不貞行為開始時点で婚姻関係は破綻してはおらず、長期間継続的な不貞行為が行われたことで婚姻関係が相当悪化した 慰謝料150万円が認められた事例

不二子が、不二夫と愛子が不貞行為に及んだとして、不法行為に基づく損害賠償金の支払を求める事案である。

愛子と不二夫は派遣先の同僚として知り合い、不二夫に妻子がいることを知りながら、交際を始め、複数回にわたり、不貞行為に及んだ。

不二子と不二夫はお互いを気遣うメールを送ったり、不二子や長男らと旅行に行ったりしていることが認められ、少なくとも、愛子らが不貞行為を開始した時点において、不二子らの婚姻関係が破綻したと評価し得るような事情はなかったものということができる。

また、愛子は、不二夫らの婚姻関係が破綻していたと信じたことに故意過失はないと主張したが、不二夫が、自身の携帯電話の残る愛子とのメールを削除していたということを知っており、婚姻関係が破綻しているのであれば、不二子において、不二夫が誰とメールをしていようが構わないと考えても不自然ではなく、不二夫においても、メールを削除する理由はないはずであり、メールを削除しなければならないというのは、婚姻関係が破綻していないからこそ必要となるのであり、そのような事情を認識していながら、愛子において、不二夫らの婚姻関係が破綻していると考えたのであれば、余りに軽率であるとし、過失があるとされた。

愛子らの不貞関係は相当期間、継続的に行われていたのであり、そのうち、不二子の自宅においても複数回にわたり性行為が行われており、その苦痛は相当なものと考えられる一方で、現状においても、不二子らが正式には離婚しているわけではなく、本件の不貞行為によって、既に婚姻関係が完全に破綻したとまで言い切れるか、疑問なしとはいえない。しかし、不二夫が不二子に対し、離婚を求めたこと、不二子が不二夫に対しても慰謝料請求を考えていることが認められ、本件の不貞行為の結果、同人らの婚姻関係は相当悪化しているということはいえる。これらの事情より慰謝料150万円、弁護士費用15万円の165万円が相当とされた。

当事者の情報

不貞期間約1年10ヶ月
請求額220万円
認容額165万円
子供人数1人(9歳)
婚姻関係破綻の有無破綻していない

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