更新日:2026年2月26日 (木)

公開日:2025年4月8日 (火)

職場の既婚者の異性と二人きりで食事はNG?起こり得るトラブルを紹介

職場の既婚者の異性と二人きりで食事はNG?起こり得るトラブルを紹介 職場の既婚者の異性と二人きりで食事はNG?起こり得るトラブルを紹介

サマリー

職場の上司や同僚でも、既婚者の異性と二人きりで食事に行くとなると、「トラブルにならないだろうか」との一抹の不安が頭をよぎることでしょう。

この記事では、職場の既婚者の異性と二人きりで食事に行くと生じ得るトラブルや、既婚者の異性と二人きりで食事に行くなら押さえたいポイントなどを紹介します。

「食事に誘われたけれど、行ってもいいのかな?」「既婚者と食事に行く際に注意すべきことはある?」などと悩んでいるなら、ぜひご一読ください。

職場の既婚者の異性と二人きりで食事に行くのはNG?

職場の既婚者の異性と二人きりで食事に行くことは、法律で禁止されているわけではありません。

しかし、トラブルの火種になるおそれがあります。既婚者の異性と二人きりでいるところを職場の人に目撃され、不倫を疑われることもあるかもしれません。あらぬ噂や誤解を招き、職場内の人間関係にひびが入ることもあります。

既婚者の異性と二人きりで食事に行ってはいけないわけではありませんが、トラブルを引き起こす可能性があります。

職場の既婚者の異性と二人きりで食事に行くと起こり得るトラブル

職場の既婚者の異性と二人きりで食事に行くと、不倫関係にあると誤解されて、以下のようなトラブルが生じる可能性があります。

  • 職場内で不倫をしていると噂される
  • 不倫を疑われて相手配偶者から退職を求められる
  • 不倫を疑われて相手配偶者から慰謝料を請求される

以下で、詳しく紹介します。

職場内で不倫をしていると噂される

職場内で不倫をしていると噂されるかもしれません。

職場外で二人きりでいるところを目撃されれば、「あの二人は不倫をしている」などと、ありもしない噂を流す人がいるかもしれません。

職場内で不倫をしていると噂されると、以下のような影響が出ることが考えられます。

  • 周囲から白い目で見られ、働きづらくなる
  • 事実無根の噂でも、上司からの評価が低下し、キャリアに影響する

職場の既婚者の異性と二人きりで食事に行くと、職場内で不倫をしていると噂されるおそれがあることを心に留めておきましょう。

不倫を疑われて相手配偶者から退職を求められる

不倫を疑われて、相手配偶者から退職を求められることも考えられます。

相手配偶者が「同じ職場で働いて欲しくない」との思いを抱き、あなたに対して「職場を退職して欲しい」と要望を伝えるケースは少なくないためです。

法的には、このような要求に従う義務はありませんが、相手配偶者から退職を求められれば、以下のような不安を抱えながら働くことになるかもしれません。

  • 職場に不倫をしたなどと告げられるのではないか
  • 退職を促すために嫌がらせをされるのではないか

職場の既婚者の異性と二人きりで食事に行くと、不倫を疑われて相手配偶者から退職を求められるおそれがあることを心に留めておきましょう。

不倫を疑われて相手配偶者から慰謝料を請求される

不倫を疑われて、相手配偶者から慰謝料を請求されることも考えられます。

「夫(妻)を疑う状況から抜け出したい」「関係を解消して欲しい」との思いから、相手配偶者が慰謝料請求に踏み切る可能性があるためです。

慰謝料を請求されれば、たとえ食事に行っただけでも、今後の対応を冷静に検討する必要があります。対応を間違えれば、あなたの人生を一変させることになりかねません。

職場の既婚者の異性と二人きりで食事に行くと、不倫を疑われて相手配偶者から慰謝料を請求されるおそれがあることを心に留めておきましょう。

職場の既婚者の異性と二人きりで食事に行くなら押さえたいポイント

職場の既婚者の異性と二人きりで食事に行く場合、TPOを意識することが大切です。

以下の3つのポイントを意識すると良いでしょう。

  • 職場の休憩時間にランチに行く
  • 個室やホテルのレストランを避ける
  • 頻繁に二人きりで食事に行かない

以下で、詳しく紹介します。

職場の休憩時間にランチに行く

職場の既婚者の異性と二人きりで食事に行く場合、職場の休憩時間にランチに行くのであれば、怪しまれにくいかもしれません。

不倫を疑われる可能性はゼロではありませんが、同じ部署やチームに所属していれば、以下のような理由でランチを共にすることもあると考えられるためです。

  • 仕事の打ち合わせを兼ねている
  • 職場では話にくい相談事がある

ただし、他の部署に所属していてあまり接点がない場合は、二人きりでランチに行くのは不自然なため、不倫を疑われる可能性は高まるかもしれません。

個室やホテルのレストランを避ける

職場の既婚者の異性と二人きりで食事に行く場合、個室やホテルのレストランは避けましょう

不倫を疑われる可能性が高まるためです。

仕事の話を周囲に聞かれたくない、美味しい料理が食べたいなどの理由から、個室やホテルのレストランを選ぶこともあるでしょう。しかし、職場の人に目撃されれば、以下のように思われて不倫の疑惑を深めることになりかねません。

  • 不倫関係がバレないように個室の店を選んだ
  • 食事をした後ホテルに宿泊するのかもしれない

個室やホテルのレストランなどは避けて、不倫を疑われにくいお店を選ぶよう心がけましょう。

頻繁に二人きりで食事に行かない

頻繁に二人きりで食事に行かないよう気をつけましょう。

周囲から、二人の関係性を怪しまれる可能性が高まるためです。
たとえ切磋琢磨してきた同期や気心の知れた同僚と食事をするだけでも、あまりに頻繁だと、周囲の誤解を招くおそれがあります。

職場の既婚者の異性と、頻繁に二人きりで食事に行くことは避けましょう。

職場の既婚者の異性と食事に行くなら二人きりを避けた方が無難

職場の既婚者の異性と食事に行くなら、二人きりを避けた方が無難です。

職場であらぬ噂を流された場合、社会的信用を失ってキャリアに影響したり、自主退職に追い込まれたりする可能性もゼロではありません。

相手が既婚者である以上、付き合い方には配慮が必要です。
職場の既婚者の異性と食事に行く場合は、他の人も誘って複数人で行く方が無難でしょう。

既婚者と食事をしただけで慰謝料請求された場合の対処法

既婚者と食事をしただけで相手配偶者に不倫を疑われ、慰謝料を請求された場合の対処法を紹介します。

なお、食事をしただけで慰謝料を請求された場合、肉体関係がなかったことの証明が難しく、交渉が泥沼化するケースも少なくありません。対応前に弁護士に相談して、アドバイスをもらうことをお勧めします。

請求の根拠を確認する

相手配偶者から慰謝料を請求されたら、請求の根拠を確認しましょう。

食事に行っただけで肉体関係がない場合は、そもそも不倫慰謝料を求める法的な根拠がない可能性があるためです。

不倫慰謝料を求める法的な根拠は、民法第709条の不法行為に基づく損害賠償請求権にあります。

第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
引用:民法/e-gov法令検索

原則として、キスや肉体関係がない場合は、不法行為には該当しません。
慰謝料請求が認められるためには、食事に行ったことで相手配偶者の権利や利益が侵害されたり、精神的苦痛を受けたりした事実が必要です。

相手配偶者が弁護士をつけている場合は法的な根拠があって請求してきている可能性が高いですが、弁護士がついていない場合は、法的な根拠がない可能性もゼロではありません。
何を理由に請求してきたのか、請求の根拠を確認しましょう。

不快な思いをさせたことを謝罪する

相手配偶者に不快な思いをさせたことを謝罪することも大切です。

肉体関係がないことを説明し、不快な思いをさせたことを真摯に謝罪すれば、折り合いをつけやすくなる可能性があるためです。

既婚者の異性と二人きりで食事に行くことで、相手配偶者に不快な思いをさせたことは事実でしょうから、謝罪と反省の姿勢を示すことで、穏便に解決できる可能性が高まります。

相手配偶者に不快な思いをさせたことを、誠心誠意謝罪しましょう。

支払い拒否や減額の交渉をする

支払い拒否や減額の交渉をすることも検討しましょう。

なお、肉体関係がなくても、常識的に考えて既婚者との交際として不適切だと判断できる場合は慰謝料の支払義務が発生する可能性がありますが、慰謝料は低額になる傾向です。

食事に行っただけで肉体関係がない場合は、支払い拒否や減額の交渉も検討してみてください。

ただし、肉体関係がないことを主張するだけでは相手配偶者の納得が得られず、交渉が進まないケースも多いです。自身の行為が不適切かどうかの判断も、それぞれの状況により異なるため、容易ではありません。

肉体関係がないことを理由に慰謝料の支払い拒否や減額の交渉をしたい場合は、弁護士へ相談してアドバイスをもらうことを積極的に検討しましょう。

肉体関係がないのに慰謝料を請求された場合の対応方法については、「不貞行為なしで慰謝料請求された!あなたの危険度チェックと8つの裁判例」をご参照ください。

まとめ

職場の既婚者の異性と二人きりで食事に行くことは、法律で禁止されているわけではありません。しかし、この記事で紹介したようなトラブルに引き起こすこともあります。

起こり得るトラブルを十分に考慮し、既婚者の異性と二人きりで食事行くかどうか決めましょう。

既婚者の異性と二人きりで食事に行ったことが原因で法的トラブルに発展したら、ネクスパート法律事務所にご相談ください。

ネクスパート法律事務所は、これまでに累計10,000件を超える不倫慰謝料に関するご相談をお寄せいただいているため、男女問題に精通した弁護士が多数在籍しております。これまでの取扱事例から得た解決ノウハウを活かして、あなたの状況に合わせた対応策をご提案いたします。
初回相談は30分無料です。ぜひお気軽にご相談ください。

コラム監修者

SHIZU ISHIDA

SHIZU ISHIDA

所属:東京オフィス

広島県広島市出身。青山学院大学心理学科、東海大学法科大学院卒業後、新司法試験に合格し最高裁判所司法研修所を修了。弁護士として法曹界に入り、刑事、民事、法人案件等幅広い分野の専門知識を習得。弁護士登録10年目にしてネクスパート法律事務所に入所し、現在は主に離婚事件に注力している。

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