更新日:2026年10月21日 (水)

公開日:2026年10月21日 (水)

アスベストの見分け方とは?年代や建材の特徴・調査手順を解説

アスベストの見分け方とは?年代や建材の特徴・調査手順を解説 アスベストの見分け方とは?年代や建材の特徴・調査手順を解説

サマリー

古い自宅や実家のリフォーム・解体を検討する際、建材にアスベスト(石綿)が含まれていないか気になる方も多いのではないでしょうか。

アスベストは非常に微細な繊維であるため、見た目だけで有無を特定することは難しく、安易に削ったり傷つけたりすると飛散のリスクが生じます。

含有の可能性を推測する際は、建物の着工年代や設計図書の情報が重要な判断材料となります。

この記事では、アスベストが使われやすい建材の特徴や年代による見分け方の目安、正確に確認するための調査手順について解説します。

アスベスト(石綿)の基本的な見分け方|建築年代による基準

建物にアスベストが含まれている可能性を推し量るうえで、客観的で基本的な目安となるのが「建物の着工年月日」です。

日本国内におけるアスベストの使用は、健康被害の深刻化に伴って段階的に規制が強化されてきた歴史があります。

2006年(平成18年)9月1日以降に着工された建物であれば、法令によりアスベストを含む製品の製造・使用が原則として全面的に禁止されているため、通常は使用されていないと考えられます。

段階的に強化されたアスベスト規制の歴史

日本におけるアスベスト規制は一度に全面禁止となったわけではなく、含有率の基準や対象となる建材の種類を変えながら複数回にわたって見直されてきました。

1975年(昭和50年)には、飛散性の高いアスベスト含有率5%を超える吹付け作業が原則禁止されました。

その後、1995年(平成7年)には特に有害性の高いアモサイト(茶石綿)やクロシドライト(青石綿)の使用禁止に加え、含有率1%を超える吹付け材が規制対象となりました。

2004年(平成16年)には屋根材や外壁材などの成形板を含む建材全般(含有率1%超)へと禁止対象が広がり、最終的に2006年(平成18年)9月の法改正によって含有率0.1%を超える製品の製造・輸入・使用等が全面的に禁止されました。

着工時期の目安 主な規制内容 アスベスト使用の可能性
1975年(昭和50年)以前 吹付けアスベスト等の規制前 吹付け材・成形板ともに使用されている可能性が高い
1975年〜1995年(平成7年) 吹付け石綿(5%超)の原則禁止 石綿含有吹付けロックウールや成形板に使用の可能性あり
1995年〜2004年(平成16年) 茶石綿・青石綿の禁止、吹付け材(1%超)禁止 屋根スレートや外壁サイディング等の成形板に使用の可能性あり
2004年〜2006年(平成18年)8月 1%を超える石綿含有建材の原則禁止 一部の代替困難な製品を除き、使用建材は大幅に限定
2006年(平成18年)9月以降 含有率0.1%超の製品を全面禁止 原則としてアスベストは使用されていない

