得るので、弁護士に相談しましょう。

ケース②:不倫前から相手の夫婦関係が破綻していた

不倫前から相手の夫婦関係が破綻していた場合、不倫が原因で夫婦関係に影響を与えたことにはならないので慰謝料請求は認められません。
夫婦関係の破綻と認められるためには、相手夫婦が別居している必要があります。
単身赴任等夫婦関係の悪化とは別の事情による別居ではいけません。
あなたの不倫とは別の事情で夫婦関係が悪化し、一緒に生活することが難しくなったことで別居していることが必要です。

不倫をする前から相手夫婦の関係は悪化しており、すでに別居していたという事情がある場合は慰謝料の支払いを拒否しましょう。
※家庭内別居でも破綻と認められた事例もありますが、第三者が家庭内別居を証明することは難しいです。弁護士に相談しましょう。

ケース③:不倫がばれてから3年以上たっている

不倫相手の配偶者が、不貞行為の事実あなたの存在を知ってから3年以上経っている場合、慰謝料請求権は時効により消滅します。

例えば、不倫相手の配偶者から連絡は来たけど慰謝料請求はされなかった、不倫相手から配偶者に不倫がばれたと聞かされた、そんな事情があってから3年以上たった後に慰謝料請求をされた場合は、支払いを拒否しましょう。

※不倫相手とは3年以上前に別れたが、今になって突然不倫相手の配偶者から慰謝料請求された場合には、不倫相手の配偶者が最近になって不貞行為の事実を知ったのかもしれません。3年以上前に別れた不倫相手の配偶者から突然慰謝料請求された場合は、弁護士に相談しましょう。

ケース④:既婚者であることを知らなかった

不倫相手が既婚者であることを「知らなかった」(故意がない)ないし「知ることは難しかった」(過失がない)場合、慰謝料の支払いを拒否できます。

ただ、「知る」「知らない」はあなたの内心なので、外からはわかりません。
「知らなかった」(故意がない)ないし「知ることは難しかった」(過失がない)ことを基礎づけるたくさんの事実の積み重ねが必要となります。

不倫相手が既婚者であることを「知らなかった」ことないし「知ることは難しかった」ことを基礎づける事実の例
・不倫相手が独身と言っていた
・第三者から不倫相手が独身であると聞いていた
・不倫相手との出会いは(自称)未婚者のみ参加できる集まりだった
・不倫相手と夜間土日も連絡をとりあっていた
・不倫相手の自宅が単身者用居宅だった

不倫相手が既婚者であることを知らなかった場合は、慰謝料の支払いを拒否しましょう。

※不倫相手が言う「すぐに離婚する」「夫婦関係は冷めきっている」などの言葉を信じただけでは、「知らなかった」「知ることは難しかった」とは認められません。減額事由にはなるので、弁護士に相談しましょう。

ケース⑤:証拠がない

不貞行為の証拠が何もない場合慰謝料請求は認められません。

不貞行為の証拠の例
・ラブホテルや自宅等個室に出入りする写真
・肉体関係があることがわかるメッセージのやりとり
・二人で旅行をした写真
・不貞行為したことを認めた自白 等

不貞行為自体はしたけど、上記証拠が全くない場合、慰謝料請求は認められません。
ただ、あなたの知らないところで証拠は確保されているかもしれません。弁護士に相談しましょう。

まとめ

不倫慰謝料を請求されても、減額を狙えるケースはあります。下記にあてはまる場合は、減額交渉を検討しましょう。

  • 不倫相手夫婦が離婚しない
  • 請求額が相場より高い
  • 不倫相手夫婦の婚姻期間が短い
  • 不倫の期間が短い・不貞行為が少ない
  • 社会的制裁を受けている

ただ、不倫問題は、上記事情があてはまるからといって減額和解ができるとは限りません。
感情的になり、協議が難航することもあります。

不倫慰謝料を150万円以上請求された場合は、ネクスパート法律事務所の弁護士に相談しましょう。
あなたの事情にあわせ、よりよい解決方法をご提案します。

コラム監修者

SHIZU ISHIDA

SHIZU ISHIDA

所属:東京オフィス

広島県広島市出身。青山学院大学心理学科、東海大学法科大学院卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、刑事、民事、法人案件等幅広い分野の専門知識を習得。弁護士登録10年目にしてネクスパート法律事務所に入所し、現在は主に離婚事件に注力している。

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