DV(家庭内暴力)で逮捕される基準は?問われる罪についても詳しく解説

夫婦喧嘩はどこの家庭でも日常的に起こり得ますが、ついカッとなって手を出してしまったという場合、どうなるのでしょうか?夫婦喧嘩の延長のつもりでも、逮捕されてしまう可能性はあるのでしょうか?この記事では、DVで逮捕されるのはどのような場合か?その基準について解説していきます。

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは?

まずはDVについて説明していきます。

DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶者または事実婚のパートナー、恋人など親密な関係にある、または親密な関係にあった者から振るわれる暴力のことをいいます。

DVは傷害罪や暴行罪などに問われる可能性があります。もし相手が亡くなってしまった場合には、殺人罪や傷害致死罪が適用されることもあります。

①傷害罪

殴るなどしてけがをさせてしまった場合は傷害罪になる可能性があります。傷害罪15年以下の懲役または50万円以下の罰金になります。

②暴行罪

けががなくても暴力をふるった場合には暴行罪となります。暴行罪は、2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料となります。

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③殺人罪・傷害致死罪

もし暴力の結果、相手が亡くなってしまった場合には殺意の有無により、殺人罪または傷害致死罪が適用されます。殺人罪の場合には、死刑または無期もしくは5年以上の懲役、傷害致死罪の場合には3年以上の有期懲役に処せられます。

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DVで逮捕されるのはどんな場合?

DVで逮捕されるのはどのような場合でしょうか?

①被害届が出ている

日常的にDVを受けていた被害者が警察に相談し、被害届や診断書などを提出していた場合、逮捕されることがあります。

②明らかに暴力があったことがわかる場合

DVの被害者や、騒ぎを見たり聞いたりした人が警察に通報し、警察が現場に駆け付けたときに、被害者に大きなけががあるなど、犯罪行為が明らかだと判断された場合にはそのまま逮捕される可能性があります。

その場で逮捕されなかったとしても、任意同行を求められ、取り調べの結果逮捕されることもあります。

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DVで逮捕されたらどうなる?

DVで逮捕されたらどうなるのでしょうか?逮捕後の流れについて見ていきましょう。

①逮捕

逮捕されると最大で48時間身柄を拘束されることになります。拘束される場所は、警察署の留置所や拘置所です。

②勾留または釈放

逮捕されたあと、48時間以内に検察官に送致されます。検察官は24時間以内に勾留請求をするか、被疑者を釈放しなければなりません。

勾留決定が出れば引き続き身体拘束を受けることになり、勾留請求却下の裁判が確定すると釈放されることになります。

ただし、釈放された場合でも刑事事件が終結したわけではないので在宅のまま捜査は続くことになります。

一方、勾留決定が出ると、原則10日間引き続き身柄を拘束されます。

③勾留延長

さらに勾留が延長される場合があります。勾留延長が決定されるとさらに10日間身柄を拘束されてしまいます。逮捕されてからここまで、最大23日間は身柄を拘束される可能性があります。

④勾留期間の終了

勾留期間が終了すると、検察官が起訴するか不起訴とするか決定します。起訴されると裁判となり、不起訴になれば事件は終了します。

⑤裁判

起訴された場合には、刑事裁判となります。その場合、引き続き身柄拘束が続く可能性もあります。裁判で審理がされ、判決が出ます。

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まとめ

ちょっとした夫婦喧嘩だったつもりでも、相手に暴力を振るうとと逮捕される可能性があります。DVで逮捕されると、釈放すると被害者にまた暴力をする可能性があるなどの理由から、身柄の拘束が続くこともあります。

配偶者が逮捕され身柄の拘束が続くと、会社を解雇されてしまうなど、生活への影響も出てきてしまいます。今後は夫婦喧嘩の延長でも暴力は絶対に振るわないようにしましょう。

DVの被害に遭っていて、配偶者や恋人を逮捕してほしいと考えている方は警察に被害届を出すことなどを検討してください。

個別の事情については弁護士に相談するとよいでしょう。

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