竣工日ではなく「着工日」を確認する重要性

建築年代を基準に見分ける際に特に注意が必要なのが、建物が完成した日(竣工日)ではなく、工事が開始された日(着工日)を確認しなければならない点です。

法規制は着工時点の法令が適用されるため、竣工日が2006年9月以降であっても、着工日がそれ以前であれば規制前の建材が使用されている可能性があります。

着工日を確認するためには、建築時の「建築確認申請書(副本)」や「確認済証」「検査済証」といった書類を確認するのが一般的です。

手元に書類がない場合は、登記事項証明書に記載された新築年月日からある程度の期間を逆算して推測する方法もあります。

アスベストが使われやすい建材と使用箇所の特徴

建物に用いられるアスベスト建材は、施工方法や形状によって大きく「吹付け材」と「成形板」に分かれます。

建物の構造や用途によって使われやすい部位が異なるため、どの箇所にどのような建材が配置されているかを把握することが見極めの第一歩となります。

綿状の「吹付けアスベスト」が用いられやすい場所

吹付けアスベストは、耐火性や吸音性、結露防止を目的に、鉄骨造やRC造の建物で多用されました。

見た目は白や灰色、または淡い青緑色などの綿状や粒状で、表面が毛羽立ったような凹凸があるのが特徴です。

具体的な使用箇所としては、鉄骨の柱や梁への耐火被覆をはじめ、機械室、ボイラー室、地下駐車場、エレベーター昇降路などの天井や内壁が挙げられます。

吹付け材は結合力が比較的弱く、経年劣化や物理的な衝撃によって繊維が空気中に飛散しやすい性質を持ちます。

板状に加工された「石綿含有成形板」の種類と使用部位

セメントや合成樹脂でアスベストを練り固めて板状に成形した建材を「石綿含有成形板」と呼びます。

一般の木造戸建て住宅から非住宅建築まで、非常に広範囲に流通していました。

屋根材では、住宅用スレート瓦(カラーベストやコロニアルなど)や波形スレート板が代表的です。

外壁材には窯業系サイディングやスパンドレル、内装には天井・壁のケイ酸カルシウム板第1種や石膏ボード、岩綿吸音板などが使用されていました。

これらの成形板は通常の状態であればアスベストが強固に固定されていますが、切断や破砕を伴う解体・改修時には粉じんが発生するため注意が必要です。

分類 主な建材の種類 主な使用箇所
吹付け材

(レベル1)

吹付けアスベスト、吹付けロックウールなど 鉄骨の柱・梁、機械室、ボイラー室、地下駐車場
保温材等

(レベル2)

石綿保温材、煙突材、耐火被覆板など 配管の保温部、ボイラー本体、煙突内面
成形板等

(レベル3)

住宅用スレート瓦、波形スレート板 屋根、庇(ひさし)
成形板等

(レベル3)

窯業系サイディング板、ケイ酸カルシウム板 外壁、軒天、内装天井・内壁
成形板等

(レベル3)

ビニル床タイル、岩綿吸音板 室内の床、オフィス等の天井

設計図書(仕上げ表など)から建材名や品番を確認する方法

建物の新築時や改修時の設計図書が残っている場合、目視だけで推測するよりも確度の高い確認が可能です。

図面の中でも特に「外部仕上表」「内部仕上表」「特記仕様書」に具体的な建材名や仕様が記載されています。

仕上げ表には「フレキシブル板」「ケイカル板第1種」「石綿スレート」などの材料名が記されていることがあります。

また、特定の建材メーカー名や製品番号が明記されている場合もあります。

図面上の記載名や製品型番を控えておくことで、後の専門調査やメーカーへの問い合わせが円滑に進められます。

目視だけで特定できる?個人での見分け方の注意点

肉眼や外見だけでアスベストを特定できない理由

アスベスト(石綿)の単繊維は直径が数マイクロメートル以下と極めて微細であり、建材の表面を目視で確認しただけで含有の有無を判別することは技術的に困難です。

特に成形板などの建材はセメント等と混練されているため、繊維そのものを肉眼で捉えることはできません。

また、綿状の吹き付け材であっても、ロックウールやグラスウールといった代替繊維と見た目が酷似している場合が多く、外見のみで断定することは困難とされています。

外見や手触りといった感覚的な情報だけでアスベストの有無を自己判断することは避けましょう。

自己判断による建材の切断や採取に伴う飛散リスク

建材の内部を確認しようとして、壁材や天井材を自己判断で削ったり、折ったりすることは大変危険です。

通常の状態では飛散しにくい成形板であっても、破損させることで破断面から繊維が空気中に放出されるおそれがあります。

室内で破片や粉じんが生じると、清掃を行っても繊維が空気中に長時間浮遊し続け、吸入のリスクが高まる要因となります。

劣化や損傷が見られない建材であれば、無理に触らず現状を維持することが基本とされています。

含有を確かめる目的であっても、個人で建材を削ったり採取したりする行為は飛散リスクを招くため控えてください。

石綿含有建材データベースを活用した情報照会

建材を傷つけずにアスベスト含有の可能性を調べる手段として、国土交通省および経済産業省が提供している「石綿含有建材データベース」の活用が挙げられます。

このデータベースには、過去に国内で製造・販売された建材の商品名、メーカー名、製造期間、石綿含有の有無などの情報が集約されています。

設計図書や仕様書に建材の型番が記載されている場合は、該当システムで検索することにより、含有状況の目安を把握することが可能です。

確認項目 主な記載書類・確認箇所 データベースでの照会用途
建材の商品名・型番 仕上げ表、特記仕様書、工事見積書 製品名検索により該当データの絞り込みに使用
製造メーカー名 図面凡例、設備仕様書、保証書 同名製品や類似製品との取り違えを防止
製造時期・施工年 建築確認済証、検査済証、引渡書 製造時期ごとの「石綿含有」「非含有」の切り替え時期と照合

