強制わいせつ事件の示談を成立させるポイントと示談金相場を解説

この記事は、2023年7月13日までに発生した性犯罪に適用される強制わいせつ罪について説明した記事です。

2023年6月23日に公布され、2023年7月13日に施行された改正刑法の不同意わいせつ罪については、以下の記事をご参照ください。

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平成29年7月に刑法における性犯罪の一部が改正されました。強制わいせつに関する主な変更点は以下のとおりです。

  • 強制わいせつ罪、準強制わいせつ罪が非親告罪になった
  • 監護者わいせつ罪が新設された(刑法第179条1項)

 

(監護者わいせつ及び監護者性交等)

第百七十九条 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。

2 十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条の例による。

参照:刑法

 

“現に監護する者”とは、親など衣食住をはじめ精神的な面を含め生活全般に関わり、その関係性が継続していると認められる者です。法律上の監護権を有している必要はありません。教師などは生活全般に関わりがあるとはいえず、該当しないとされていますが、全寮制の学校の場合などは状況によっては該当する可能性があります。

 

本コラムでは、性犯罪のうち、強制わいせつ罪に関する示談について解説します。

 

示談を成立させるべき理由については以下記事でご紹介いたします。

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強制わいせつ事件の示談の傾向

強制わいせつ事件の示談は、被害者が示談交渉に応じてくれなければできません。

強制わいせつ罪にあたる行為は、性器の挿入を伴わずに暴行や脅迫などを用いて行われたわいせつな行為です。

 

示談は早い方が良いとされますが、事件がおきてすぐは被害者の処罰感情が強い傾向があるため、困難な場合があります。

ここでは、和解を得るための重要なポイントと示談が難しいケースについてご案内いたします。

 

強制わいせつ罪についての詳細は、下記の記事をご参照ください。

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強制わいせつに関する犯罪

強制わいせつに関する罪名と刑罰は以下のとおりです。

罪名 内容 刑罰
強制わいせつ 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をすること

13歳未満の者に対してわいせつな行為をすること

6月以上

10年以下の懲役

 

準強制わいせつ 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をすること
監護者わいせつ 18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をすること
強制わいせつ等致死傷 強制わいせつ、準強制わいせつ、監護者わいせつの罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させること 無期又は

3年以上の懲役

 

下図は、強制わいせつ(前記改正前は準強制わいせつを含み,改正後は準強制わいせつ及び監護者わいせつを含む。)における認知件数・検挙件数・検挙率について30年間の推移を表した図です。ここ数年は認知件数と検挙件数の差が少なくなり、検挙率が高くなっています。

出典:法務省 犯罪白書

 

強制わいせつ事件で和解を得るために重要なポイント

自宅に招かれたからといって合意とは限らない

居酒屋等で意気投合し、自宅で飲みなおそうと被害者宅へ招かれたとしても、それだけではお互いの合意があったとはいえません。酔っぱらって無理やりキスをしたり、強い力で押さえつけ体に触れたりする行為は、強制わいせつ罪にあたる可能性があります。

 

被害者に真摯に謝罪する

被害者に対して反省していることを明示するために、謝罪文を作成しましょう。

口頭だけの謝罪や、簡単なメモ程度の文章では「誠意がない」「反省しているとは思えない」と誤解され、示談がまとまらないおそれがあります。

 

真摯に反省しており今後は二度と罪を犯さない決心などを、被害者の心情に配慮しながら謝罪文を作成します。謝罪文は手書きで丁寧に記載し、署名捺印をします。

弁護士に依頼している場合は、作成した謝罪文を確認してもらうと良いでしょう。

 

早期に示談の申し入れをする

示談の申し入れはできるだけ早く行います。刑事事件は進むスピードが速いため、事件が進んでしまうと示談の効果が薄れる場合があるからです。

 

強制わいせつ事件の被害者にとっても、刑事事件化する前の示談成立は、以下のメリットがあります。

  • 刑事裁判で事件の内容を話すなど精神的負担を軽減できる
  • 示談書に接触禁止条項や誓約条項を盛り込める
  • 民事訴訟を起こさずに被害弁償や慰謝料を受け取れる

 

示談が難しければ同意書の作成をする

強制わいせつ事件の被害者との示談交渉では、被害者側から「示談はしたくない」「許したくない」と言われる場合があります。

 

本来であれば、示談書には宥恕文言を入れてもらうのが一番良いのですが、処罰感情が大きい場合は、賠償金は受け取っても“示談”という文言は入れたくないと言われるケースがあります。その場合は、受領同意書を取り交わしましょう。

賠償金を支払い、受け取ってもらったことが書面として残っていれば、被害弁償されている証明となり不起訴処分の可能性が高まります。

 

強制わいせつの示談が難しくなるケース

犯行の手口が悪質である

強制わいせつ事件は、13歳未満の者に対してわいせつな行為を行うことでも罰せられます。被害者の抵抗を確実に排除するための強度の暴行・脅迫が行われた、あるいは、強制性交等に至らない程度の強度なわいせつ行為が行われた場合は、手口が悪質であると判断される場合が多いでしょう。

