逮捕されたら会社や学校へばれる?|ばれるケースと対応を解説

逮捕されると、会社や学校に知られてしまうのでしょうか?

 

少なくとも勾留前に釈放されれば、警察に逮捕された事実が会社や学校に知られる可能性は低下します。

 

一方、勾留が決定すると、最大20日間身柄拘束されるので、長期間の無断欠勤や無断欠席を理由に、会社は懲戒解雇、学校は退学といった処分が下される可能性があります。

 

この記事では、会社や学校に逮捕されたことが知られる典型的なパターンと、その対応策について解説します。

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会社に逮捕がばれるのはどんな場合か

会社に逮捕がばれるきっかけには、どのようなものがあるのでしょうか。

ここでは、典型的なパターンを解説します。

 

会社にばれるきっかけ

会社にばれる主なきっかけは以下のとおりです。

  • 会社が捜査対象になる場合
  • マスコミに報道された場合
  • 無断欠勤が続いた場合

 

会社が捜査対象になる場合

会社が犯行現場であったり、物的証拠が存在する可能性が高かったりする場合は、会社が捜査対象になります。捜査をきっかけに、逮捕がばれるパターンです。

 

マスコミに報道された場合

逮捕後、警察が会社へ直接連絡することはありません。

 

しかし、警察が報道機関に情報を提供し、実名報道されることは考えられます。

実名報道されやすい事件については、以下の記事で解説しています。

 

無断欠勤が続いた場合

逮捕後は身柄拘束されるため会社へ出勤できません。

欠勤すると、まず会社から家族へ連絡がいきます。

 

ここで誤魔化すこともできますが、欠勤が続くと解雇事由に当たることから、結局は逮捕されたことを言わざるを得なくなることもあります。

 

学校にばれるきっかけ

学校が捜査対象になった場合、無断欠席が続いた場合は逮捕が知られる恐れがあります。

 

加えて、学校にばれるきっかけには以下3つがあります。

  • 学校・警察相互連絡制度
  • 家庭裁判所調査官による調査
  • 共犯者から逮捕された情報が洩れる

 

学校・警察相互連絡制度

各都道府県又は市の教育委員会と警察は協定を結び、学校・警察相互連絡制度を運用しています。(都道府県によって名称に違いあり)

 

この制度は、学校と警察が連携を深めることで、非行防止、児童・生徒の健全育成、非行による被害防止につなげる狙いがあります。

 

警察から学校へ連絡する事案として逮捕事案があります。

そのため、この制度によって逮捕されたことなどが学校に知られてしまう可能性はあります。

 

もっとも、すべての逮捕事案が学校に連絡されるわけではありません。

警察は、事件の内容・性質、児童・生徒の年齢、認否などを勘案して連絡するかどうか決めます。

 

家庭裁判所調査官による調査

警察に連絡されなかったからといって安心はできません。

 

未成年者の場合、事件が家庭裁判所に送られると家庭裁判所調査官から未成年者の資質、未成年者を取り巻く環境などについて調査を受けます。

 

家庭裁判所調査官は、保護者や学校から必要な資料を取り寄せたり、話を聞いたりします。

 

調査の過程で学校に知られてしまう可能性があります。

 

共犯者から逮捕された情報が漏れる

共犯者から周囲の人間に逮捕された事実が伝わることがあります。

 

逮捕された場合の会社・学校への影響

警察に逮捕されて刑事処分が下されるまでの流れについては,下記の記事をご参照ください。

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逮捕されたら会社や学校への対応を考えなければなりません。以下で会社と学校それぞれの対応について解説します。

 

会社の場合

会社への対応

無断欠勤が長引くと仕事に支障がでるので、会社の上司に連絡しなければなりません。弁護士に依頼した場合は、弁護士から会社の上司に伝えてもらいましょう。

 

逮捕されたことが周囲に知られると、職場にも影響がでる可能性があります。

嫌疑なし等で不起訴になった場合は、不起訴処分告知書を取得し、職場に報告しましょう。前科がないことを周囲に理解してもらうことが大切です。

 

会社側の対応で考えられること

逮捕されても、不起訴や無罪になれば前科がつかないので、公務員の懲戒事由や資格を持つ方の欠格事由にはなりません。

 

ただし、就業規則の中で逮捕されたことや犯罪行為を行ったこと等が解雇事由になっていれば、懲戒解雇される場合があります。また、就業規則の解雇事由に何も記載されていなくても、会社側の判断により、何らかの処分を受ける可能性があります。

 

学校の場合

学校への対応

警察から学校に必ず連絡されるわけではありません。

学校から逮捕について聞かれていない場合は、こちらから学校に逮捕されたことを伝える必要はありません。

一方、警察から学校側へ連絡が行き、学校から事情を確認された場合は対応しましょう。

 

学校側の対応で考えられること

逮捕されると、私立中学・高校の場合は退学処分になる可能性があります。

 

大学の場合は、成人している学生も在籍しているため、中学や高校に比べると厳格な処分が下される可能性があります。退学処分を免れたとしても、逮捕された事実が周囲に知られ、学校に通いづらくなり自主退学するケースもあります。

 

会社・学校に逮捕がばれないための対策

会社や学校に逮捕がばれないための対策を、逮捕前と逮捕後に分けてご紹介します。

 

逮捕前の対策

逮捕されないことが一番の対策です。

逮捕されないためにはどうすればよいでしょうか?

 

被害者と示談する

一つ目は、被害者と示談することです。

 

被害者が捜査機関に被害届や告訴状を提出しないことを条件とした示談をしましょう。

捜査機関に事件が認知されなければ、逮捕されずに済みます。

 

ただし、示談交渉は弁護士に任せましょう。

 

特に被害者の処罰感情が強い事件で弁護士に頼らず示談交渉すると、火に油を注ぐだけの結果となりかねません。

 

示談のメリットや示談交渉を弁護士に依頼すべき理由については以下の記事をご参照ください。

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自首(出頭)する

二つ目は自首(出頭)することです。

 

捜査機関に自首することで、以下のように判断され逮捕されずに済むかもしれません。

  • 罪障隠滅のおそれがない
  • 逃亡のおそれがない

 

しかし、自首は諸刃の剣です。事件の性質や自首のタイミングによっては逮捕される可能性もあります。

 

自首する前に弁護士とよく相談した方がよいでしょう。

 

逮捕後の対策

逮捕後は一刻もはやく釈放してもらうことが大切です。

 

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釈放される時期が早ければ早いほど、会社や学校に復帰できる時期が早くなり、逮捕された事実が知られるリスクを抑えられます。

 

逮捕から勾留までは約3日間を要します。

 

できればこの3日間に釈放されることが理想ですが、この間、弁護活動ができるのは私選弁護人のみです。

 

国選弁護人が活動できるのは勾留後のみです。

 

早期釈放を希望する場合は、私選弁護人を選任する必要があります。

 

逮捕後の対応を弁護士に依頼するメリット4つ

ここでは、弁護士に依頼する主な4つのメリットについて解説します。

  • 迅速な示談に対応してもらえる
  • 逮捕後に面会ができる
  • 保釈請求をしてもらえる
  • 適切な弁護活動をしてもらえる

 

迅速な示談に対応してもらえる

被害者との示談が成立すれば、不起訴や執行猶予を得られる可能性が高まります。

 

被害者は、加害者との直接交渉を望まない方が多く、たとえ直接示談交渉に応じてもらえても、高額な示談金を提示されるケースもあります。

弁護士が示談交渉をすることで、被害者の方の気持ちに配慮しつつ、速やかに適切な示談交渉をまとめられます

 

逮捕後に面会ができる

警察署に留置された場合、留置期間中(最大72時間)に面会できるのは弁護士のみです。一般の方の面会と違い、警察官が立ち会うことがなく時間に制限もありません。

 

厳しい取り調べの結果、事実とは異なる供述調書が作成されてしまう場合があります。供述調書は証拠になるため、不利な結果になる可能性があります。

 

弁護士は接見をする際に、今後の対応について必要な説明をします。

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保釈請求をしてもらえる

起訴された場合、裁判が終わるまでの1~2か月は身柄を拘束(起訴後拘留)されます。

 

ただし、保釈が認められれば、裁判まで身柄が解放されます。保釈されれば身体的にも精神的にも楽になりますし、弁護士と今後についてじっくり相談できます。

 

保釈請求の主な条件は以下のとおりです。

  • 逃亡のおそれがない
  • 証拠隠滅のおそれがない
  • 身元引受人がいる
  • 死刑や無期懲役、1年以上の懲役・禁固刑にあたる重罪でないこと
  • 法定刑の上限が10年を超える前科がないこと
  • 常習性がないこと

 

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適切な弁護活動をしてもらえる

すべての事件で裁判になるわけではありません。起訴前に解決すれば前科がつかずにすみます。弁護士に依頼することで、適切な弁護活動をしてもらえます。

 

例えば、冤罪で逮捕された場合は、弁護士との接見で事情を説明しましょう。弁護士が無実を裏付ける主張や証拠を集めて警察へ提出することで、拘留が解かれる可能性があります。

 

一方、犯行事実がある場合でも、弁護士に被害者との示談交渉をまとめてもらえれば、不起訴処分になる可能性があります。

 

起訴された場合は、被告人の反省度合いや示談結果等をもとに、執行猶予付きの判決を目指して弁護活動をします。執行猶予が付けば、前科はつきますが刑務所にすぐに収容されることはありません。

 

まとめ

逮捕された場合、会社や学校に知られる可能性があります。

逮捕前からしっかりとした対策を取っておくことが大切です。

 

万が一逮捕されてしまった場合は早めに弁護士に弁護活動を依頼し、一刻もはやく釈放してもらいましょう

 

当事務所は、年間に1,000件を超える刑事事件の相談を承っており、多くの事件を解決してまいりました。

 

これまでの経験やノウハウを駆使して、警察に逮捕されてしまった方を1日でも早く釈放できるよう、迅速に弁護活動を行います。

 

相談は24時間365日無料で受付しておりますので、会社や学校に逮捕された事実が知られることを防ぎたい方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

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