更新日:2021年7月16日 (金)

公開日:2021年7月16日 (金)

遺産分割について

遺産分割について 遺産分割について

サマリー

遺産分割の基本的な考え方や進め方を解説。相続人同士で話し合う際のポイント、分割方法、合意できない場合に検討する手続きを整理します。

遺産分割について

相続発生時に以下のような場合、相続人全員で遺産分割協議を行います。

  • 被相続人の遺言書がない
  • 遺言書があっても記載されている財産が一部のみ

この記事では、遺産分割の方法や法定相続分、遺産分割協議について解説します。

遺産分割の方法

遺産分割には、以下の方法があります。

  • 現物分割
  • 換価分割
  • 代償分割

ここでは、それぞれの方法を解説していきます。

現物分割

「現物分割」とは、相続財産を現物で相続する方法です。以下、例を示しつつご説明します。

例)

相続財産:現金、土地、建物
相続人:相続人A、相続人B、相続人Cの3名
現物分割とは、以下のように相続させる方法です。

現金は相続人Aが相続
土地は相続人Bが相続
建物は相続人Cが相続

※相続財産が預貯金だけの場合は法定相続分にしたがって相続人で分割します。

現物分割のメリット

手続が簡単

現物分割のデメリット

相続財産が不動産など「分けることができない物」の場合は、不公平な相続になるおそれがある

換価分割

「換価分割」とは、不動産や有価証券などの現金以外の相続財産を売却し、その金銭を相続する方法です。

不動産など分割したことで価値が下がる相続財産がある場合に行います。財産を処分するので、処分にかかる費用や、譲渡取得税などを考慮します。

換価分割のメリット

相続財産を均等に分けられる

換価分割のデメリット

  • ・売却に時間がかかる可能性
  • ・建物に誰かが住んでいる場合引越費用等を誰が負担するか問題になる恐れおそれがある

代償分割

「代償分割」とは、相続人のうち、特定の相続人が特定の財産を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを支払う方法です。相続財産に現物分割が難しいものがある場合に行います。

例えば、被相続人が会社を経営していた場合、会社の後継者になった相続人が会社の資産や株式、店舗などを相続します。その後、相続した株式などの資産の代わりとして他の相続人に代償金を支払う方法です。

代償分割のメリット

会社を存続させられる

代償分割のデメリット

相続人に代償金を支払う余裕がない場合…

  • ・会社の資産を売却せざるを得なくなる恐れおそれがある
  • ・相続税の支払いを考慮し代償金が支払う余裕があるか検討する必要がある

法定相続分について

法定相続とは、法定相続人が法定相続分にしたがって相続することです。遺言書が無く、遺産分割協議がまとまらない場合に、法定相続が行われます。

法定相続人とは

「法定相続人」とは、民法で定められている相続する権利がある人のことです。配偶者と被相続人と血のつながりのあった人(血族相続人)が対象となります。相続の優先順位は被相続人に近しい人が高くなります。

法定相続人の範囲

民法では、法定相続人と法定相続の割合が決められています。

第1順位 配偶者と被相続人の子供 配偶者が1/2、子供が1/2
配偶者が死亡している場合は、子供全員で均等に相続
第2順位 配偶者と被相続人の父母・祖父母 配偶者が2/3、父母が1/3
配偶者が死亡している場合は、父母で均等に配分。
父母も死亡している場合は、祖父母全員で均等に相続
第3順位 配偶者と被相続人の兄弟姉妹 配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4
配偶者が死亡している場合は、兄弟姉妹全員で均等に相続

遺産分割協議について

被相続人に財産があった場合、まずは相続人を確定させます。相続人確定後、財産をどのように相続するかを話し合うことを遺産分割協議といいます。相続人全員の合意がなければ無効です。行方不明の方やいわゆる隠し子などがいた場合には所在を調査します。

ではどのような点に注意しながら進めていけばよいのでしょうか。
遺産分割協議の進め方や注意点を解説します。

遺産分割協議の進め方

遺産分割協議の進め方の主な流れは以下のとおりです。

ここで注意が必要なのは、「相続人の調査・確定」です。遺産分割協議中に新たな相続人が発見された場合は、協議がやり直しになります。

未成年者がいる場合の遺産分割

未成年者が相続人になるのは、以下の場合があります。

  • 被相続人が若くして亡くなった時
  • 被相続人の子供が亡くなっていて、孫が相続人になる時
  • 被相続人が孫などを養子縁組していた時

未成年者は遺産分割協議に参加できません。未成年者が成年に達するまで待つか、法定代理人が行うか、未成年者に「特別代理人」という代理人をつけて行なう方法があります。

法定代理人には、親権者である父母や後見人がなります。しかし、父母も相続人である場合は、利益相反の可能性があり代理人にはなれません。その場合は、未成年者のために家庭裁判所に特別代理人の選任を請求します。未成年者が複数いるときは、それぞれ違う代理人を選任します。

家庭裁判所では、遺産分割協議書(案)の内容によって、未成年者に不利な内容ではないかなどを確認し、特別代理人を選任するかどうかを決定します。

特別代理人が選任された場合、遺産分割協議書の署名捺印は、未成年者ではなく特別代理人が行います。

不在者がいる場合の遺産分割

相続人調査の結果、行方不明者がいる時は、行方不明になってからの年数によって手続が変わります。

失踪宣告の申立

行方不明になってから7年以上(注1)経過している時には、従来の居住地を管轄する家庭裁判所に失踪宣告の申立ができます。申立が認められると7年が経過した日をもって死亡したとされるので、遺産分割協議はその他の相続人全員と行います。

注1)戦争や遭難などにより生死が不明の時は、1年以上

不在者財産管理人の選任

以下のような場合、従来の居住地を管轄する家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立を行います。

  • 行方不明になってから7年以上経過していない
  • 失踪宣告の申立をしない

申立には、不在者財産管理人選任にかかる管理費用を家庭裁判所に予納する必要があります。金額は事案によって異なります。

不在者財産管理人は、民法第103条によって以下のことを行えます。

  • 保存行為
  • 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

遺産分割協議はこれらを超える行為のため、家庭裁判所で権限外行為の許可を得ましょう。

家庭裁判所は、不在者が不利益を受けないように、不在者の法定相続分を下回る財産しか相続できない内容の遺産分割協議書(案)は原則として許可しません。そのため、不在者が法定相続分以上の財産を取得することになります。不在者が現れるまで、不在者財産管理人がその相続財産を預かることになります。

不在者が長期間現れない場合は、不在者財産管理人の負担が大きくなります。これを避けるために、「帰来時弁済(きらいじべんさい)型の遺産分割」という方法があります。

不在者には、法定相続分を下回る財産しか相続させないこととし、他の相続人がその法定相続分以上のお金を一旦預かります。不在者が現れた時に、預かっていたお金を支払うという方法です。ただし、不在者が現れた時に、費消し渡せないという事がないように、お金を預かる相続人は、資力が十分にあることを家庭裁判所に証明する必要があります。

認知症の方がいる場合の遺産分割

相続人に認知症の方がいて判断能力が乏しい場合は、そのままでは遺産分割協議はできません。正しい判断ができない状態で、遺産分割協議書に署名捺印をさせてもその遺産分割は無効になります。

認知症の方がいる場合には成年後見制度を利用しましょう。認知症や知的障害などの精神上の障害により、判断能力が低下した方を保護し、日常生活を支障なくおくれるようにする支援制度です。家庭裁判所に成年後見人選任の申立を行い、申立が認められてから、後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行います。

成年後見制度には、以下の2種類があります。

  • 法定後見(判断能力の低下具合により、後見・補佐・補助の3種類がある)
  • 任意後見(自分で後見人を選び、仕事内容をあらかじめ決めておく)

家庭裁判所に成年後見人選任の申立を行うには、認知症の方の判断能力の鑑定などが必要です。選任されるには数か月かかるため、手続は早めにしましょう。

まとめ

遺産分割には、相続財産の調査や相続人の特定などで時間がかかります。相続財産の分配方法などでトラブルも起こり得ます。トラブルを未然に防ぎながらスムーズに遺産分割協議を行うために、相続が起きたら早めに弁護士に相談することをお勧めいたします。

コラム監修者

JOJI SHIRAI

JOJI SHIRAI

所属:立川オフィス 支店長

大学卒業後、新日本製鐵(現日本製鉄)、ソニーでの勤務を経て、弁護士になりました。弁護士になってからは、相続、離婚、債務整理、刑事、不貞慰謝料、交通事故などの幅広い分野で多数の案件を取り扱って来ましたが、現在は、特に相続、離婚、債務整理に注力しています。相続税申告・所得税申告なども取り扱っています。

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