出頭命令には応じるべきか?出頭命令が来た場合の対応等について解説

出頭命令という言葉は日常生活の中ではそれほど身近ではない言葉だと思われますが、文字面を見ただけで、それが届いた場合あまり気持ちの良いものではないとおわかりになると思います。

この記事では、出頭命令とはどのようなものか、出頭命令が届いたらどうすればよいか、出頭命令に従い取り調べを受けた後どうなるか等、出頭命令にまつわることを解説します。

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出頭命令とは?

ここでは、出頭命令とは何か?について解説します。

出頭命令とは何か?

出頭命令は刑事訴訟法第68条に記載されています。

刑事訴訟法第68条 裁判所は、必要があるときは、指定の場所に被告人の出頭又は同行を命ずることができる。被告人が正当な理由なくこれに応じないときは、その場所に勾引することができる。

引用:e-GOV法令検索

刑事訴訟法第68条によると、出頭命令とは以下のとおりです。

  • 裁判所が出す命令である
  • 命令の対象は被告人である
  • 指定の場所に出頭または同行を命じられる
  • 正当な理由なく応じない被告人は勾引できる

勾引とは、強制的に連れて行く手続きです。

刑事訴訟法に規定する出頭命令は裁判所が被告人に対して出す命令のことですが、一般によく使われる「出頭命令」は、捜査機関からの出頭要請を指しています。

出頭命令と出頭要請の違い

出頭要請について解説します。刑事訴訟法第198条第1項に被疑者に出頭を求める「出頭要請」についての規定があります。

刑事訴訟法第198条 検察官。検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。

引用:e-GOV法令検索

そして、同法第223条第1項には被疑者以外の者に対する出頭要請について規定されています。

刑事訴訟法第223条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者以外の者の出頭を求め、これを取り調べ、又はこれに鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。

引用:e-GOV法令検索

被疑者に対する出頭要請(いわゆる出頭命令)は、以下のようになります。

  • 検察官、検察事務官又は司法警察職員(捜査機関)が出す
  • 被疑者あるいは被疑者以外の者が対象となる
  • 犯罪の捜査をするために必要があるとき
  • 出頭を求める
  • 取り調べができる(あるいは鑑定・通訳・翻訳を嘱託ができる)

ここからは、一般的に出頭命令と呼ばれている出頭要請について解説します。

出頭要請(出頭命令)を出す理由

捜査機関が犯罪の捜査をするために必要があるときに出頭を求める対象者は、被疑者あるいは被疑者以外の者です。

被疑者として呼ばれる場合

被疑者を逮捕するためには逮捕状が必要です。逮捕状は、被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当の理由があり、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがある場合に捜査機関からの請求により裁判所が発付します。

被疑者が罪を犯したと疑うに足りるだけの証拠が無い場合には、逮捕状の請求ができません。そこで、捜査機関は被疑者から自白その他の証拠を集めるために出頭要請(出頭命令)を出すことがあります。出頭要請(出頭命令)に応えて出頭してきた被疑者から事件に関連のある証拠や自白を取るために取り調べをし、事件に関係がある自白や証拠が取れ次第逮捕状の請求をしようとしている場合があります。

既に十分に証拠があり、逮捕状も発付されているけれども、あえて逮捕せずに出頭要請(出頭命令)をする場合もあります。被疑者が任意に取り調べに応じるなら逮捕しなくても良いが、任意の取り調べに応じない場合には逮捕しようと捜査機関が考えている場合に、このような形をとります。

逮捕状については以下の記事をご参照ください。

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参考人として呼ばれる場合

被疑者以外の参考人として呼び出され、証人や鑑定人、通訳として呼ばれる場合には、捜査への協力を求められています。

鑑定人や通訳の場合には仕事として受けるか否かですが、証人の場合には証言内容によっては被疑者として扱われる可能性がでてくるため細心の注意が必要です。

出頭要請(出頭命令)が届いたら出頭すべきか?

ここでは、出頭要請(出頭命令)が届いた場合に、どのように対処すべきかについて解説します。

出頭要請(出頭命令)を無視し続けたらどうなる?

警察等から出頭要請(出頭命令)が来たけれど、出頭せずに無視し続けた場合、どうなるのでしょう?

身柄拘束されていない場合には出頭要請(出頭命令)に応じる義務はありません。出頭を拒み、または出頭後、何時でも退去できます。

刑事訴訟法第198条第1項但書 但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。

引用:e-GOV法令検索

刑事訴訟法にそのように規定されているからといって、出頭要請(出頭命令)を拒み続けると、捜査機関からの嫌疑が深まるので、拒否し続けることはお勧めしません。

出頭を拒否し続けると、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあるとされて、逮捕状を請求され逮捕される可能性があります。

出頭要請(出頭命令)に応じることができない場合の対処方法

出頭要請(出頭命令)は、〇月〇日〇時に××署に出頭してくださいと電話や書面で日時を指定されます。

仕事や家庭の都合で指定された日時にどうしても出頭できない場合もあると思います。その場合にはどのように対処すれば良いのでしょうか?

