痴漢・盗撮・強制わいせつで逮捕されたら、刑事事件の示談交渉、釈放に強いネクスパート法律事務所へ無料相談。
無料メール相談
トップ
コラム
事務所概要・アクセス
弁護士費用のご紹介
よくある質問
Home
よくある質問
,
強制わいせつ罪に関して
わいせつな行為をした相手が13歳未満とは知らなかった場合も強制わいせつ罪に問われるのでしょうか?
わいせつな行為をした相手が13歳未満とは知らなかった場合も強制わいせつ罪に問われるのでしょうか?
公開日:2018.8.21
更新日:2021.8.10
よくある質問
,
強制わいせつ罪に関して
A.暴行脅迫を用いていない場合には、犯罪が成立しないこともあります。
13歳未満と知らなかったことを裏付けるための弁護活動を行うことになります。
前の記事
次の記事
関連記事
2018.8.21
逮捕されてしまった家族とは警察署で面会は出来ますか?
2018.8.21
保釈とは何ですか?弁護士を頼むメリットとは?
2018.8.21
痴漢事件の被害者と示談したいと考えています。どのようにしたら被害…
2018.8.21
逮捕をされると、その後いつまで身体を拘束されますか?
2018.8.21
強制わいせつ事件で示談できない場合もあるのでしょうか?
2018.8.21
痴漢で逮捕され大変反省しています。示談金以外で被害者の方に反省の…
2021.12.9
逮捕されたらどうなる?逮捕後の流れと、痴漢・盗撮事件について解説…
2018.8.21
痴漢で逮捕され、警察での取り調べを受けた後、帰宅する事を許されま…
カテゴリー
痴漢
強制わいせつ
解決のポイント
検索: