ブラックリストとは?デメリットや登録期間を解説 - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

ブラックリストとは?デメリットや登録期間を解説

ブラックリストとは、信用情報機関に事故情報が登録された状態のことです。カードやローンの返済が滞った場合や、任意整理をした場合に登録されます。

ブラックリストに登録されると、様々なデメリットがあり日常生活に影響が生じることも。

そこで今回は、ブラックリストについて以下の点を中心に解説します。

  • そもそもブラックリストとは?
  • ブラックリストに登録されるケース
  • 登録されると生じるデメリット
  • 登録される期間と確認方法
  • ブラックになっても債務整理すべきか?

ブラックリストに登録されると、一生クレジットカードの新規作成やローンの契約ができなくなるのではと誤解している人も多いです。

ブラックリストに関しての正しい知識を得て、債務整理すべきなのか判断できるようになりましょう。

目次

ブラックリストとは

そもそもブラックリストとはどのような意味を有しているのでしょうか?

ブラックリストの意味=事故情報

実は厳密に言うとブラックリストという金融・法律用語は存在しません。

借金の滞納や債務整理したという事故情報を、信用情報機関に記録されることをブラックリストと言います。

実際に何か問題を起こした人をリスト化しているわけではなく、事故情報が登録されている状態を意味しているのがブラックリストの意味です。

信用情報機関とは

信用情報機関とは、個人の金融情報や支払い情報に関する情報を管理している機関です。

【信用情報期間が管理している情報】

どのような情報か 取り扱われている情報の内容 保有されている期間
利用者についての情報 ・名前

・生年月日

・郵便番号

・電話番号

紹介された日から6ヶ月、全国銀行個人信用情報センターの場合は最長1年間保有されている
契約内容に関する情報 ・契約日

・契約の種類

・契約金額

・購入した商品

・支払い回数

・登録会社名など

最長で5年間全ての信用情報機関にて保有されている
利用状況に関する情報 ・報告日

・残債の金額

・請求金額

・入金された金額

・入金の履歴

・事故情報の有無

・完済日など

最長で5年間全ての信用情報機関にて保有されている

クレジットカードの発行やローン契約を結ぶ金融機関は、相手が本当に返済できるのかを信用情報機関に問い合わせて得た情報で判断します。

ブラックリストに載る期間

ブラックリストに載る期間は、利用していた金融機関が提携している信用情報機関によって異なります。

以下に金融機関が提携している信用情報機関と、ブラックリストに載る期間をまとめました。

機関名 主な加盟店 事故情報が消えるまで
CIC ・信販会社

・クレジットカード会社

5年
JICC(株・日本信用情報機構) ・消費者金融

・クレジットカード会社

5年
KSK(株・全国銀行個人信用条センター) ・全国の銀行 5年以上

ブラックリストは消えるのか?

債務整理などで1度ブラックリストに登録されてしまうと、一生登録されたままと思っている人も多いですがそれは間違いです。

一定期間経過すれば、登録されていた情報は削除されるため、再びクレジットカードの作成やローンの契約ができるようになります。

ただし1度登録されたら、一定期間経過されるまで第三者が消すことはできません。ブラックリストを削除しますと謳っている消費者金融もありますが、金融機関がブラックリスト情報を削除できないため騙されないようにしてください。

