更新日:2026年10月21日 (水)

公開日:2026年10月19日 (月)

アスベスト給付金制度とは?対象条件や金額・請求方法を解説

アスベスト給付金制度とは?対象条件や金額・請求方法を解説 アスベスト給付金制度とは?対象条件や金額・請求方法を解説

サマリー

過去に建設現場などでアスベスト(石綿)を扱う作業に従事し、中皮腫や肺がんなどを発症された方やそのご遺族の中には、利用できる補償制度について調べている方も多いのではないでしょうか。

アスベストによる健康被害に対しては、労災保険とは別に、国から金銭が支給される「建設アスベスト給付金」制度が設けられています。

この記事では、給付金の支給対象となる条件や給付金額の目安、請求手続きの流れについて詳しく解説します。

アスベスト(石綿)被害に対する主な給付金・救済制度

アスベスト(石綿)被害に対する主な給付金・救済制度

アスベスト(石綿)にさらされる環境で働いたことにより重篤な健康被害を負った方やそのご遺族に対しては、国の責任に基づく救済措置として「建設アスベスト給付金制度(特定石綿被害建設業務労働者等認定給付金等の支給に関する法律)」が創設されています。

従来は国に対して国家賠償請求訴訟を個別に提起する必要がありましたが、最高裁判決等を経て法整備が進められ、訴訟を経ずに一定の要件を満たすことで給付金が支給される仕組みが整えられました。

アスベスト被害に関する3つの公的救済制度の比較

アスベストによる健康被害を救済する制度には、建設アスベスト給付金のほかに「労働者災害補償保険(労災保険)」や「石綿健康被害救済法による救済制度」が存在します。

これらは対象者や趣旨が異なるため、全体像を把握しておくことが大切です。

制度名 主な対象者 制度の趣旨・特徴 管轄・運営
建設アスベスト給付金 指定期間内に一定の建設業務に従事した労働者・一人親方など 国の責任に基づく補償・損害賠償としての金銭支給 厚生労働省

(労働局)

労災保険給付 業務または通勤により石綿に曝露した労働者 労働基準法上の災害補償責任に基づく保険給付 労働基準監督署
石綿健康被害救済制度 労災の対象外となる周辺住民、家族、一人親方など 原因を問わず指定疾病にかかった方の迅速な救済 環境再生保全機構

建設アスベスト給付金は、労災保険の給付を受けている方であっても追加で支給を受けられる場合があります。

また、労災の対象とならない一人親方等で石綿健康被害救済法の手当を受給している場合でも、要件を満たせば給付金の請求が可能です。

請求期限(除斥期間・消滅時効)に関する注意点

建設アスベスト給付金の請求には法律上の期限が設けられています。

指定疾病の診断を受けた日や、被災者が亡くなられた日から一定期間が経過すると権利が消滅する仕組みです。

請求期限を過ぎてしまうと給付金の支給を受けることができなくなるため、早めの確認が必要です。

石綿関連疾患は潜伏期間が極めて長い特徴がありますが、発症後の請求手続きには期限がある点に留意し、該当する可能性がある場合は速やかに資料の収集や要件の確認を進めることが推奨されます。

建設アスベスト給付金の対象者と支給要件

建設アスベスト給付金を受け取るためには、国が定めた特定の疾病に罹患していること、所定の期間内に石綿に曝露する建設業務に従事していたことなど、法令で定められた支給要件をすべて満たす必要があります。

給付金の対象となる指定疾病

給付金の対象となるのは、石綿の吸引が主な原因となって発症する特定の健康被害です。

具体的には、中皮腫、原発性肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺、良性石綿胸水の5つの指定疾病が対象とされています。

石綿肺については、じん肺法に基づくじん肺管理区分が「管理2」から「管理4」に該当していることや、労災保険法等における障害等級に該当していることなどが求められます。

いずれの疾病においても、医師の診断書や医学的所見による証明が必要です。

就業期間と作業内容の要件

給付金の対象となるには、国の規制が不十分であったとされる特定の期間中に、石綿粉じんに曝露する建設業務に従事していた職歴が必要です。

対象となる期間と作業内容は、作業の性質に応じて区分されています。

期間 対象となる主な作業内容
1972年10月1日〜1975年9月30日 吹付石綿を取り扱う作業、またはその周辺で行われた作業
1975年10月1日〜2004年9月30日 石綿を含有する建材を取り扱う屋内作業(切断・加工・解体など)