ただし、図面に記載された建材が実際の施工時に別の製品へ変更されているケースもあるため、データベースでの確認はあくまで推測の手がかりにとどまり、確定には至らない点に留意する必要があります。

アスベスト含有の有無を正確に確認する調査の流れ

建材にアスベストが含まれているかを正確に判別するためには、法令に沿った体系的な手順を踏む必要があります。

一般的な調査は「書面調査」「現地での目視調査」「検体採取と分析調査」の3段階で進められます。

解体や一定規模以上の改修工事を伴う事前調査では、所定の講習を修了した有資格者による実施が法令で定められています。

調査フェーズ 主な作業内容 確認の目的
1. 書面調査 設計図書、仕上げ表、過去の改修履歴等の確認 建材の型番・製造年を抽出し、含有の可能性を整理する
2. 現地目視調査 有資格者による現地の確認、図面との整合性チェック 建材の現況、破損・劣化状態、追加改修の有無を把握する
3. 分析調査 サンプルの採取、外部専門機関での定性・定量分析 建材中のアスベスト含有の有無や含有率を確定させる

1. 設計図書等を用いた書面調査

調査の最初のステップでは、建物の竣工図面や仕上げ表、改修時の工事記録といった書類を可能な限り集めます。

図面に記載された建材名やメーカー名、製品型番などの情報を整理し、どの部位にどのような材料が使われているかを把握します。

収集した建材情報は、建材メーカーの過去の公表資料や公的なデータベースと照らし合わせます。

これにより、該当する品番にアスベストが配合されていた時期と建物の施工時期が一致するかどうかを事前に絞り込みます。

2. 専門の調査資格者による現地目視調査

書面調査を終えた後は、専門の資格を持つ調査者が実際に現地へ赴き、建物の各部位を目視で確認します。

建築物石綿含有建材調査者などが担当し、図面通りの材料が施工されているか、増改築によって図面にない建材が追加されていないかを点検します。

また、建材表面の摩耗やひび割れなどの劣化状況を確認することも現地調査の重要な役割です。

図面が存在しない古い建物であっても、建材の質感や施工方法などを総合的に観察して含有リスクを推定します。

3. 検体採取と外部機関による定性・定量分析

書面や目視だけではアスベストの有無を確定できない建材について、実際に極小のサンプルを採取して分析にかけます。

検体の採取作業は、粉じんが室内に広がらないよう湿潤化や保護具の着用といった適切な飛散防止措置を講じたうえで行われます。

採取された検体は外部の検査機関へ送られ、まずはアスベストが含まれているか否かを調べる「定性分析」を実施します。

X線回折装置や位相差顕微鏡などを用いて石綿の種類や有無を判定し、さらに必要に応じて含有比率を割り出す「定量分析」へと進みます。

アスベストが疑われる場合の適切な対処と相談窓口

アスベストが疑われる場合の適切な対処と相談窓口

自宅や所有する建物にアスベストが含まれている可能性があると分かった場合でも、過度に慌てる必要はありません。

アスベストは空気中に繊維が浮遊して吸い込むことで健康影響を及ぼすため、建材にひび割れや欠損、著しい劣化がなければ、直ちに室内に飛散する危険性は比較的低いとされています。