ブラックリストに登録されるケース

なぜブラックリストに登録されてしまうのか、よくある原因についてみていきましょう。

債務整理をした

債務整理は、債務者の都合で借金の減額もしくは免除ができる手続きです。

債権者側にとっては不利益な行為であるため、債務整理をした場合はブラックリストに登録されます。

なお過払金請求をするとブラックリストに登録されると勘違いしている人も多いですが、これは正しくありません。

過払金は貸金業者が自主的に返還すべきものであるから、信用情報機関に載せる情報ではない。

引用:金融庁監督局総務課金融会社室|金融庁

カード・ローン・借金の返済を長期滞納した

クレジットカードやローン、借金の長期滞納すると、ブラックリスト登録されます。

一般的には、3ヶ月から61日以上の滞納、もしくは短期間の滞納を繰り返したケースが該当します。

スマホや携帯代金を長期滞納した

近年もっともブラックリスト登録される原因として多いのが、スマホや携帯代金の長期滞納です。

例えば、携帯やスマホの端末を分割払いで購入した場合、割賦販売の支払いのため信用情報の対象です。

短期間でローン・カードをいくつも申し込んだ

実は債務整理や滞納だけではなく、ローンやカードを短期間でいくつも申し込んだ場合もブラックリスト登録されます。

短期間で複数申し込むとブラックリスト登録されるため、1度申し込んで駄目だった場合は半年の期間をあけてから再度申し込んでください。 半年間の時間が必要な理由は、半年経過すると信用情報機関に登録されていた申込情報が削除されるためです。

ブラックリスト登録されると生じるデメリット

ブラックリストに登録されると、どのようなデメリットがあるのかみていきましょう。

一定期間新規カードの作成ができない

ブラックリストになると生じる最大のデメリットは、一定期間新規カードの作成ができないことです。

会社を変えて何度も申し込んだとしても、ブラックリストに関する情報は信用情報機関で共有されているため、返済能力に難ありと判断され審査に落ちます。

キャッシング・ローン契約ができなくなる

ブラックリストに登録されている期間は、キャッシングやローン契約ができません。特に不動産や車など、大きな金額が動く買い物は難しいです。

スマホの分割支払いができなくなる

スマホの分割払いの際は、販売会社が信用情報機関に信用情報を問い合わせて確認してから契約を結びます。

そのためブラックリスト登録後はスマホの分割支払いによる購入はできません。もっともどれだけ端末代金が高かったとしても、一括払いであれば購入可能です。

賃貸借契約に影響が生じるケースも

賃貸住宅の中には、家賃保証会社との契約が義務付けられているケースがあります。

家賃保証会社を通して契約する場合、契約前に必ず信用情報の確認を行うため、ブラックリストに登録されていると賃貸借契約が断られるケースもあります。

ブラックリスト登録された後に賃貸借契約を結びたい場合、保証会社を利用せず、親や親族に保証人になってもらう必要があります。

奨学金の保証人になれない

奨学金の保証人になれる条件として、自己破産や任意整理など債務整理中ではないことが求められています。

そのためブラックリスト登録された後に奨学金が必要になった場合、親や親族に保証人になってもらう必要があります。

その他ブラックリストに載ると影響があるのではと思われているもの

その他ブラックリストに載ると影響があるのではと、よく誤解されているものを以下にまとめました。

誤解されているものの具体例 影響があるか
結婚 場合によってはある
戸籍 記載されない
パスポート 記載されない
保険契約 影響ない

債務整理後ブラックリスト登録されている期間と期間を確認する方法

債務整理をした場合に、ブラックリスト登録されている期間と期間を確認する方法を解説します。

登録される期間

信用情報機関に登録された情報が消えるタイミングは、債務整理の種類や信用情報機関の方針によって異なります。

ほかにも、借入の申し込み、契約、返済、延滞といった情報も登録されます。

各信用情報機関での登録期間は…

 

情報の種類 CIC JICC KSC
申し込み 6か月 6か月 6か月
契約 5年 5年 5年
5年 5年 5年 5年
延滞 5年 5年 5年
任意整理 5年
個人再生 5年 10年
自己破産 5年 5年 10年

確認する方法

実はブラックリストに登録されている期間が経過しても、信用情報機関から情報が消えたと連絡は来ません。期間経過後にブラックリスト情報が削除されているかは、自分で開示請求をして確認する必要があります。

そこで各信用情報機関の連絡先と開示請求の方法をまとめたので、ブラックリスト情報が削除されているか確認する際の参考にしてください。

【各信用情報機関への開示請求方法と手数料】

信用情報機関 開示請求方法 手数料 各機関の制度について
株式会社シー・アイ・シー(CIC) ・オンライン

・郵送

・窓口

・オンライン、郵送:1,000円

・窓口:500円

情報開示とは|CIC
株式会社日本信用情報機構(JICC) ・オンライン

・郵送

・窓口

・オンライン、郵送:1,000円

・窓口:500円

信用情報開示制度について|JICC
KSC

(全国銀行個人信用情報センター)