また、発症した指定疾病ごとに必要とされる石綿曝露期間(就業期間)の基準が定められており、例えば中皮腫や肺がんなどの場合は、原則として合計1年以上の従事期間が求められます。

一人親方や中小事業主も救済の対象

建設現場では、企業に雇用されて働く労働者だけでなく、個人で業務を請け負う一人親方や、中小企業の事業主、家族従事者なども多数従事してきました。

本制度では、これらの就業形態にあった方も広く支給対象として認められています。

労災保険の特別加入を行っていなかった一人親方や事業主であっても、所定の期間や業務の要件を満たしていれば給付金の支給対象となります。

雇用契約の有無にかかわらず、実際に現場で石綿建材の加工や解体などの対象作業に従事していた事実を客観的な資料で証明できれば、請求手続きを進めることが可能です。

アスベスト給付金の支給金額の目安

建設アスベスト給付金において支給される金額は、発症した指定疾病の種類や病状の程度、障害の重さなどに応じて法律で一律に定められています。

支給額は一括の一時金として支払われ、重い区分では最大1,300万円が支給されます。請求時点で療養中であるか、すでに亡くなられているかによっても給付金額が異なります。

疾病・病状の区分 療養中の給付額 死亡時の給付額
中皮腫、びまん性胸膜肥厚 1,150万円 1,300万円
肺がん(喫煙歴なし) 1,150万円 1,300万円
肺がん(喫煙歴あり) 950万円 1,150万円
石綿肺(管理区分4相当) 1,150万円 1,300万円
石綿肺(障害等級1〜3級相当) 1,000万円 1,200万円または1,300万円
石綿肺(障害等級4〜7級相当) 700万円 1,200万円または1,300万円
石綿肺(障害等級8〜11級、または管理2・3で合併症等) 550万円 1,200万円または1,300万円

喫煙歴の有無による支給額の違い

肺がんについては、石綿曝露だけでなく喫煙習慣も発症リスクに寄与すると医学的に考えられているため、喫煙歴がある場合は支給金額が減額されます。

具体的には、療養中の場合は非喫煙者より200万円低い950万円、死亡された場合は150万円低い1,150万円となります。

中皮腫や石綿肺などの他の指定疾病については、喫煙歴による金額の減額はありません。

ご本人が亡くなられている場合の遺族の請求範囲

対象となる労働者や一人親方などのご本人がアスベストによる指定疾病で亡くなられている場合、または給付金を受ける前に亡くなられた場合は、一定の範囲の遺族が代わりに給付金を請求できます。

給付金を請求できる遺族には法律で順位が定められており、最優先となる順位の遺族のみが請求権者となります。

請求権者の順位は、第1順位が配偶者(婚姻届を提出していない事実婚関係を含む)、第2順位が子、第3順位が父母、第4順位が孫、第5順位が祖父母、第6順位が兄弟姉妹です。

同順位の遺族が複数いる場合は、その全員が均等に分割して受給することになります。

アスベスト給付金の請求手順と必要書類

アスベスト給付金の請求手順と必要書類

建設アスベスト給付金の請求は、所定の請求書に必要書類を添付し、厚生労働大臣(提出先は各都道府県労働局または厚生労働省)に対して行います。

申請後は審査会での審査等を経て、支給の可否が判断されます。

請求から受給までの全体の流れ

給付金を受け取るまでには、大きく分けて書類の収集・作成、請求書の提出、審査、支給決定・振込という段階を踏みます。

すでに労災認定を受けているかどうかによって、提出すべき資料や審査期間が異なる傾向にあります。

手順 手続きの内容 備考・留意点
1. 書類収集・作成 医療記録や就業歴を証明する資料等の収集 過去の就労先や年金記録等の確認が必要
2. 請求書の提出 請求書と添付書類を窓口へ提出(郵送可) 不備があると再提出や補正が必要になる場合あり
3. 審査・認定 認定審査会における医学的・就業的要件の確認 労災認定等がない場合は審査に時間を要することがある
4. 支給決定・振込 支給(または不支給)決定通知書の受領・受給 支給決定後、指定した口座へ給付金が振り込まれる

