債務整理をするとブラックリストに載るのか? - 債務整理は弁護士に相談【ネクスパート法律事務所】

債務整理をするとブラックリストに載るのか?

よく「債務整理をするとブラックリストに載ってしまい、借入ができなくなる」と言われています。

しかし実際に「ブラックリスト」というものが存在するわけではありません。

債務整理をした内容により「個人信用情報」としてその事実は登録され、「信用情報機関」によってその情報が管理されます。

詳しい登録内容・登録期間は、それぞれの「信用情報機関」ごとに異なります。

新たな借り入れやクレジットを組もうとするとその相手方は、申込人の「個人信用情報」を相手方が加盟する「信用情報機関」に照会します。

その照会により債務整理の事実を知り、融資判断に利用します。

ここでは債務整理すると登録される情報はどのようなものか、どこに登録されるかついて、わかりやすく解説します。

ブラックリストとは

ブラックリストなるものは存在しません。

クレジットの支払い状況やローンの借入金額、残債務額や債務整理を行った事実などを個人信用情報といいます。

この情報がクレジット会社やローン会社を通じ、その会社が加盟している信用情報機関に登録されます。

支払が止まったことや、債務整理を行ったことといったネガティブな情報が、信用情報機関に登録されることを「ブラックリストに載る」と表現しているようです。

主な信用情報機関と登録される主な情報・期間

個人信用情報を登録して管理する信用情報機関は、主に以下の機関です。

貸金業者や金融機関はそれらのうち1つにだけ加入していることもあれば、2つ以上に加入しているケースもあります。

ちなみに信用情報機関は債務整理をはじめとする「事故情報」だけに限り、相互に利用できます。

全国銀行個人信用情報センター(KSC)

都市銀行や地方銀行、信用金庫などの金融機関、政府系の金融機関、信用保証協会、金融機関から推薦を受けたクレジットカード会社などが加盟しています。

登録される主な情報と登録期間は以下の通りです。

主な登録情報 登録期間
◆取引情報
ローンやクレジットカード等の契約内容とその返済状況(入金の有無、延滞・代位弁済・強制回収手続等の事実を含む。)の履歴
契約期間中および契約終了日(完済されていない場合は完済日)から5年を超えない期間
◆不渡情報
手形交換所の第1回目不渡、取引停止処分
第1回目不渡は当該発生日から6か月を超えない期間取引停止処分は当該処分日から5年を超えない期間
◆官報情報
官報に公告された破産・民事再生開始決定等
※免責決定等の情報は登録されません。
当該決定日から10年を超えない期間

株式会社シー・アイ・シー(CIC)

クレジットインフォメーションセンター(CREDIT INFORMATION CENTER)の頭文字を社名とする信用情報機関です。

クレジットカード会社や信販会社が主に加盟していますが、信販系の銀行系貸金業者や消費者金融会社も加盟しています。

登録される主な情報と登録期間は以下の通りです。

主な信用情報の種類 主な情報項目(抜粋) 保有期間
クレジット情報
(加盟会員と締結した契約の内容や支払状況を表す情報)
■本人を識別するための情報
(氏名、生年月日、性別、郵便番号、住所、電番号、勤務先名、勤務先電話番号、公的資料番号等)

■支払状況に関する情報
(報告日、残債額、請求額、入金額、入金履歴、異動(延滞・保証履行・破産)の有無、異動発生日、延滞解消日、終了状況等)

■割賦販売法対象商品の支払状況に関する情報
(割賦残債額、年間請求予定額、遅延有無等

■貸金業法対象商品の支払状況に関する情報
確定日、貸付日、出金額、残高、遅延の有無等)
契約期間中および契約終了後5年以内

株式会社日本信用情報機構(JICC)

もっとも古くからある信用情報機関で、消費者金融会社と信販会社が主に加盟しています。

消費者金融会社の8割が加盟しており、金融機関やクレジットカード会社も加盟していることから国内最大の信用情報機関です。

登録される主な情報と登録期間は以下の通りです。

情報の種類 内容 登録期間
本人を特定するための情報 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等 契約内容に関する情報等が登録されている期間
返済状況に関する情報 入金日、入金予定日、残高金額、完済日、延滞等 (契約日2019/9/30以前)
契約継続中及び完済日から5年を超えない期間(ただし、延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間)
(契約日2019/10/1以降)
契約継続中及び契約終了後5年以内
取引事実に関する情報 債権回収、債務整理、保証履行、強制解約、破産申立、債権譲渡等 (契約日2019/9/30以前)
当該事実の発生日から5年を超えない期間(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間)
(契約日2019/10/1以降)
契約継続中及び契約終了後5年以内(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年以内)

債務整理と個人信用情報登録

債務整理をした場合、その情報が信用情報機関に登録されます。

信用情報機関ごとに登録される債務整理の種類、情報登録期間の関係は以下の通りです。

自己破産 個人再生 任意整理
特定調停
KSC 手続き後10年 手続き後10年 代位弁済後(手続き後)5年
CIC 手続き後5年 契約終了後(完済後)5年 契約終了後(完済後)5年
JICC 手続き後5年 手続き後5年 手続き後5年

登録されているときにクレジットやローンを申し込めば、申込を受けた会社は個人信用情報を照会するので、債務整理をしたことがわかります。

その情報は審査においてマイナスに働きます。

以上の情報の登録期間中であっても債務整理後数年で各種クレジット、ローンが利用できることがありますが、特に決まった基準がなくケースバイケースです。

基本的にCIC、JICCの登録期間中(5年)は、クレジットやローンは使えないと考えておいた方が無難です。

関連記事
クレジットカードやローンの申込審査に深く関わる信用情報は、信用情報機関で管理されています。信用情報は、金融機関だけでなく、私たち本人(申込者・利用者)も確認できます。 この記事では、信用情報の調べ方ついて、次のとおり解説します。 信用情報と...

まとめ

ブラックリストなるものは存在しませんが、債務整理を行うと信用情報機関にその事実が登録されます。

債務整理のメリットデメリットを十分検討し、方針を策定することが重要です。

相談無料。取立てストップ。借金問題は弁護士の力で解決・減額できます! お困りの方は今すぐご連絡ください。

0120-949-229
メール相談フォームはこちら