・郵送のみの対応 1,000円分の定額小為替証書、または本人開示手続き利用券 本人開示の手続き|KSC

ブラックリスト情報が抹消された後も起こりうること

ブラックリスト情報が抹消された後でも起こりうる問題をみていきましょう。

利用していた金融機関は「社内ブラック」になってしまう

債務整理前に利用していた金融機関は社内ブラック扱いになるので、永久に利用できない可能性が高いです。

例えば、A銀行のクレジットカードを利用していて債務整理した場合、A銀行内で債務整理をした情報は保管され続けているため、信用情報機関の登録期間が経過しても新規カードの作成やローン契約はできません。

クレジットヒストリーがないからカード・ローン契約が難しい

クレジットヒストリーとは、クレジットカードや貸金業法に基づいた貸付に関する取引履歴のことです。

債務整理後はクレジットヒストリーが白紙のため、ブラックリスト登録が削除されていても、カードやローンの契約が断られるケースもあります。

ブラックになっても債務整理はすべきなのか?

なぜブラックリストになっても債務整理をすべきなのか解説します。

借金返済が長引くと利息や遅延損害金の返済に追われてしまう

借金返済が長引くと元本ではなく利息の返済に追われてしまいます。

例えば、遅延損害金率が15%の金融機関から100万円借りている場合、返済できなくなり放置していると発生する利息は以下の通りです。

延滞期間 遅延損害金として支払わなければならない利息
30日 1万2,300円
180日 7万5,600円
365日 15万3,300円

遅延損害金率が15%の場合、利息は以下の計算式で算出できます。

借入残高100万円×0.15(15%)÷365日×延滞日数

30日返済が遅れただけで1万2,300円、1年間ともなると15万3,300円まで膨れ上がります。

利息が増え続けると返済の負担も重くなるため、ますます借金返済が遠のきます。

債務整理方法によっては借金が減額もしくはなくなる

債務整理の方法によっては、借金の減額もしくはなくなることが期待できます。

債務整理手続きの種類とそれぞれの特徴を以下に表としてまとめたので、どれを選べば良いのか悩んでいる人は参考にしてください。

任意整理 個人再生 自己破産
借金の減額 原則利息だけ 1/5程度まで減額可能 全額免除
手続きの複雑さ 弁護士に依頼すれば簡単 必要書類の作成裁判所への出廷の必要あり 必要書類の作成や裁判所への出廷が必要
デメリット ブラックリストに載る ・ブラックリストに載る

・債権者を選べない

・ローン支払い中の財産は手放す必要あり

・官報に掲載される

・ブラックリストに載る

・債権者を選べない

・家や車などの財産を手放す必要あり

・官報に掲載される

・資格や職業が制限される

周りにバレるか 債権者にはバレる バレる可能性が低い バレる可能性が低い

過払い金を請求できることも

長期間借金の返済をしている場合、過払い金を請求できる可能性があります。

弁護士に依頼すれば債務整理手続きと並行して進めてくれるため、複雑な手続きも必要なく手間もかかりません。

返済できなければ結局ブラックリストに登録される

既に利息を返済する余裕しかない場合や、完済の見通しがない場合、債務整理をおすすめします。

結局返済できなければブラックリストに登録されるため、借金に苦しむ期間が長引くだけです。早めに債務整理手続きを進めることで、取り立てや催促から解放されて迅速に生活を立て直せます。

まとめ

借金の滞納や債務整理をすると、ブラックリスト=事故情報が信用情報機関に登録されます。1度登録されるとさまざまなデメリットが生じるのは事実です。

しかし返済の見通しが立たず長期間借金に苦しんでいる場合、債務整理をした方が借金問題を早く解決できます。

ブラックリストに登録されてでも債務整理すべきなのか判断できない場合、弁護士に相談しましょう。過払い金が発生しているかを含めて、その人に最適の解決策をわかりやすく教えてくれます。

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