 

特定の被害者に対してわいせつな行為をしようと、綿密に下調べをして犯行に及んだ場合は、計画性があり悪質と判断される場合もあります。

 

犯行の内容が悪質であると捜査機関が判断すれば、逮捕・起訴されて裁判になる可能性があります。

 

被害者の連絡先がわからない

通りすがりの犯行で被害届が出ていない場合は、被害者の特定ができないので示談ができません。自首したとしても被害届が出ていなければ捜査機関も特定できない可能性があります。だからそのままにして良いという理由にはならず、他に謝罪の意思を伝える方法がないか弁護士に相談しましょう。

 

捜査機関は、被害者の特定ができている場合でも、被害者の連絡先を加害者に教えることはありません。弁護士ならば被害者の了承があれば、加害者には被害者の情報を教えないという条件付きで連絡先を教えてもらえますが、弁護士にも教えたくないと言われたら示談交渉を進められません。

 

被害者が示談を望まない

示談は被害者が交渉に応じてくれなければできません。

捜査機関から弁護士が被害者の連絡先を教えてもらい示談交渉を始めても、被害者の処罰感情が大きく、示談は絶対にしないという強い意志がある場合は、無理強いはできません。

 

交渉に応じてもらえるよう、罪を犯してしまったことを反省し謝罪の気持ちを弁護士や捜査機関を介して伝えてもらいましょう。

 

被害者が未成年の場合は、被害者の保護者と示談交渉を行います。当事者と同じく保護者に対しても謝罪し真摯に対応しましょう。

示談交渉に応じてもらえない場合は、慰謝料の供託や贖罪寄付などを検討し、示談交渉をしたい旨や十分に反省している旨を報告書にして提出しましょう。

 

示談成立までにかかる期間

被害者との示談交渉にかかる時間は、事件の内容と被害者の処罰感情によって変わります。

 

弁護士にご依頼いただくことで、問題点を速やかに解決し、示談成立までの時間を短縮できます。交渉に時間がかかり、示談が成立する前に刑事事件化され逮捕されてしまった場合でも、引き続き示談交渉を行えます。

 

初めは示談に応じる気持ちがなかったとしても、時間の経過や加害者が逮捕された事実によって被害者の意識も変わってくる場合があります。示談交渉はあきらめずに行いましょう。

 

強制わいせつ事件の示談金について

 

強制わいせつ事件の示談金は、犯行の態様や被害状況によって異なります。ここでは、強制わいせつ事件における示談金の相場と高額になるケースについてご案内いたします。

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強制わいせつ事件の示談金相場

強制わいせつ事件の示談金は強制性交等罪よりは低く、平均して30万~200万で解決されているケースが多いようです。事件の内容や被害者との関係性、被害状況によって、目安となる示談金の額は変わります。

 

示談金の額は、被害者からの要求だけで決まるものではなく、行為態様・処分の見通し・加害者の資力等の諸般の事情を考慮しながら双方の合意で決定します。

 

強制わいせつ事件の示談金が高額になるケース

犯行が悪質である

同じ強制わいせつ行為でも、衣服の上から触る行為と直接性器に触れたりする行為では違います。また、以下のような場合も悪質であると判断され、示談金が高額になる場合があります、

  • 同じ人に繰り返しわいせつ行為をしていた
  • 強制性交手前の強度なわいせつ行為をした
  • 複数人でわいせつ行為をしていた
  • 犯行が計画的である

 

わいせつな行為をするために、事前に被害者の生活環境などの下調べをし、満員電車や夜道などで待ち伏せをするなど犯行が計画的な場合は、悪質であると判断されて示談金が高額になる可能性があります。

 

被害者の処罰感情が強い

被害者が事件を長引かせたくないと、提示した被害額を弁償することで宥恕される場合もありますが、強度なわいせつ行為を受けた強制わいせつの被害者は処罰感情が強いケースが多いです。許しを得るためには、精神的被害の対価が加わるため、高額になる場合があります。

 

示談をすると次の被害者がでる可能性が残るので処罰してもらった方が良いと思われてしまった場合は、示談金が高額になる可能性だけでなく、示談そのものが難しくなる可能性もあります。

 

被害者が病などになりその後の生活が困難になった

暴行や脅迫によってわいせつな行為を受けたことで、PTSD(Post Traumatic Stress Disorder :心的外傷後ストレス障害)と診断された場合や、その他の精神的な病になった場合は、被害者の被害感情が高まり示談金は高額になる可能性があります。

 

強制わいせつ事件の示談書に記入するべきポイント

示談書には記載した方が良い条項がいくつかあります。ここでは強制わいせつ事件における示談書に記載した方がよい主な条項についてご案内いたします。

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謝罪条項

加害者から被害者への謝罪を記載します。心から反省していることを示すために、最初に記載した方が良い条項です。

 