露出している吹付け材が毛羽立っていたり、建材の表面が崩れて粉塵が生じていたりしない限り、通常の使用状態であれば日常生活に支障が出るケースは多くありません。

そのため、まずは建材の表面を触らず、現状の破損状態を冷静に確認することが重要です。

解体やリフォームを行う際の法的義務

建物の修繕やリフォーム、解体工事を検討している場合は、事前の対応が法律で厳格に定められています。

大気汚染防止法および石綿障害予防規則の改正により、一定規模以上の解体・改修工事を行う際は、有資格者による事前調査の実施と行政への結果報告が義務付けられています。

工事の規模にかかわらず、石綿が使用されている可能性がある部材を切断・破壊する行為には飛散防止措置が必要です。

施主自身がDIYなどで壁や天井を解体することは避け、施工業者に調査や飛散防止対策が適切に計画されているかを確認することが大切です。

不安がある場合の公的な相談窓口

アスベストに関する相談は、建物の飛散対策や工事に関することなのか、あるいは健康被害に関することなのかによって問い合わせ先が異なります。

目的に応じた公的機関の窓口を活用することで、適切な助言や情報提供を受けることができます。

相談内容 主な窓口 対応の概要
建物の解体・改修、飛散防止規制 自治体の環境部局

(大気保全担当課など)

大気汚染防止法に基づく届出基準や、解体・改修時の規制内容に関する相談
健康被害への不安・一般的な相談 最寄りの保健所、公立病院等の呼吸器内科 過去の曝露不安に対する健康相談や、必要に応じた医療機関の案内
労災補償・石綿健康被害救済 労働基準監督署、環境再生保全機構 業務上の曝露による労災保険給付や、石綿健康被害救済法に基づく救済給付の請求手続き

過去にアスベストを扱う現場で働いていた方や近隣環境から曝露した可能性がある方で、息切れや咳などの自覚症状がある場合は、早めに医療機関を受診することが推奨されます。

また、工事や対策にかかる公的助成制度を設けている自治体もあるため、お住まいの地域の役所窓口へ事前に問い合わせて確認しておくと安心です。

まとめ

建物の石綿含有を推測する際は、着工年代や設計図書における品番等の確認が基本となります。

肉眼のみで有無を特定することは困難なため、自己判断で建材を傷つけることなく、専門の調査機関や有資格者へ確認を依頼することが大切です。

リフォームや解体工事を行う際は、関係法令に沿って適切な事前調査のステップを踏む必要があります。

過去の作業環境に伴う健康被害への補償など、アスベストに関する法的な疑問やお困りごとがある場合は、弁護士法人ネクスパート法律事務所へご相談ください。

コラム監修者

RUI SATO

RUI SATO

所属:代表(東京オフィス)

東京都杉並区出身。明治大学付属中野高校、明治大学法学部を経て、明治大学法科大学院を修了。2011年に新司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を修了(65期)。2012年12月に弁護士登録(東京弁護士会)し、都内の法律事務所での勤務を経て、2016年1月に寺垣俊介とともにネクスパート法律事務所を創業。代表弁護士として一般民事から企業法務まで幅広い分野を手がけるとともに、全国に拠点を持つ事務所の経営にあたる。

早くからテクノロジーと法務の融合に取り組み、2021年にはAIを利用した法律文書作成サービスを開発するLegal AI株式会社の代表取締役に就任(現在は退任)。当時はAI技術が発展途上で技術的な壁に直面したが、この挑戦を通じて「法務業務こそAIの力を借りれば飛躍的に変わる」という確信を得る。以来そのビジョンを持ち続け、生成AIが広く普及した現在は事務所の業務全体でAIの活用を進めている。2026年には日本弁護士連合会「弁護士業務改革シンポジウム」にパネリストとして登壇した。ブロックチェーン・Web3分野の法務や海外法人の設立支援にも取り組み、公益法人主催のセミナー等で講師を務める。

公正取引委員会・中小企業庁「適正取引推進講習会」講師、日本弁護士連合会代議員、東京弁護士会常議員を歴任。弁護士業務のかたわら、2014年に東京青年会議所に入会して以来、10年以上にわたりボランティア活動に取り組む。2017年からは国際的な社会奉仕団体であるライオンズクラブに所属し、2022年には東京数寄屋橋ライオンズクラブ第57代会長を務めた。献血の呼びかけ、障がい者スポーツ大会の支援、保護犬活動のほか、弁護士として小中学生への法教育や薬物乱用防止教育にも携わっている。

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