離婚をする際は「離婚協議書を作成するべき」と聞いたことがある方も多いでしょう。離婚協議書の作成は任意であり、なくても離婚自体は可能です。しかし「何をどのように書いたらいいかわからない」「書くのが大変そう」というイメージを持ってしまい、離婚協議書を書かずに離婚してしまうと、後々トラブルになる恐れがあります。ここでは、離婚協議書とは何か、書き方や記載事項、作成する際のポイントについてご紹介します。

離婚協議書とは

離婚協議書(りこんきょうぎしょ)とは、夫婦が離婚する際に話し合いで決定した内容をまとめた書面です。口約束だけだと、後になって約束を守られなかったり、「言った・言わない」のトラブルになったりする可能性があるため、離婚条件などについてしっかりと書面に残しておくことが望ましいです。

財産分与や親権、養育費など、離婚する際には決めなければならない条件が多くあります。書面にすることで取り決めた内容が一目でわかり、不要なトラブルを防げるのです。

離婚協議書の書き方

離婚協議書には、離婚届のような決まった書式がなく、縦書き、横書き、用紙のサイズも自由です。詳しくは後述しますが、主に、親権者、養育費、慰謝料など離婚の際の決定事項を具体的に書いていきます。

なお、離婚協議書は夫側と妻側の2通用意し、両方に2人の自筆署名と押印の上、それぞれが1通ずつ保管します。

離婚協議書は公正証書にすること

離婚協議書は離婚届のような法的な拘束力はなく、万が一トラブルになったとしても法的効力は弱いと言えます。そのため、作成した離婚協議書は必ず公正証書として残しておきましょう

公正証書とは、離婚協議書や遺言書などの私的文書を公文書として作成するもので、公証役場にて法律の専門家が文書を作成します。公正証書にすることで、書かれた決定事項は裁判所の判決と同等の効果を持ち、養育費の未払いなどの約束が守られなかった場合に強制執行がなされます。(参考:法務省:公証制度について

離婚協議書の場合、すでに夫婦間で作成した離婚協議書をもとに「強制執行認諾約款」を付け加えてもらうように依頼しましょう。強制執行認諾約款は「ここに書かれたことを守れなかったら、強制執行されてもいい」という意味で、養育費や慰謝料未払いの抑止力にもつながります。

反対に、公正証書にしなければ約束が破られたときに相手の財産に強制執行ができません。たとえ書面に残したとしても、養育費や慰謝料を支払う意思がなければ簡単に約束を破られてしまう可能性もあります。離婚後に金銭の支払いについて取り決めしている場合は、必ず公正証書を作成しておきましょう。

離婚協議書に記載するべき内容

では、離婚協議書に記載するべき事項をご紹介します。あくまで参考例で、後々のトラブルになりそうなことがあれば下記の記載事項以外に追加して書き残しておきましょう。

離婚の合意

夫婦間で離婚に同意している旨を記載します。

離婚届の提出について

離婚協議書は離婚届を提出する前に作成するのが一般的です。また、夫婦間のどちらか一方が離婚届を持ったままで離婚が成立していないといった事態を防ぐため、離婚届を誰が、どこに、いつまでに提出するのかを記載しておきます。できれば離婚を強く希望している方が届け出を提出すると良いでしょう。

子どもの親権・監護権について

夫婦間に子どもがいる場合は、親権者の取り決めについて記載します。子どもが2人以上いるときは名前の横に「〇〇(長女)」「〇×(次男)」というように続柄を記載します。

養育費について

子どもがいる場合は、養育費の支払いについて文章化します。養育費は夫婦双方の年収や子どもの数・年齢などに応じた養育費算定表をもとに決めますが、あくまで目安なので夫婦で話し合った上で金額を決定します。なお、最低限記載すべき事項は次の通りです。

  • 養育費を支払う人
  • 受け取る人
  • 月々の支払額
  • 振込の期限
  • 支払期間
  • 支払先の口座
  • 振込手数料をどちらが負担するか

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慰謝料について

浮気やDVなどの不法行為が離婚事由になった場合、有責配偶者に対して慰謝料を請求できます。慰謝料も金額や振込期限など、養育費の取り決めと同様の決定事項を記載しましょう。なお、慰謝料なしで離婚する場合は「慰謝料の支払いがないことを確認する」という旨を記載すれば問題ありません。

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財産分与について

婚姻期間中に夫婦で築いた財産は「共有財産」として、離婚の際に財産分与をします。財産分与は2分の1ずつに分けるのが一般的です。ただ、共有財産をすべて2分の1にするのは実務上困難なため「自宅を夫〇〇が居住しつづけ、妻に〇〇万円を支払う」というように、金額や清算方法を記載することもできます。

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面会交流について

離婚後、親権者ではない親が子どもと全く会えなくなったといったケースは珍しくありません。子どもの健やかな成長のためにも、条件が許せば可能な限り面会交流をするべきです。面会交流のルールについては子どもの意思を何よりも尊重し、面会交流の場所、日時、約束の方法など、5W1Hを意識してより具体的に取り決めると良いでしょう。

公正証書作成への協力について

離婚協議書を公正証書として残すことに、双方とも協力する旨を記載します。場合によっては、強制執行させるのを恐れて夫婦の一方が公正証書の作成を拒否するケースもあります。そのような時は離婚問題に精通した弁護士にご相談ください。

日付と夫婦の自署押印

離婚協議書を作成した日付(年月日)と夫婦で署名押印をします。署名は手書きで住所と名前(フルネーム)を書き、結婚により姓を変更した側も、婚姻中の姓で署名します。なお、印鑑は夫婦で違うものを押印しましょう。

離婚協議書の内容は原則として変更できない

離婚協議書に書かれた内容は、原則として変更できません。とくに公正証書となった場合、書き直しはほぼ不可能です。そのため、離婚協議書に記載する内容は双方が納得のいくものになるよう、慎重に決めなければなりません

ただし、相手と話し合い合意が得られた場合や、事情が大きく変更した際は、後から内容を変更するケースもあります。例えば、収入が激減したり親権者が再婚し再婚相手と子が養子縁組をしたときなどは、裁判所に「養育費減額調停」を行い、認められれば養育費の減額が可能です。

金額の決め直しは当事者間での解決が難しく裁判所での手続きも複雑になるため、弁護士に相談しながら進めていくと良いでしょう。

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離婚に詳しい弁護士に作成を依頼することも可能

離婚協議書は慰謝料や養育費など金銭に関わることも書いてあるため、万が一離婚協議書の内容に不備があったり自分に不利な条件になったりすると、離婚後の生活に影響しかねません。決まった書式がなく作成自体も任意ではありますが、大変重要な契約書でもあるのです。

離婚協議書は自分で作成することもできますが、離婚問題に詳しい弁護士に相談の上作成した方が安心です。「この書き方で間違いないか」「相手が離婚協議書作成に応じてくれない」といった相談にも弁護士なら対応できますので、不安な方は一度弁護士に相談することをおすすめします。