身柄拘束されてしまった方に家族ができることとは

警察に逮捕され勾留されると、警察署等の留置施設で身柄を拘束されます。そうすると、外部とは遮断された状態に置かれてしまいます。それでは、身柄拘束をされてしまった方に対してご家族ができることは何でしょうか。

ご家族ができる2つのこと

身柄拘束をされてしまった方のためにご家族ができるのは以下の2つです。

  • 面会に行く
  • 差入れをする

ただし、接見禁止という処分がされている場合、上記のことも弁護士以外はできません。接見禁止については、別途ご説明します。

関連記事:接見とは? 逮捕後から勾留されるまでは弁護士しか接見できないのは本当か

面会には、警察官が必ず立会うことになります

判決が出るまでの身柄拘束(勾留)中は、多くの場合警察署の留置施設でされます。ご家族の方も警察署で面会をすることができます。面会できる時間は、役所などと同じで平日の昼間で、15分から20分程度とされています。ただし、警察署ごとに扱いが違う場合や、取調べなどで不在にしていることなどもあるので、予め連絡してから行くことをおすすめします。

面会に行くと、身柄拘束をされている方の孤独な気持ちが和らいだり、会社への連絡など必要としていることへの対応が可能になります。なお、弁護士以外の方が面会する際には、警察官が必ず立会うことになります。

服や下着・本などの差入れは、予め警察署に問い合わせを

逮捕される場合、通常、着の身着のまま連れて行かれてしまいます。そのため、服や下着などの差入れが必要な場合がほとんどです。また、留置所内の生活は無機質で極めて退屈なので、本などの差入れも重宝されます。なお、長細い物は差入れられないなど、細かなルールもあるので、差入れをする前にも、予め警察署に問い合わせることをおすすめします。

弁護士に依頼するメリット

接見禁止が付されている場合、面会や差入れは弁護士しかできません。例えご家族であっても認められません。また、弁護士の場合、休日や夜間の面会も認められ、また原則として時間制限もないので、緊急の必要がある場合や、昼間にどうしても行くことができない場合や、綿密な打合せが必要な場合には、弁護士の方が対応しやすくなります。さらに、弁護士の場合、警察官の立会い無く面会することができます。そのため、心理的に自由な会話をすることができます。

少しでも不便を感じたら、弁護士に相談されることをおすすめします。

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