わいせつな行為をした相手が13歳未満とは知らなかった場合も強制わいせつ罪に問われるのでしょうか?

A.暴行脅迫を用いていない場合には、犯罪が成立しないこともあります。

13歳未満と知らなかったことを裏付けるための弁護活動を行うことになります。

関連記事

  1. 接見禁止がついているので、面会は無理だと言われました。どうすれば…
  2. 夫が警察(署)に逮捕されてしまいました。これからのどのようになる…
  3. 痴漢で罰金刑になった場合、どの程度の罰金額のケースが多いでしょう…
  4. 痴漢で逮捕された場合、警察から勤めている会社に連絡がいくことは考…
  5. 弁護人は何をしてくれるのですか?
  6. 逮捕されたらどうなる?逮捕後の流れと、痴漢・盗撮事件について解説…
  7. 痴漢で逮捕され、警察での取り調べを受けた後、帰宅する事を許されま…
  8. 痴漢事件の被害者と示談したいと考えています。どのようにしたら被害…