日時の変更の連絡をする

どうしても外せない用事がある場合には、事情を説明して日時の変更を申し出ます。警察が日時変更に応じるか否かは警察署次第ですが、応じてくれる場合もあります。

出頭できない旨の連絡をせずに出頭拒否はやめましょう。

日程調整を申し出ても応じてもらえない場合

日程調整に応じてもらえない場合には再度、出頭できない旨を伝え、出頭日時以後に出頭可能な日時の候補をいくつか挙げて、そこで調整可能か?と連絡してみましょう。出頭要請(出頭命令)を無視しているわけではなく、都合が付けば出頭する事をアピールします。

出頭要請(出頭命令)が出されたら逮捕されるか?

出頭要請(出頭命令)が出された場合、出頭に応じると逮捕されてしまうのでしょうか?

必ずしも逮捕されるとは限らない

出頭要請(出頭命令)に従い出頭した場合には、事件についての取り調べを受けます。事件が軽微で、被疑者が罪を認める場合には逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれが無いと判断される可能性があります。

被疑者に逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれが無いと判断されると、逮捕されずにそのまま帰宅できる可能性が高くなります。帰宅後も警察等の捜査が続く場合には、在宅事件となり、その後も複数回呼び出しを受ける可能性があります。

在宅事件については以下の記事をご参照ください。

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万一逮捕された場合は黙秘権を行使するべきか?

取り調べに対して供述した内容は供述調書という形でまとめられ、後日証拠として取り扱われます。

自分が被疑者として出頭要請(出頭命令)を受けた場合には、取り調べで話す内容は、どんなに些細な話であっても今後の流れに影響を与える可能性があります。

出頭要請(出頭命令)を受けて取り調べを受けそのまま逮捕された場合には、事件に関与している疑いが濃厚であると判断されています。その状況では不用意に発言せずに黙秘権を行使し、弁護士への相談をお勧めします。

黙秘権については以下の記事をご参照ください。

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逮捕を回避するための対処方法

出頭要請(出頭命令)を受け出頭した場合に逮捕を回避するためにはどのような対処をすべきか解説します。

出頭要請(出頭命令)が来たら弁護士に相談しておく

出頭要請(出頭命令)が来たけれど全く身に覚えが無い場合には、参考人として事情聴取するための呼び出しの場合や、全くの人違いの場合等が考えられます。全くの人違いの場合には、冤罪事件に巻き込まれる可能性もあります。

出頭要請(出頭命令)が来た時に、身に覚えがある場合には、被疑者として取り調べを受ける可能性があります。

いずれの場合であっても、出頭前に弁護士に相談し、今後の見通しや取り調べへの対処方法等についてアドバイスを受けましょう。

出頭要請(出頭命令)に応じる

指定された日時に必ず出頭しましょう。指定された日時に出頭が困難な場合にはその旨必ず連絡を入れます。連絡をせずに出頭しないでいると逮捕される可能性が高くなります。

取り調べに適切に対応する

警察からの出頭要請(出頭命令)に応じて出頭すると事件に関する取り調べが行われます。身に覚えがある場合には素直に取り調べに応じることをお勧めします。比較的軽微な事件で、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれが無いと判断されると取り調べ後帰宅できる可能性が高くなります。

警察から呼び出された場合については以下の記事をご参照ください。

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被害者と示談する

警察からの出頭要請を受けた段階で被害者の連絡先がわかる場合にはすぐに弁護士に依頼し、被害者と示談交渉をしてもらいましょう。

警察からの出頭要請時に被害者の連絡先不明の場合には、事情聴取の時あるいは事情聴取後すぐに、被害者と示談したい旨を弁護士から捜査機関に連絡してもらいましょう。

早期に被害者との間で示談が成立すれば、身柄拘束されずにすむ可能性が高くなります。

出頭要請(出頭命令)が届いたら弁護士にご相談を

出頭要請(出頭命令)が届いたら、身に覚えの有る無しに関わらずすぐに弁護士に相談しましょう。以下のように聞いておきたいことが多々あると思います。

  • 取り調べへの対応方法
  • 万が一逮捕された場合の対応方法(会社等への対応)
  • 取り調べ後の手続きの流れについて
  • 今後の生活への不安 など

警察からの出頭要請が届いたらすぐに刑事事件を多数取り扱う弁護士にご相談ください。

まとめ

突然警察から連絡が来るとびっくりすることでしょう。それが出頭要請(出頭命令)だった場合、どうすれば良いか不安に駆られると思います。まずは早期に弁護士に相談し、自分の立場について解説してもらい、今後の流れについて説明を受け、早期に弁護士への依頼をお勧めします。弁護士の対応が早ければ早いほど、逮捕を回避できる可能性や不起訴を獲得する可能性が高くなります。

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