示談金の支払いに関する条項

示談金の金額と支払い方法を記載します。

すでに支払いが終了している場合は、被害者が受領した事実を記載します。領収書はかならず保管しておきましょう。

 

宥恕条項

被害者の同意がある場合は、必ず記載しておくべき条項です。「本件について宥恕する」「犯行を許し、刑事処罰をのぞまない」などの記載です。この条項があれば、被害者が許していることが考慮され、不起訴処分や刑事罰が減刑される可能性が高まります。

 

接触禁止条項

再度被害者と加害者が方法を問わず接触することを禁止する条項です。

被害者は“今後も加害者が何かしてくるのではないか”という不安が残ります。

今後は二度と接触しないと示談書の中で正式に記載することで、被害者の不安を少なくできます。

 

誓約条項

お互いに約束する内容を記載します。「二度と同じ過ちを起こさない」「被害届は提出しない」などの記載です。

加害者が被害者の近くに住んでいる場合は、“引っ越しをする”“同じ路線は利用しない”など具体的な約束を記載します。

 

清算条項

あとで被害弁償が終わっていないなどと言われないために、示談書で定めたもの以外の請求がないことを記載します。

 

秘密保持条項

事件に関するすべてのことを、いかなる方法を問わず、第三者に口外しないことを記載します。

 

具体的な示談書の書き方については以下記事をご参照ください。

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強制わいせつ事件の示談の流れ

示談成立のための流れのうち、主なものを以下でご案内いたします。詳細については下記の記事をご参照ください。

 

示談の意思確認

最初に行うのが、被害者が示談に応じてくれるかどうかの意思確認です。

 

示談交渉

示談の意思が確認でき、応じてくれる場合は、速やかに交渉を行います。ここで時間がかかってしまうと、被害者の気持ちが変わる可能性があります。

 

示談成立

示談書の取り交わしを行い、示談金がある場合は示談金の振込の終了により、示談が成立します。誓約条項で定められた事柄がある場合は速やかに対応します。

逮捕・起訴され勾留されていた場合は、その報告をもとに捜査機関から釈放されます。

 

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強制わいせつ事件の示談を弁護士に依頼した場合のサポート内容

ここでは、強制わいせつ事件の示談を弁護士に依頼した場合の主なサポート内容をご案内いたします。

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被害者の連絡先を確認

被害者が加害者と直接連絡を取りたくないと話している場合は、弁護士にご依頼ください。弁護士であれば、被害者が了承すれば捜査機関を通じて連絡先を教えてもらえます。

 

強制わいせつ事件の場合、被害者側が加害者との連絡を拒否する可能性が高いです。弁護士が間に入ることで、被害者は自身の安全を守りながら示談交渉が進められます。

 

被害者との示談交渉

強制わいせつ事件の被害者は被害者家族も含め、加害者と直接接触することを嫌います。弁護士が間に入ることで示談交渉を開始できる可能性が高くなります。

 

例え高額な金額を提示されたとしても、弁護士ならばそれまでの経験から、妥当な示談金の金額や条件について、被害者の情状を踏まえながら速やかにまとめられます。

 

正確な示談書の作成

示談の条件がまとまったら、正確な示談書を作成しなければなりません。口頭で合意した内容でも書面として残しておかなければ、あとで、まだ済んでいないといわれてしまうおそれがあります。弁護士ならば謝罪条項や宥恕条項、接触禁止条項など双方が納得する正確な示談書の作成が行えます。

 

警察/検察への意見書などの提出

刑事事件化されている場合、示談がまとまり示談書の取り交わしが終わったら、弁護士から被害者との示談がまとまったことを捜査機関に報告書や意見書として提出します。捜査機関も示談が成立したとなれば寛大な処分になる可能性があります。

 

再犯防止に向けた今後の生活についてのアドバイス

強制わいせつを繰り返す加害者の中には、いわゆる性依存症などの病気に罹っている場合があります。当事者が自覚していない場合もあるため、依存症などを扱う専門医への受診を勧めるなど、再犯防止策についてご説明させていただきます。

 

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未成年者に対する電車内での強制わいせつで逮捕。同種前歴もあったために起訴される可能性が非常に高く、保護者の処罰感情も強かったが、接触禁止条項や犯行現場となった路線を使用しない、実家に帰るなどの誓約条項を丁寧に説明しました。示談が成立したのち、未成年者であることから被害者が裁判を望まないこともふまえた意見書を提出し、不起訴処分を獲得できました。

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まとめ

強制わいせつ事件の示談は、被害者が加害者との接触を嫌うために当事者が行うことは難しく、弁護士にまかせた方が良いケースがほとんどです。示談が成立しなければ起訴され、懲役刑が確定する可能性があります。

 

経験が豊富な弁護士にご依頼いただくことで、適切な金額で示談を成立させ、正確な示談書の作成が可能です。ネクスパート法律事務所では、ご相談を24時間受け付けておりますので、まずはお電話、メール、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

 

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