請求書類が受理された後は、石綿による疾病の認定審査会などで要件を満たしているかが審議されます。

審査には数か月から半年以上を要することもあるため、余裕を持った準備が望まれます。

請求に必要な主な書類

必要となる書類は、請求者の立場(被災者本人かご遺族か)や、過去に労災保険の支給決定等を受けているかによって異なります。

一般的に必要とされる主な書類は次の通りです。

  • 特定石綿被害建設業務労働者等給付金等請求書(所定様式)
  • 石綿関連疾患に罹患していることを証明する医師の診断書やレントゲン写真・CT画像等(労災認定を受けていない場合)
  • 労災保険給付や石綿救済法の支給決定等通知書の写し(すでに認定を受けている場合)
  • 指定された期間内に石綿曝露作業に従事していたことを証明する書類
  • 住民票の写し(遺族請求の場合は戸籍謄本などの身分関係を証明する書類)

過去の就業記録が見当たらない場合の対応方法

アスベストによる健康被害は潜伏期間が極めて長いため、当時の勤務先が既に倒産していたり、手元に雇用契約書や給与明細などの記録が残っていなかったりするケースが珍しくありません。

このような場合でも、日本年金機構で「被保険者記録照会」を行い、当時の社会保険の加入記録から会社名や勤務期間を割り出す方法があります。

また、確定申告書の控え、労使団体の名簿、当時の同僚や元請業者による証言申述書などを集めることで就労実態を立証できる場合があります。

手元に当時の資料が見当たらない場合でも、公的年金記録の開示や関係者の証言などを積み重ねることで就業歴を証明できる可能性があります。

まとめ

建設アスベスト給付金は、過去に石綿を扱う業務に従事して健康被害を受けられた方やそのご遺族に対し、国から金銭が支給される救済制度です。

受給にあたっては、対象となる指定疾病の診断や、当時の就業期間・業務内容などを公的な資料等で証明する必要があります。

当時の就業記録が見当たらない場合や手続きに必要な書類の収集が難しい場合は、弁護士への相談も選択肢の一つとなります。

弁護士法人ネクスパート法律事務所でも、アスベスト給付金の請求に関するご相談を受け付けています。

受給対象に該当するか確認したい方や、手続きの進め方に不安がある方は、お気軽にお問い合わせください。

コラム監修者

RUI SATO

RUI SATO

所属:代表(東京オフィス)

東京都杉並区出身。明治大学付属中野高校、明治大学法学部を経て、明治大学法科大学院を修了。2011年に新司法試験に合格し、最高裁判所司法研修所を修了(65期)。2012年12月に弁護士登録(東京弁護士会)し、都内の法律事務所での勤務を経て、2016年1月に寺垣俊介とともにネクスパート法律事務所を創業。代表弁護士として一般民事から企業法務まで幅広い分野を手がけるとともに、全国に拠点を持つ事務所の経営にあたる。

早くからテクノロジーと法務の融合に取り組み、2021年にはAIを利用した法律文書作成サービスを開発するLegal AI株式会社の代表取締役に就任(現在は退任)。当時はAI技術が発展途上で技術的な壁に直面したが、この挑戦を通じて「法務業務こそAIの力を借りれば飛躍的に変わる」という確信を得る。以来そのビジョンを持ち続け、生成AIが広く普及した現在は事務所の業務全体でAIの活用を進めている。2026年には日本弁護士連合会「弁護士業務改革シンポジウム」にパネリストとして登壇した。ブロックチェーン・Web3分野の法務や海外法人の設立支援にも取り組み、公益法人主催のセミナー等で講師を務める。

公正取引委員会・中小企業庁「適正取引推進講習会」講師、日本弁護士連合会代議員、東京弁護士会常議員を歴任。弁護士業務のかたわら、2014年に東京青年会議所に入会して以来、10年以上にわたりボランティア活動に取り組む。2017年からは国際的な社会奉仕団体であるライオンズクラブに所属し、2022年には東京数寄屋橋ライオンズクラブ第57代会長を務めた。献血の呼びかけ、障がい者スポーツ大会の支援、保護犬活動のほか、弁護士として小中学生への法教育や薬物乱用防止教育にも携わっている。

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